○江東区高齢者住宅生活協力員設置要綱
平成5年2月26日
江福老発第996号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内のシルバーピアに生活協力員を配置し、当該シルバーピアに入居する高齢者(以下「入居者」という。)の生活を支援することにより、シルバーピアの円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) シルバーピア 江東区高齢者住宅条例(平成9年江東区条例第51号。以下「条例」という。)に規定する高齢者住宅及び東京都シルバーピア事業運営要綱(昭和63年3月9日付62福老計第1089号)に基づき東京都営住宅に設置された高齢者向け集合住宅をいう。
(2) 生活協力員 入居者の安否の確認、緊急時の対応等を行う管理人をいう。
(3) 生活協力員住宅 生活協力員が居住する住宅をいう。
(設置)
第3条 生活協力員を配置する施設及び生活協力員住宅の戸数は、別表に定めるとおりとする。
(業務)
第4条 生活協力員は、住宅内の指定された生活協力員住宅に居住し、次の業務を行うものとする。
(1) 入居者の安否の確認
(2) 緊急時の対応
(3) 疾病に対する一時的な介護
(4) 関係機関への連絡
(5) 団らん室の管理
(6) 生活協力員日誌の作成
(7) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認めること。
2 生活協力員は、業務遂行のため緊急の必要があると認めるときは、入居者の居室に立ち入ることができる。
3 生活協力員は、区長の命令に従い、第1項の業務を誠実に遂行しなければならない。
(業務日等)
第5条 生活協力員の業務日及び業務時間は、原則として休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)を除く月曜日から金曜日の9時から17時までとする。
(委嘱)
第6条 生活協力員は、次の要件を備える者を原則として一般公募し、生活協力員選考委員会(以下「委員会」という。)の調査審議を踏まえて、区長が委嘱する。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)がいること。
(2) 本人又は同居親族が原則として江東区に在住又は在勤する成年者であること。
(3) 世帯の所得が別に定める基準以上であること。
(4) 現に住宅に困窮していること。
(5) 高齢者の福祉に理解と熱意のある者で、心身ともに健全であること。
(6) 本人又は同居親族が、入居後生活協力員住宅に居住し、生活協力員の業務を遂行できること。
2 前項の場合において、東京都営住宅に設置されたシルバーピアの生活協力員にあっては、東京都が定める入居資格を有していなければならない。
(委嘱期間)
第7条 生活協力員の委嘱期間は、原則として4月1日から2年間とする。ただし、生活協力員が欠けた場合に委嘱されたときの委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の更新)
第8条 生活協力員が希望し、区長が適格と認める場合は、委嘱の更新をすることができる。ただし、生活協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の更新は行わない。
(1) 委嘱期間中に同居親族がいなくなったとき。
(2) 同居親族の介護等により業務の遂行が困難と認められるとき。
(3) 第4条第1項に規定する業務の遂行が困難と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認めるとき。
3 委嘱期間満了で退職する生活協力員は、生活協力員住宅を原状回復し、委嘱期間満了日までに住宅を退去しなければならない。
(休暇)
第9条 生活協力員は、第5条第1項で規定する業務日について1世帯につき年間20日の休暇を取得することができる。
2 前項に掲げるもののほか、生活協力員は、健康診断の受診のため1世帯につき年間3日の休暇を取得することができる。
5 年度の途中で委嘱され、当該年度における委嘱期間が12月に満たない生活協力員の休暇の日数は、別に定める。
(研修)
第10条 生活協力員は、必要に応じて研修を受けなければならない。
(守秘義務)
第11条 生活協力員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員会)
第12条 委員会は、次の者を委員として構成する。
(1) 都市整備部長
(2) 都市整備部住宅課長
(3) 福祉部長寿応援課長
2 委員会は、生活協力員の選考及び委嘱の解除について調査審議するものとする。
3 委員長は、都市整備部長の職にある者をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
5 委員会の庶務は、都市整備部住宅課において処理する。
(謝礼金)
第13条 生活協力員に対し、予算の範囲内において謝礼金を支払う。
2 謝礼金の額及び支払の方法については、別に定める。
3 月の中途において委嘱し、又は委嘱を解除したときの謝礼金の額は、日割りにより計算する。
(住宅使用料等)
第14条 条例で設置する生活協力員住宅の住宅使用料は、江東区が負担する。
2 前項以外で設置する生活協力員住宅の住宅使用料について、予算の範囲内で、生活協力員に対し、住宅使用料を助成することができる。
3 住宅使用料の助成額及び支払の方法については、別に定める。
4 月の中途において入居し、又は退去したときの住宅使用料の助成額は、日割りにより計算する。
5 居室内で使用した電気、ガス及び上下水道の使用料並びに共益費等は、生活協力員の負担とする。
(委嘱の解除)
第15条 区長は、生活協力員が、次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解除することができる。
(1) 委嘱の解除を希望したとき。
(2) 業務の遂行が困難と認められるとき。
(3) 業務遂行において、不正又は不適当な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が解除することが適当であると認めるとき。
3 生活協力員は、委嘱を解除されたときは、生活協力員住宅を原状回復し、速やかに住宅を退去しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成7年2月21日から施行する。
附則
この規程は、平成8年7月12日から施行する。
附則
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年5月16日から施行する。
附則
この規程は、平成13年10月16日から施行する。
附則
この規程は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表に都営新砂三丁目アパートを加える改正規定は平成14年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
生活協力員配置施設名称 | 所在地 | 生活協力員住宅戸数 |
江東区ピアこうとう | 江東区東陽六丁目2番17号 | 2戸 |
都営東雲二丁目第2アパート | 江東区東雲二丁目7番1号 | 1戸 |
江東区ピアおおじま | 江東区大島六丁目14番4号 | 2戸 |
都営潮見一丁目アパート | 江東区潮見一丁目29番15号 | 2戸 |
都営枝川一丁目第3アパート | 江東区枝川一丁目10番3号 | 1戸 |
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第15条関係)
略