○江東区職員互助会規程

平成3年4月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区職員互助会に関する条例(平成3年3月江東区条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平20訓令甲14・一部改正)

(区長が指定する者)

第2条 条例第1条に規定するこれに準ずる者として区長が指定する者とは、次に掲げる者とする。

(1) 特別区人事・厚生事務組合等へ派遣された職員

(4) 期末手当の支給対象となる会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。)のうち、入会を希望する者

(平14訓令甲10・平18訓令甲12・平20訓令甲14・令2訓令甲13・令5訓令甲6・一部改正)

(会員の範囲)

第3条 江東区に勤務する常勤職員及び前条に規定する者(以下「職員」という。)は、江東区職員互助会(以下「互助会」という。)の会員(以下「会員」という。)となる。ただし、前条第4号に規定する者については、次条の規定は適用せず、当該会員の資格について必要な事項は、別に定める。

(令2訓令甲13・一部改正)

(会員資格の得喪)

第4条 会員は、職員となった日から会員資格を取得し、退職(死亡を含む。)した日の翌日から会員資格を喪失する。

(事務所の位置)

第5条 互助会の事務所は、江東区役所内に置く。

(互助会の事業)

第6条 互助会は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 互助給付に関すること。

(2) その他会員の福利厚生の増進に関すること。

(平14訓令甲10・平17訓令甲3・一部改正)

(役職員及び機関)

第7条 互助会の必要な役職員及び機関を置く。

(職員の従事)

第8条 互助会の事務を処理するため、職員を従事させることができる。

(費用の負担)

第9条 会員は、互助会の事業に要する費用を会費として負担するものとする。

(平14訓令甲10・平16訓令甲2・一部改正)

(収入)

第10条 互助会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会費

(2) 補助金及び交付金

(3) 寄附金

(4) その他の収入

(平14訓令甲10・平16訓令甲2・一部改正)

(委任)

第11条 互助会の運営について必要な事項は、この規程に定めるもののほか互助会が定める。

(平成17年訓令甲第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第12号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第13号)

この規程は、令和2年11月30日から施行し、改正後の江東区職員互助会規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この規程による改正後の江東区職員互助会規程第2条第3号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

江東区職員互助会規程

平成3年4月1日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第5節 厚生・公務災害
沿革情報
平成3年4月1日 訓令甲第6号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成16年4月1日 訓令甲第2号
平成17年3月31日 訓令甲第3号
平成18年3月31日 訓令甲第12号
平成20年12月1日 訓令甲第14号
令和2年11月27日 訓令甲第13号
令和5年3月24日 訓令甲第6号