○江東区マンション共用部分リフォーム支援利子補給要綱
平成10年3月31日
江都住発第439号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に所在するマンションの管理組合等が、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)から資金を借り入れて共用部分のリフォーム等を行う場合に、当該管理組合等に対して利子補給を行うことにより、適切な維持管理の推進並びに居住性能、安全性及び防災性の向上を図り、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。
(2) 分譲マンション 区分所有権の目的となる建物の部分(以下「専有部分」という。)と専有部分以外の建物の部分及び専有部分に属しない建物の附属物等(以下「共用部分」という。)を有する分譲の共同住宅をいう。
(3) 賃貸マンション 民間の賃貸共同住宅をいう。
(4) マンション 前2号に掲げる共同住宅をいう。
(5) リフォーム実施者 分譲マンションの共用部分のリフォーム(耐震改修工事、バリアフリー工事、省エネルギー工事、アスベスト除去工事(アスベストの除去、封じ込め、囲い込み等の工事をいう。以下同じ。)等を含む。以下同じ。)を行う管理組合(区分所有者等全員で構成される、建物及びその敷地並びに附属施設の管理を行うための団体)、区分所有者又は公社長期分譲マンション(東京都住宅供給公社が分譲したマンションのうち、分譲代金等の支払が完了するまで住宅等の所有権を留保しているマンションをいう。)の管理をしている東京都住宅供給公社若しくは賃貸マンションのリフォームを行う賃貸マンションの経営者をいう。
(対象住宅)
第3条 利子補給の対象となる住宅は、江東区内に所在するマンションであって、次の要件を全て備えているものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に適合していること。
(2) 住宅金融支援機構の融資に定める要件を備えていること。
(申込資格)
第4条 リフォーム実施者で利子補給を受けようとするもの(以下「利子補給申込者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローンによる融資を受けた者
(2) 住宅金融支援機構の賃貸マンションリフォームローンによる融資を受けた者
(3) 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資(マンション共用部分補修)を受けた者
(申請)
第5条 利子補給申込者は、江東区マンション共用部分リフォーム支援利子補給申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 住宅金融支援機構への融資・資金借入申込書の写し
(2) 住宅金融支援機構との間で締結した金銭消費貸借抵当権設定契約証書の写し
(3) マンション共用部分リフォームローンの個人申込者については、住宅金融支援機構の共用部分改良工事費負担額一覧表の写し及び世帯全員の住民票の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
2 前項の申込書の提出期限は、住宅金融支援機構との契約日から6月以内とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(決定の変更)
第8条 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区マンション共用部分リフォーム支援利子補給資格変更決定通知書(別記第4号様式)により支給対象者に通知する。
(利子補給対象融資額)
第9条 利子補給対象融資額(以下「対象額」という。)は、住宅金融支援機構の融資額とする。ただし、マンション共用部分リフォームローンの個人申込者にあっては、住宅金融支援機構の定める基本融資額とする。
(1) 耐震改修工事又はアスベスト除去工事を目的としたリフォーム 対象額に申込者が住宅金融支援機構から受けた融資の年利率(以下この条において「融資年利率」という。)及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額と、対象額に融資年利率から1.5パーセントを減じた利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額との差の額(融資年利率から1.5パーセントを減じた利率が0.1パーセントを下回るときは、対象額に融資年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額と、対象額に0.1パーセントの年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額との差の額)
(2) 前号に規定する耐震改修工事を目的としたリフォームのうち耐震改修又は耐震補強工事を行い、江東区民間建築物耐震改修等助成要綱(平成20年3月31日19江都調第1086号。以下「助成要綱」という。)による助成を受けたリフォーム 申込者が住宅金融支援機構から受けた融資額から助成要綱による助成金の額を減じた額を対象額とし、融資年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額の利子相当額
(3) 前2号に規定する工事以外の工事を目的としたリフォーム 対象額に融資年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額と、対象額に融資年利率から1パーセントを減じた利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額との差の額(融資年利率から1パーセントを減じた利率が0.14パーセントを下回るときは、対象額に融資年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額と、対象額に0.14パーセントの年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額との差の額)
2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、利子補給額は、申込者が他の利子補給制度を併用する場合で、融資年利率から、1パーセント及び他の利子補給制度により補給される年利率を減じた利率が0.14パーセントを下回るときは、対象額に融資年利率から他の利子補給制度により補給される年利率を減じた年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額と、対象額に0.14パーセントの年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額との差の額を月額とする。ただし、耐震改修工事又はアスベスト除去工事を目的としたリフォームについては、融資年利率から、1.5パーセント及び他の利子補給制度により補給される年利率を減じた利率が0.1パーセントを下回るときは、対象額に融資年利率から他の利子補給制度により補給される年利率を減じた年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額と、対象額に0.1パーセントの年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額との差の額を月額とする。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、利子補給額は、申込者が他の利子補給制度を併用する場合は、融資年利率から他の利子補給制度により補給される年利率を減じた年利率及び償還期間により算出した元利均等月賦償還額を月額とする。
4 前3項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(利子補給期間)
第11条 利子補給期間は、住宅金融支援機構の融資の返済期間とする。ただし、当該返済期間が5年を超える場合は、5年間とする。
2 住宅金融支援機構の融資の融資金の残額の全額を繰上償還した場合においては、利子補給期間は繰上償還を実行した月までとする。
(利子補給金交付請求)
第12条 支給対象者は、前年分の利子補給金について、江東区マンション共用部分リフォーム支援利子補給金交付申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書(別記第5号様式)に必要書類を添えて、利子補給金交付月(以下「交付月」という。)の前の月の月末までに、区長に請求するものとする。
2 前項で規定する交付月は、3月とする。
3 第1項に規定する必要書類とは、次に掲げるものとする。
(1) 融資額残高証明書の写し又は住宅金融支援機構への返済を証明できる預金通帳の写し
(2) その他区長が必要と認める書類
(利子補給金の支払)
第13条 区長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適格と認めた場合は、交付月の末日に利子補給金を支払う。
(1) 偽りの申込みによって支給対象者としての決定を受けたとき。
(2) 住宅金融支援機構から融資の契約の解除が行われたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反し、又は利子補給を受ける資格要件を喪失したとき。
(利子補給金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により支給対象者としての資格決定を取り消し、又は利子補給資格決定内容を変更した者に対し、交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第16条 区長は、利子補給に関し必要があると認められるときは、支給対象者に対し、必要な事項について報告を求め、調査することができる。この場合において、支給対象者はこれに協力しなければならない。
(目的外供用の禁止)
第17条 支給対象者は、利子補給の対象となる住宅を目的以外の用途に供することができない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、利子補給に必要な事項は、都市整備部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 東京都江東区住宅取得資金等利子補給要綱(平成6年5月18日付江都住発第21号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成12年1月31日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月3日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略