○江東区私道内下水施設整備費等助成金交付要綱

昭和56年6月1日

江土道発第35号

(目的)

第1条 この要綱は、私道に設けられた下水施設を維持管理する者に対し、下水施設の補修工事費用等の一部を助成することにより、区民の生活環境及び生活衛生の向上に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、江東区私道整備助成条例(昭和42年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(助成の要件)

第3条 助成の対象となる下水施設は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、新設した日から20年以上経過し、かつ、道路の幅員が1.5メートル以上の私道に設けられた、利用戸数が5戸以上あるものとする。

(1) 道路の両端が公道に接しているもの

(2) 道路の一端が公道又は幅員1.5メートル以上の私道に接しているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する通路等に設けられた下水施設は、助成の対象としない。

(1) 集合住宅の敷地内通路及び公開空地

(2) 国、都その他の公共団体が管理する通路

3 この要綱に基づく助成を受け工事を行った下水施設に対し再び助成する場合は、直近の助成金の交付を受けた日から20年(次条第1号に規定する経費の場合は5年)以上を経過し、かつ、区長が工事の必要があると認めるものに限り、助成の対象とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 下水管清掃工事費(本管の清掃に要する費用をいい、取付管、汚水ます等の清掃に要する費用は含まないものとする。)

(2) 下水管補修工事費(管渠の据直し、破損した管渠及び人孔の取替え等(以下「下水管補修工事」という。)に要する費用をいう。)

(3) 下水管補修工事に伴う路面復旧工事費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1件当たり1,000万円(条例に基づく助成を受ける場合は、条例に規定する助成金と併せて1,000万円)を限度とし、区長が定める標準工事費(当該工事費がこの額に満たないときは、当該工事費)次の各号に掲げる工事費に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額以内の額とする。

(1) 第4条第1号に掲げるもの 10分の9

(2) 第4条第2号に掲げるもの 10分の9

(3) 第4条第3号に掲げるもの 10分の10

2 助成金の額は100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金は、助成の対象となった下水施設が設けられた一の私道に設ける下水施設に対し、同一年度内に1回を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(複数の場合は、その中から定められた代表者とする。以下「申請者」という。)は、江東区私道内下水施設整備費等助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 申請に係る私道の所有権を有する者の土地使用承諾書(別記第2号様式)(第4条第1号に規定する経費を申請する場合を除く。)

(3) 申請に係る私道に接する全ての居住者(申請者を除く。)の委任状(別記第3号様式)

(4) 申請者の印鑑登録証明書

(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区私道内下水施設整備費等助成金交付決定通知書(別記第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認めるものについては江東区私道内下水施設整備費等助成金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(承諾書)

第8条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受領した日から14日以内に承諾書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請及び承認)

第9条 交付決定者は、助成金の交付に係る工事(以下単に「工事」という。)の内容を変更し、又は当該工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに江東区私道内下水施設整備費等助成金変更等承認申請書(別記第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区私道内下水施設整備費等助成金変更等承認通知書(別記第8号様式)により交付決定者に通知する。

(事故報告)

第10条 交付決定者は、工事が予定期間内に完了しない場合又は工事の施工が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(工事の施工命令等)

第11条 区長は、工事が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って施工されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って工事を施工すべきことを命ずることができる。

2 区長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、工事の一時停止を命ずることができる。

(完了報告)

第12条 交付決定者は、工事が完了したときは、直ちに完了報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 竣工図

(2) 数量計算書

(3) 工事写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付等)

第13条 区長は、前条の規定による完了報告を受けた場合において、完了報告書の審査及び現地調査により、当該報告に係る工事の結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区私道内下水施設整備費等助成金交付額確定通知書(別記第10号様式)により交付決定者に通知する。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区私道内下水施設整備費等助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により交付決定者に通知する。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の第5条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

江東区私道内下水施設整備費等助成金交付要綱

昭和56年6月1日 江土道発第35号

(令和5年4月1日施行)