○江東区家庭福祉員の功労金に関する要綱
平成5年4月8日
江厚保発第22号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭福祉員が定年年齢(江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号。以下「実施要綱」という。)第7条に定める年齢をいう。以下同じ。)に達したこと等で家庭福祉員を退任するに際し、功労金を支給することにより多年にわたる保育行政への協力に感謝し、併せて、家庭福祉員の業務の励みとすることにより家庭福祉員制度の充実を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象)
第2条 この要綱による功労金の支給対象者は、実施要綱に基づき認定した家庭福祉員とする。
(支給対象経費)
第3条 区長は、定年年齢に達したこと等で退任する勤続期間5年以上在任した家庭福祉員に対して、勤続年数に5,000円を乗じた額の功労金を支給する。
(勤続期間の計算)
第4条 功労金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、家庭福祉員として引き続いた在任期間による。
2 前項の規定による在任期間の計算は、家庭福祉員となった日の属する月から退任した日の属する月までの月数により12月を1年とし、6月以上12月未満の月数は1年に切り上げる。
(委任)
第5条 本要綱に定めのない事項は、別にこども未来部長が定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。