○江東区職員互助会に関する条例
平成3年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 江東区(以下「区」という。)に勤務する常勤職員及びこれに準ずる者として区長が指定する者は、職員相互の共済及び福利厚生を目的とする江東区職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(交付金)
第2条 区は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で、交付金を互助会に交付する。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
○江東区職員互助会に関する条例
平成3年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 江東区(以下「区」という。)に勤務する常勤職員及びこれに準ずる者として区長が指定する者は、職員相互の共済及び福利厚生を目的とする江東区職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(交付金)
第2条 区は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で、交付金を互助会に交付する。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。