○江東区保育費用徴収要綱
平成9年8月11日
江厚保発第230号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区保育費用徴収条例(平成9年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)及び江東区保育費用徴収条例施行規則(平成21年1月江東区規則第1号。以下「規則」という。)に定める保育所における保育に係る費用(以下「保育料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料又は延長保育料を負担する保護者)
第2条 条例第2条に規定する保護者とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者のうち、その児童と同一世帯に属する者をいう。
2 区長は、未申告等により保護者の課税額を確認することができないとき又は保護者が外国に居住したこと等により非課税とされたときは、当該保護者から年間の収入申告書等の提出を求め、課税額を推定して計算する方法により、階層区分を認定する。
4 第1項の当該児童の属する世帯の生計を主として維持する者とは、区長が次の事項を総合的に勘案して認めた者とする。ただし、利用児童の父母の収入により独立した生計を営んでいる場合は、対象としない。
(1) 利用児童を健康保険等において扶養親族としていること。
(2) その世帯において最多収入及び最多納税のものであること。
5 第1項の規定にかかわらず、利用児童に離別し、又は認知した父母から保護者として養育費の仕送りがある場合は、これを所得とみなして認定を行い、保育料の額を決定する。
(課税額を証する資料)
第4条 区長は、前条に規定する階層区分の認定に当たり、保護者から必要に応じて、市区町村民税課税証明書の提出を求めるものとする。
2 区長は、前条に規定する階層区分の認定に当たり、保護者から委任があったとき、市区町村民税課税証明書の提出がないとき又は必要があると認めたときは、官公署に対し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第16条又は児童福祉法第56条第4項の規定により保護者の収入の状況に関し必要な書類の閲覧又は資料の提出を求めるものとする。
(保育料又は延長保育料の額)
第5条 保育料又は延長保育料の額は、月の初日に在所する入所児童について当月分全額とする。なお、月の中途で保育の利用を解除した場合は、当月分を還付しない。
(保育料又は延長保育料の額の変更)
第6条 保育料又は延長保育料の額の変更は、その変更事由が発生した月の翌月初日に行う。ただし、当該変更事由が月の初日に発生した場合は、当該月に変更する。
(所得更正後の保育料又は延長保育料の額の変更)
第7条 所得更正後の保育料又は延長保育料の額の変更は、申請を受けた月の翌月から行う。ただし、当該申請の日が月の初日のときは、当月から行う。
2 保護者が偽りその他不正な行為により前項の申請を行わなかったときは、当該保育料又は延長保育料の額を遡って徴収する。
(階層区分の変更)
第8条 第3条第1項に規定する階層区分の変更は、遡及して行う。この場合において、保育料又は延長保育料の額を減額するときはその差額を還付又は翌月以降の保育料に充当し、増額するときは翌月から徴収する。
(1) 江東区保育所等における保育に関する規則(平成10年3月江東区規則第21号)第10条の規定により承認した保育の利用の停止期間の保育料又は延長保育料
(2) 利用児童が1人以上で、その児童と同一世帯内の就学前児童の2人以上が幼稚園、認定こども園又は区が保護者負担金補助の対象としている認可外保育施設若しくは幼稚園類似施設(以下「補助対象施設」という。)を利用している場合における利用児童の保育料又は延長保育料(補助対象施設を利用している児童の保育料又は延長保育料を除く。)
(3) 利用児童が2人以上で、その児童と同一世帯内の就学前児童の1人が補助対象施設を利用している場合であって、利用児童のうち最年長児童(同一年齢の児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)の次に年長の児童(同一年齢の児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)の保育料(補助対象施設を利用している児童の保育料を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が免除を必要と認める保育料又は延長保育料
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年1月30日から施行する。
附則
この規程は、平成24年1月1日から施行する。