○江東区放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成10年10月1日

江土環第160号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車リサイクル事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、廃棄等の処分をした自転車を再利用し、もって資源の有効活用を図ることを目的とする。

(事業の実施方法)

第2条 事業は、区及び社団法人シルバー人材センター江東区高齢事業団(以下「シルバー人材センター」という。)が協定を締結し、相互に協力して行うものとする。

(放置自転車の撤去、保管、処分等)

第3条 区は、江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和60年10月江東区条例第28号。以下「条例」という。)第13条第1項又は第14条第2項の規定により自転車を撤去したときは、条例第13条第2項の撤去した旨及び保管場所のほか、次に掲げる事項を自転車が放置されていた場所又は周辺の容易にみることができる場所に速やかに掲示するものとする。

(1) 引渡期間

(2) 引渡場所

(3) 引渡期間内に引取りがない場合には、条例第15条第3項及び江東区自転車の放置防止及び自転車の整備に関する条例施行規則(昭和60年11月江東区規則第47号。以下「規則」という。)第9条の規定により処分すること。

(4) その他必要な事項

2 区は、前項に規定する撤去した自転車で保管したものについては、当該自転車に表記されている氏名、住所、防犯登録番号を調査し、所有者等の確認に努めるものとする。

(処分自転車の有効活用)

第4条 区は、規則第9条第3項の規定により処分された自転車のうち再利用が可能なものを、資源の有効活用を図るために、財産の交換、贈与、無償貸付等に関する条例(昭和39年3月江東区条例第8号)第8条第1号の規定に基づき、シルバー人材センターに譲渡することができる。

(協定の内容)

第5条 シルバー人材センターは、前条の規定により譲渡された自転車を整備するものとする。

2 前項の規定により整備された自転車(以下「再生自転車」という。)は、シルバー人材センターから自転車安全整備士の資格を有する者のいる自転車販売店へ有償で譲渡するものとする。

3 再生自転車の販売は、原則として、自転車安全整備士の資格を有する者のいる自転車販売店を通じて行うものとする。この場合において、事故防止のための点検整備を当該自転車販売店が行うとともに、点検整備済である旨車体の一部に明示するものとする。

4 シルバー人材センターは、自転車販売店が再生自転車を販売するに当たって、できるかぎり低廉な価格で販売するように努めさせるものとする。

(売上金の寄付)

第6条 シルバー人材センターは、再生自転車の売上金の一部を社会福祉法人江東区社会福祉協議会に寄付するものとする。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

江東区放置自転車リサイクル事業実施要綱

平成10年10月1日 江土環第160号

(平成19年7月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第12章 自転車・車
沿革情報
平成10年10月1日 江土環第160号
平成19年7月31日 江土交第293号