○江東区議会傍聴規則
平成12年10月16日
区議会規則第1号
江東区議会傍聴人取締規則(昭和22年6月区議会規則)の全部を改正する。
(目的)
第1条 何人も地方自治法(昭和22年法律第67号)及び本規則に違反しない限り、自由に区議会を傍聴することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを、所持又は携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(平19議会規則3・一部改正)
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、105人とする。
(令7議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により賛否等の意思を表明しないこと。
(3) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平19議会規則3・令7議会規則1・一部改正)
(撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(平19議会規則3・令7議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(令7議会規則1・追加)
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人が本規則に違反したときは、議長はこれに退場を命ずることができる。
(令7議会規則1・旧第7条繰下)
(傍聴人の退場)
第9条 議長が傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(令7議会規則1・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。