○江東区議会委員会傍聴取扱要綱
昭和50年6月4日
議会運営委員会決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区議会委員会条例(昭和31年9月江東区条例第7号)第16条に規定する委員会の傍聴の手続及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、原則として1委員会につき30人とする。
2 傍聴申込者が定員を超える場合は、抽選により傍聴券を交付する。
3 前条の規定にかかわらず、傍聴申込者が定員を超えない場合又は委員会の開会後に定員に空きが生じた場合は、傍聴を希望する者に傍聴申込表に所要事項を記入させることにより、定員まで傍聴券を交付することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 傍聴することができない者については、江東区議会傍聴規則(平成12年10月区議会規則第1号。以下「傍聴規則」という。)第2条の規定を準用する。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人が守るべき事項は、傍聴規則第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「議場」とあるのは「委員会室等」と読み替えるものとする。
(撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において撮影、録音等をしてはならない。
(委員長の指示)
第7条 傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、委員長から退場を命じられたときは、速やかに退室しなければならない。
(傍聴券の返還)
第9条 傍聴人は、傍聴を終えて退室するときは、傍聴券を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年6月4日から施行する。
附則
この要綱の改正部分は、昭和59年3月1日から適用する。
附則
この要綱の改正部分は、平成5年3月15日から適用する。
附則
この要綱の改正部分は、平成7年1月1日から適用する。
附則
この要綱の改正部分は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱の改正部分は、平成12年6月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年11月28日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第2条関係)
略