○江東区営住宅管理人業務処理要綱

平成3年9月11日

江地地発第219号

(目的)

第1条 この要綱は、区営住宅の管理人業務を適正かつ合理的に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(配置基準)

第2条 管理人の配置基準は、区営住宅一団地につき1名を配置する。ただし、20戸未満の団地で簡易専用水道の水質検査を必要としない団地については、管理人を配置しないことができる。

(採用)

第3条 管理人は、入居者の中から、入居者の組織する団体等又は住宅管理員の推薦を得た者とし、区長が委嘱する。

(職務)

第4条 管理人は、住宅監理員の指揮・監督を受け、江東区営住宅条例(平成3年6月江東区条例第23号。以下「条例」という。)及びこの要綱の定めるところによりその所管する区営住宅の適正な管理に努めるものとする。

(業務内容)

第5条 管理人は、次の業務を処理するものとする。

(1) 使用料の納入通知書、広報文書その他区営住宅の管理に必要な文書の配付

(2) 事故等の緊急時の連絡通報

(3) 集会所及び付帯施設の鍵の管理

(4) 簡易専用水道の水質検査

(5) 不適正使用及び長期不在等の報告

(6) 世帯変更、住宅返還等の各種届出用紙の配付

(7) その他区営住宅管理上必要な事項

(手当)

第6条 管理人に対する月額手当は、別表に定めるところによるものとする。

(解嘱)

第7条 区長は、管理人が次の各号の一に該当するときは解嘱することができる。

(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) 不正・不当な行為により、管理人の適正を欠いたとき。

(3) 区営住宅の使用許可を取り消され、又は区営住宅の明渡しを請求されたとき。

(4) 区営住宅の管理上必要があると認めたとき。

(適正な業務の確保)

第8条 江東区及び東京都住宅供給公社は、この要綱による事務処理が条例に基づき適正かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連絡をとりあい、常に協力体制の確保に努める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、管理人業務について必要な事項は、都市整備部長が定める。

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

平成18年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

支給月額

団地規模別額

施設付加額

1戸~9戸

4,000円

簡易専用水道 2,000円

10戸~49戸

6,000円

50戸~99戸

8,000円

100戸~

10,000円

江東区営住宅管理人業務処理要綱

平成3年9月11日 江地地発第219号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成3年9月11日 江地地発第219号
平成9年4月24日 江都住発第33号
平成11年2月5日 江都住発第409号
平成18年10月1日 江都住第635号