○江東区住宅修築資金融資あっせん要綱

昭和53年5月19日

江区管発第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区住宅修築資金融資基金条例施行規則(昭和53年7月江東区規則第30号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、住宅修築資金に係る融資(以下単に「融資」という。)のあっせんについて、必要な事項を定めるものとする。

(金融機関の協力)

第2条 この要綱に基づく融資制度は、江東区住宅修築資金融資基金条例(昭和53年7月江東区条例第21号)第4条に規定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて実施する。

(修築の範囲)

第3条 融資のあっせんの対象となる修築は、住宅の居住性、安全性及び耐久性を高めるために行う、次に掲げるものとする。

(1) 修繕等

 基礎、土台、外壁、屋根等の修繕(耐震改修工事(江東区民間建築物耐震改修等助成要綱(平成20年3月31日19江都調第1086号。以下「助成要綱」という。)に基づく助成対象となるものに限る。以下同じ。)、省エネルギー工事、アスベスト除去工事(アスベストの除去、封じ込め、囲い込み等の工事をいう。以下同じ。)等を含む。)

 台所、浴室、窓枠、便所等の改善

 内部の模様替(バリアフリー工事を含む。)

(2) 増築(増築後の居住部分の延べ面積が175平方メートル以下のものに限る。)

(高齢者等の要件)

第4条 規則第5条第7号ただし書に規定する高齢者等は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上又は介護保険の要介護若しくは要支援の認定を受けていること。

(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級から4級までであること。

(3) 東京都愛の手帳の交付を受けており、障害の程度が1度から3度までであること。

(4) 戦傷病者手帳の交付を受けており、特別項症から第6項症まで又は第1款症であること。

(5) 難病患者で、難病医療券の交付を受けており、常時介護を必要としていること。

(6) 原子爆弾被爆者の認定を受けており、常時介護を必要としていること。

(7) 公害病認定患者で、公害医療手帳又は公害医療券の交付を受けており、常時介護を必要としていること。

(融資の条件)

第5条 規則第6条第1号及び第2号に定める融資額は、1万円を単位とする。

2 規則第6条第2号の区長が別に定める耐震改修等に係る助成事業は、助成要綱の対象となる事業をいう。

3 規則第6条第3号の融資利率は、次の各号に掲げる工事に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) バリアフリー工事 年1.5パーセント

(2) アスベスト除去等工事 年0.5パーセント

(3) 耐震改修工事 年0パーセント

(4) 前3号に掲げる工事以外の工事 取扱金融機関との契約の定めによる利率

4 規則第6条第4号の融資期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(いずれも据置き期間3か月を含む。)とする。

(1) 融資額が20万円を超え150万円以下の場合 3年以内

(2) 融資額が150万円を超え300万円以下の場合 5年以内

(3) 融資額が300万円を超え400万円以下の場合 7年以内

(4) 融資額が400万円を超える場合 10年以内

(修築工事の届出)

第6条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、当該融資に係る修築工事(以下単に「修築工事」という。)に着手したときは、住宅修築資金融資工事着手届(別記第1号様式)により区長に届け出るものとする。

2 申込者は、修築工事が完了したときは、住宅修築資金融資工事完了届(別記第2号様式)により区長に届け出るものとする。

(利子補給)

第7条 規則第15条第3項の規定による利子補給金の交付申請は、前年度3月から当該年度2月までの期間に係る利子補給金について、当該3月8日までに行うものとする。

2 借受者が融資資金の残額の全額を繰上償還した場合における利子補給は、当該繰上償還を実行した月分までとする。

(損失補償)

第8条 規則第17条第1項に規定する損失に係る補償の額は、未償還元金及び債務不履行となった日以降損失補償金請求日までの未収利子と延滞損害金の合計額から、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号。以下「法」という。)第6条の規定により受領した、又は受領すべき金額を控除した額とする。ただし、融資資金総額の10パーセントを限度し、償還期間が満了する日までの損失を補償する。

(融資あっせんに関する報告)

第9条 借受者(その相続人を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱金融機関を通じて、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 借受者が死亡したとき。

(2) 借受者が住所を変更したとき。

(3) 融資に基づき修築した住宅が滅失又は著しく毀損したとき。

(金融機関との契約の締結)

第10条 区長は、この要綱に基づく制度を実施するため、融資に関する業務の取扱い及び融資に係る損失補償について、取扱金融機関と契約を締結する。

(融資利子の変更)

第11条 区長は、金融情勢に変動があった場合は、取扱金融機関との協議により、第5条第3項に定める融資利率を変更することができる。

(区と取扱金融機関との協議)

第12条 区長は、この要綱に定めのない場合又は疑義がある場合は、取扱金融機関との協議によりこれを決定するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、昭和53年7月12日から施行する。

この要綱は、昭和54年3月16日から施行する。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年6月18日から施行する。

この要綱は、平成5年1月14日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年6月10日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年9月18日から施行する。

この要綱は、平成12年1月31日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

江東区住宅修築資金融資あっせん要綱

昭和53年5月19日 江区管発第54号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
昭和53年5月19日 江区管発第54号
昭和54年3月13日 江区管発第277号
昭和57年3月12日 江区管発第358号
昭和58年3月9日 江区管発第468号
昭和59年3月9日 江区管発第431号
昭和60年3月29日 江区管発第614号
昭和62年3月30日 江区管発第557号
平成元年3月29日 江地地発第440号
平成2年3月29日 江地地発第480号
平成3年3月29日 江地地発第502号
平成4年3月31日 江地地発第526号
平成4年6月15日 江地地発第161号
平成4年12月16日 江地地発第431号
平成5年3月25日 江地地発第595号
平成5年6月7日 江地地発第35号
平成6年3月18日 江都住発第167号
平成9年3月31日 江都住発第334号
平成10年3月31日 江都住発第361号
平成10年9月8日 江都住発第208号
平成12年1月25日 江都住発第405号
平成13年3月26日 江都住発第607号
平成15年3月12日 江都住第925号
平成17年9月30日 江都住第475号
平成21年1月30日 江都住第1703号
平成24年4月1日 江都住第2434号
平成26年3月31日 江都住第2567号