○江東区グループ保育事業補助要綱
平成12年10月20日
江厚保発第327号
(目的)
第1条 この要綱は、区の設置するグループ保育室を利用するグループ保育員に対して、受託した乳幼児の保育に要する経費の補助を行うことにより、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区グループ保育事業運営要綱(平成12年9月20日江厚発第277号。以下「運営要綱」という。)に基づき、区と保育の利用契約を締結したグループ保育員とする。なお、年度途中において施設を設置した場合については、別に定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 区長は、グループ保育員に対し、次により算定した額の合計額を予算の範囲内で補助する。
(1) 運営費
毎月その月の初日において受託している児童1名につき、月額71,000円。ただし、要支援児(特別な支援を必要とする入所児童をいう。以下同じ。)にあっては、要支援児加算として月額70,000円を加算する。
(2) 入所推進費
4月から9月までの各月初日の担当児童数に係る欠員児童(定員からこの期間の各月初日において受託する乳幼児数を減じたものをいう。)1名につき、4月から6月までは月額40,000円、7月から9月までは月額33,000円
(3) 保健衛生費
細菌検査費用として、グループ保育員1名当たり5月から9月までは500円、10月から翌年4月までは1,000円
(4) 保育補助員雇上費
グループ保育員が病気その他の事由により保育補助員を雇い上げた場合は、グループ保育員1名当たり年間20日を限度として日額6,890円
(5) 発達相談費
要支援児等の保育の向上を図るため、臨床心理士等への発達相談を行った場合は、年額30,000円と実支出額のうち、いずれか少ない額
2 前項に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合は、予算の範囲内で補助を行うことができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするグループ保育員は、江東区グループ保育事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第6条 前条の規定により交付決定を受けたグループ保育員は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(施設維持費等)
第7条 施設の修繕費、光熱水費、電話料金及び保育に必要な備品等については、原則として区が負担するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付を受けようとするグループ保育員は、各月の5日までに別表に定める必要書類により区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払う。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けるグループ保育員は、事業実施の状況をグループ保育室実施状況報告書(別記第9号様式)により、翌月5日までに区長に報告するものとする。
2 補助金の交付を受けたグループ保育員は、当該年度の実績をグループ保育室実績報告書(別記第10号様式)により、翌年度の4月30日までに区長に報告するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合の補助に係る報告は、別に定めるところによる。
(遂行命令等)
第10条 区長は、グループ保育員が運営要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、当該グループ保育員に対しこれを遂行することを命じ、この命令に違反したときは、補助金の交付を一時停止することができる。
(決定の取消し)
第11条 区長は、グループ保育員が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 運営要綱に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該グループ保育員に通知する。
3 前2項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略
別記第9号様式(第9条関係)
略
別記第10号様式(第9条関係)
略