○江東区家庭福祉員制度実施要綱

昭和50年5月8日

江厚保発第38号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の保育について技能と経験のある者(以下「家庭福祉員」という。)に、保護者が就労等の理由により養育ができない乳幼児の保育受託を勧奨し、家庭的環境の中で当該乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。

(家庭福祉員の資格等)

第2条 家庭福祉員は、社会福祉事業に理解と関心があり、かつ、乳幼児に対し深い愛情をもつ者で、第4条第1項の認定を受ける日において、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区内に居住する満25歳以上満62歳以下の者であること。

(2) 保育士、看護師、保健師、助産師若しくは教員のいずれかの資格を有する者であって保育の経験を有するもの又は育児の経験を有する者であること。

(3) 区が実施する家庭福祉員養成のための講習会に出席し所定の課程を修了すること。

(4) 本人及び家族が健康でこの制度に理解があり、家庭生活が健全であること。

(5) 他に職業を有することなく、受託した乳幼児の保育に専念できること。

(6) 現に養育している未就学児がいないこと。

(施設等の条件)

第3条 家庭福祉員の保育施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる条件を全て備えなければならない。

(1) 受託乳幼児専用室として使用できる通風採光のよい面積9.9平方メートル(6畳)以上で、安全対策の確保された部屋が1階にあること。ただし、施設が2階以上にある場合は、当該建物が耐火構造であって、避難設備が設置されている施設又は避難経路等が確保されている施設については、区長が調査し適当と認めるときは、この限りでない。

(2) 受託乳幼児の年齢に応じた食事を準備できる衛生的な調理設備を備えていること。

(3) 電話を設置し、消火器及び乳幼児の安全を考慮した暖房器具を備えていること。

2 家庭福祉員は、乳幼児1名につき3,000万円以上、1事故につき1億円以上の賠償責任保険に加入すること。

(家庭福祉員の申請及び認定)

第4条 家庭福祉員を希望する者(以下「申請者」という。)は、家庭福祉員申込書(別記第1号様式)により区長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その資格について審査するとともに、施設等の条件について実地調査を行い、適当と認めるときは家庭福祉員認定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは家庭福祉員認定申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、家庭福祉員を認定したときは、家庭福祉員台帳に登載する。

(家庭福祉員の辞退及び認定の取消し)

第5条 家庭福祉員を辞退しようとする者は、速やかに家庭福祉員辞退届(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の辞退届の提出があったときは、家庭福祉員辞退承認書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 区長は、家庭福祉員が第2条に定める資格要件若しくは施設等が第3条に定める条件に該当しなくなったとき又は家庭福祉員に保育受託者として不適当な事由があると認めたときは、その認定を取り消し、その旨を当該家庭福祉員に通知するものとする。

(家庭福祉員利用契約)

第6条 家庭福祉員は、毎年4月1日に家庭福祉員利用契約書を区長に提出するものとする。

(年齢制限)

第7条 家庭福祉員が乳幼児を受託する年齢は、原則として65歳までとする。ただし、その家庭福祉員に継続の意思があり、区長が特に認めた場合はこの限りでない。

(受託の条件)

第8条 家庭福祉員は、次に掲げる条件に従って受託した乳幼児の保育に当たらなければならない。

(1) 受託対象の乳幼児は、働く者の監護する乳幼児であって、昼間その乳幼児を養育する者がなく、次のからまでの要件を全て満たすこと。

 生後6週間以上3歳未満の乳幼児であること。

 区民であること。

 健康であること。

 当該家庭福祉員と三親等以内の親族関係にないこと。

(2) 家庭福祉員1人につき受託乳幼児は3人以内であること。

(複数体制による保育)

第9条 前条第2号の規定にかかわらず、家庭福祉員は、保育に係る補助者を雇用する場合には5人以内の乳幼児を保育することができる。この場合において、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 受託乳幼児専用室の面積は、乳幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 補助者は、心身健全な者で、保育に関する知識を有し熱意があり、かつ補助する家庭福祉員の施設において、補助者本人の子を保育していないこと。

(3) 家庭福祉員及び補助者のうち1人は、保育士又は看護師の資格を有していること。

(4) 補助者の所定の勤務時間は、1日8時間であり、かつ、3人を超えるこどもを保育している時間帯は必ず補助者がいること。

(受託日及び受託時間)

第10条 家庭福祉員の受託日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日)

(3) 家庭福祉員の年次休暇(年20日)

(4) 家庭福祉員の夏季休暇(7月1日から9月30日までの間の3日)

2 家庭福祉員の受託時間は、原則として午前8時から午後6時までの間の8時間とし、家庭福祉員と委託者とが協議して定める。

(委託料)

第11条 委託者が家庭福祉員に保育料として支払う委託料は、月額47,000円(ミルク、離乳食、乳児食等の食費その他乳幼児の養育に関わる消耗品費(以下「雑費」という。)を含む。)を超えない範囲内で、家庭福祉員と委託者とが協議して定める。

2 前条第2号の受託時間を超えて受託した場合に延長保育料として支払う委託料は、1時間につき乳幼児1人当たり500円(雑費を含む。)を超えない範囲内で、家庭福祉員と委託者とが協議して定める。

(受託手続等)

第12条 家庭福祉員は、乳幼児の保育受託については、区長の紹介に基づき行うものとする。

2 家庭福祉員は、受託契約を締結したとき及び契約期間が満了したとき又は契約を解除したときは、速やかに区長に届け出るものとする。

(遵守事項)

第13条 家庭福祉員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 受託乳幼児の選定に当たり公平を期すとともに、委託者と十分協議のうえ、乳幼児の心身の発達の段階に応じた適切な保育を行うこと。

(2) 受託乳幼児の健康管理に常に細心の注意を払うとともに、あらかじめ急を要する場合等のため、必ず医師を指定し、承諾を取っておくこと。

(3) 疾病、災害等のため、受託乳幼児の保育を適切に行うことができないときは、速やかに区長に届け出ること。

(4) 受託乳幼児の保育に必要な区長の助言、指導に従うこと。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はこども未来部長が別に定める。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

この規程は、昭和51年4月1日から適用する。

この規程は、昭和52年4月1日から適用する。

この規程は、昭和53年4月1日から適用する。

この規程は、昭和54年10月1日から適用する。

この規程は、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

昭和57年3月31日現在において、現に区長が認定している家庭福祉員で、区長が適当と認めるものは、当分の間、この要綱に適合するものとみなす。

この規程は、昭和59年4月1日から適用する。

この規程は、平成4年4月1日から適用する。

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成15年8月20日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年9月1日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

 略

江東区家庭福祉員制度実施要綱

昭和50年5月8日 江厚保発第38号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
昭和50年5月8日 江厚保発第38号
昭和51年4月15日 江厚保発第17号
昭和52年4月20日 江厚保発第8号
昭和53年4月14日 江厚保発第14号
昭和54年11月8日 江厚保発第259号
昭和57年5月4日 江厚保発第18号
昭和59年4月13日 江厚保発第28号
平成4年8月13日 江厚保発第148号
平成9年4月2日 江厚保発第24号
平成11年3月30日 江厚保発第619号
平成14年3月29日 江厚保発第800号
平成15年7月23日 江子保第413号
平成17年7月19日 江子保第402号
平成20年3月21日 江子保第3099号
平成21年11月18日 江子保第2249号
平成22年3月26日 江子保第3801号
平成23年3月31日 江こ保第3504号