○江東区私道内下水施設整備費等助成金交付要綱
昭和56年6月1日
江土道発第35号
(目的)
第1条 この要綱は、私道に設けられた下水施設を維持管理する者に対し、下水施設の補修工事費用等の一部を助成することにより、区民の生活環境及び生活衛生の向上に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、江東区私道整備助成条例(昭和42年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(助成の要件)
第3条 助成の対象とする下水施設は、次の各号のいずれかに該当する新設した日から20年以上を経過し、かつ、道路幅員が1.5メートル以上の私道に設けられた、利用戸数が5戸以上あるものとする。
(1) 道路の両端が公道に接しているもの
(2) 道路の一端が公道又は幅員1.5メートル以上の私道に接しているもの
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する通路等に設けられた下水施設は、助成の対象としない。
(1) 集合住宅の敷地内通路及び公開空地
(2) 国、都その他の公共団体が管理する通路
3 この要綱に基づく助成を受け工事を行った下水施設に対し助成する場合は、直近の助成に係る交付決定を受けた日から20年(第4条第1号の規定に基づく助成の場合は5年)以上を経過し、かつ、区長が工事の必要があると認めたものに限り、助成の対象とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 下水管清掃工事費(本管の清掃に要する費用をいい、取付管、汚水ます等の清掃に要する費用は含まないものとする。)
(2) 下水管補修工事費(管渠の据直し、破損した管渠及び人孔の取替え等に要する費用をいう。)
(3) 前号の補修工事に伴う路面復旧工事費
(1) 第4条第1号に掲げるもの 10分の9
(2) 第4条第2号に掲げるもの 10分の9
(3) 第4条第3号に掲げるもの 10分の10
2 助成金の額は100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金は、助成対象となった下水施設が設けられた一の私道に設ける下水道施設に対し、同一年度内1回を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(複数の場合は、その中から定められた代表者とする。以下「申請者」という。)は、江東区私道内下水施設整備費等助成金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計図書
(3) 申請に係る私道に接するすべての居住者(申請者を除く。)の委任状(別記第3号様式)
(4) 申請者の印鑑登録証明書
(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、助成金の交付決定について必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(承認事項)
第9条 申請者は、助成金の交付に係る工事を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。
(事故報告)
第10条 申請者は、工事が予定期間内に完了しない場合又は工事の施工が困難となった場合は、速やかに区長に報告しその指示に従わなければならない。
(工事の施工命令等)
第11条 区長は、工事が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って施工されていないと認めたときは、申請者に対し、これらに従って工事を施工すべきことを命ずることができる。
2 申請者が、前項の命令に違反したときは、区長は、工事の一時停止を命ずることができる。
(完了報告)
第12条 申請者は、工事が完了したときは、直ちに完了報告書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 竣工図
(2) 工事精算調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を工事の資金以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長の付した条件又は命令に従わなかったとき。
(助成金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて申請者にその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略