○江東区私道整備助成条例

昭和42年12月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、江東区内の私道を整備する者に対し、助成金の交付を行うため必要な事項を定めることにより、区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(平25条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び敷地が公有地(区が管理するものに限る。)で現に一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 敷地が私有地で現に一般交通の用に供されている道路をいう。

(平25条例17・一部改正)

(助成の対象となる道路)

第3条 私道整備の助成対象となる道路は、次の各号のいずれかに該当する新設した日から20年以上を経過した私道であって、道路幅員が1.5メートル以上のものとする。

(1) 道路の両端が公道に接しているもの

(2) 道路の一端が公道又は幅員1.5メートル以上の私道に接しているもので利用戸数5戸以上のもの

(3) 学校、幼稚園及び保育所又は区長の定める公共施設に通ずるもののうち区長が適当と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 共同住宅若しくは寄宿舎の用途に供する建築物又は主として事務所の用途に供する建築物の敷地内における道路又は公開空地(日常一般に公開する空地をいう。)

(2) 国、都その他の公共団体が管理する道路

3 一の私道につき、その区域を分割し、分割した区域ごとに助成の対象とすることができる。

4 前項の分割した区域に対する助成金の交付決定を受けた私道については、当該交付決定を受けた区域以外の当該私道の区域であっても、当該交付決定を受けた日の属する年度内は、この条例に基づく助成の対象としない。

5 この条例に基づく助成を受け整備を行った私道(一の私道につき、その区域を分割し、分割した区域ごとに助成金の交付決定を受け整備を行った私道にあっては、当該分割した区域)に対し助成する場合は、直近の助成に係る交付決定を受けた日から20年以上を経過し、かつ、区長が整備の必要があると認めたものに限り、助成の対象とする。

(昭47条例22・昭48条例28・昭57条例32・平25条例17・一部改正)

(整備の内容)

第4条 助成の対象とする私道整備の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 簡易な舗装

(2) 路面の排水施設

(平25条例17・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、区長が定める標準工事費(私道整備に要した工事費がこの額に満たないときは、当該工事費)に、次に掲げる割合を乗じて得た額以内とする。この場合において、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 第3条第1号に掲げるもの 10分の10

(2) 第3条第2号に掲げるもの 10分の9

(3) 第3条第3号に掲げるもの 10分の10

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度における一の私道の整備に係る助成金の額は、1,000万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(昭47条例22・昭50条例40・平25条例17・令5条例20・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例17・一部改正)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(中間省略)

(昭和57年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区私道整備助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区私道整備助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

江東区私道整備助成条例

昭和42年12月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第34号
昭和47年 条例第22号
昭和48年 条例第28号
昭和50年 条例第40号
昭和57年 条例第32号
平成25年3月12日 条例第17号
令和5年3月8日 条例第20号