○江東区災害協力隊の協力業務に関する要綱
昭和46年2月19日
江総総発第402号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の趣旨に鑑み、防災に関し区民の共助の精神に基づく自発的組織(以下「災害協力隊」という。)の機能の充実を図るとともに、区の防災行政の推進における協力等に関し必要な事項を定めるものとする。
(防災体制への期待)
第2条 区長は、災害協力隊が災害に対して常に正しい認識を保持し、自らの手で自らの町を守る体制を講ずるよう期待する。
(協力要請)
第3条 区長は、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図るに当たり必要があると認めるときは、災害協力隊に次に掲げる活動の協力を要請する。
(1) 区との連絡
(2) 救護活動
(3) 看護活動
(4) 炊事活動
(5) 救助物資配給活動
(6) 避難誘導活動
(7) 収容所活動
(8) 初期消火活動
(防災計画の説明)
第4条 区長は、必要に応じ、区防災計画を災害協力隊に説明するものとする。
(防災訓練への参加)
第5条 区長は、災害協力隊に対し区の実施する防災訓練に積極的に参加することを奨励する。
(周知)
第6条 区長は、関係防災機関と協力して、防災知識の向上を図るため、随時区報等により必要な情報を効果的に周知するよう努めるものとする。
附則
この要綱は、昭和46年2月19日から実施する。