○江東区高齢者住宅使用申込者資格審査要綱

平成10年3月31日

江都住発第450号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区高齢者住宅条例(平成9年12月江東区条例第51号。以下「条例」という。)第6条に規定する高齢者住宅の使用申込者の資格について必要な事項を定め、もって当該資格の公正な審査に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱の規定は、他の要綱等に別段の定めがある場合を除くほか、高齢者住宅の使用者の公募に応じて当該高齢者住宅の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)に適用する。

(使用申込者の資格)

第3条 使用申込者が申込日において65歳以上で、次に掲げる要件を具備している場合は、条例第6条第1項の資格を有する者とする。

(1) 2人世帯用住宅の申込みについては、現に同居し又は同居しようとする65歳以上の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること(同居親族が外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者又は法第19条の3に規定する中長期在留者であること。)(条例第6条第1項第1号イ)

 現に同居している親族の範囲

現に同居している親族の範囲は、使用申込者の配偶者(内縁(住民票で内縁関係を証明できることを要し、重婚的内縁関係は認めないものとする。)を含む。)、三親等内の血族若しくは姻族又は婚約者とする。

 同居しようとする親族の範囲

同居しようとする親族の範囲は、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者とする。

(ア) 独立して生計を営む使用申込者の三親等内の血族又は姻族で住宅に困窮しているもの。

(イ) 申込日現在、税法上の扶養関係にある三親等内の血族又は姻族

(ウ) 指定された入居手続時までに入籍できる婚約者

(2) 単身世帯用住宅の申込みについては、単身者(現に同居親族がいない者)であること(条例第6条第1項第1号ア)

(3) 江東区内に引き続き3年以上居住していること(条例第6条第1項第2号)

江東区内に引き続き3年以上居住していることを、住民票の写し又は外国人登録済証明書及び賃貸借契約書等により明らかにさせることにより行うものとする。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること(条例第6条第1項第3号)

 住宅所有者の取扱い

自己の居住の用に供する住宅を所有している者(同居親族が自己の居住の用に供する住宅を所有している者を含む。)は、条例第6条第1項第3号に規定する条件を具備していないものとする。

ただし、次の(ア)又は(イ)に該当する者については、この限りでない。

(ア) 住宅が著しく老朽化しており、再建築が困難と認められる住宅を所有する者で、入居手続時までに取り壊しの契約書等が提出することができ、高齢者住宅入居後2か月以内に住宅の滅失を証明する登記簿謄本等を提出することができる者

(イ) 差押又は正当な事由による立ち退きの要求を受けている者で、入居手続時に、当該立ち退きにより住宅の所有権を喪失したことを証明する登記簿謄本等を提出することができる者

 都営住宅又は区営住宅の入居者が「2人世帯用住宅」に申込みをするときの取扱い

都営住宅又は区営住宅に入居している者が、当該住宅の使用名義人1人を除いて使用の申込みがされたときは、原則として条例第6条第1項第3号に規定する条件を具備していないものとする。

(5) 条例第6条第1項第4号に規定する額以下の収入であること(条例第6条第1項第4号)

 収入の算定方法

条例第6条第1項第4号の収入は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の収入の例により算定するものとする。この場合において、条例第6条第1項第4号の収入を算定するときは、使用申込者及び同居親族の前年の所得金額をもって、同号に規定する過去1年間における所得金額とみなして取り扱うものとする。

 所得金額の把握方法

の場合において、前年の所得金額は、住民税課税証明書等により把握するものとする。

ただし、使用申込者又は同居親族が申込日において就職後1年を経過していない場合等においては、推定計算により当該所得金額を算出するものとする。

 収入に算入しないもの

次に掲げる所得等は、条例第6条第1項第4号の収入には算入しないものとする。

(ア) 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条に規定する非課税所得(恩給法(大正12年法律第48号)に規定する増加恩給及び傷病賜金、遺族の受ける恩給及び年金、通勤手当、出張旅費、損害保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金等)

(イ) 法律により公課を課さないとされている所得(国民年金法(昭和34年法律第141号)第25条に規定する給付金(障害基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第12条に規定する失業等給付金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の6に規定する保険給付金、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第50条及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第52条に規定する給付金(障害共済年金及び遺族共済年金)、健康保険法(大正11年法律第70号)第69条に規定する保険給付金、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第25条に規定する児童扶養手当、生活保護法(昭和25年法律第144号)第57条に規定する保護金品等)

(ウ) 一時的な収入及び仕送り

(6) 独立して日常生活を営むことができること(条例第6条第1項第5号)

独立して日常生活(歩行、食事、着脱衣、入浴、排せつ)が可能で、かつ自炊ができる程度に健常であること。

ただし、「2人用世帯住宅」については、2人のうち1人が独立して日常生活を営むことができれば申込資格を認める。

(世帯分離による使用の申込み)

第4条 世帯分離による使用の申込みについては、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 配偶者と別居して高齢者住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、原則として認めないものとする。

(2) 現に同居している親族と別居して高齢者住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、婚姻、転勤、就職等の正当な理由がある場合を除くほか、認めないものとする。

(使用申込者等の変更)

第5条 使用申込者又は同居親族の変更については、認めないものとする。ただし、条例第11条により「2人世帯用住宅」の使用者として決定後に死亡した場合で、かつ次のいずれかに該当するときは入居資格を認めるものとする。

(1) 使用申込者が死亡した場合は、同居親族が条例第6条第1項第3号及び第5号の条件を具備するとき。

(2) 同居親族が死亡した場合は、使用申込者が条例第6条第1項第5号の条件を具備するとき。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

江東区高齢者住宅使用申込者資格審査要綱

平成10年3月31日 江都住発第450号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成10年3月31日 江都住発第450号
平成24年7月9日 江都住第927号