○江東区保育室補助要綱
昭和50年5月20日
江厚保発第44号
(目的)
第1条 この要綱は、保育室に対して、受託した乳幼児の保育に要する経費の補助を行うことにより、乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号。以下「実施要綱」という。)に基づき認定した保育室とする。
(補助対象経費)
第3条 区長は、各保育室に対し、次により算定した額の合計額を予算の範囲内で補助する。
(1) 運営費
月の初日に在籍する区内に居住する次に掲げる受託乳幼児1人につき、それぞれ次に定める額
ア 3歳未満児 別表第1に定める額
イ 0歳児 別表第1に定める額に41,200円を加算した額
ウ 3歳以上児 12,000円
エ 要支援児(特別な支援を必要とする入所児童をいう。以下同じ。) 別表第1に定める額に70,000円を加算した額
(2) 入所推進費
4月から9月までの各月初日の定員児童数に係る欠員児童(各保育室において、前年度3月初日において受託した乳幼児数からこの期間の各月初日において受託する乳幼児数を減じたものをいう。)1人につき、別表第2に定める額。ただし、前年度に対して定員の増員がされた施設の欠員児童数は、年度当初の定員児童数から、この期間の各月初日において受託する乳幼児数を減じたものとする。
(3) 施設維持費
ア 基本月額120,000円。ただし、施設を賃借している保育室については、月額218,000円を限度額とし、月額賃借料に3分の2を乗じて得た額又は基本月額のうちいずれか多い額
イ アの規定にかかわらず、区が独立行政法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社と契約して無償で貸し付けている保育室は、月額40,000円
(4) 発達相談費(要支援児等の保育の向上を図るため、臨床心理士等への発達相談を行う場合の費用をいう。)
年額30,000円又は実支出額のうちいずれか少ない額
2 前項に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合は、予算の範囲内で補助することができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育室は、江東区保育室補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた保育室は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助金の交付を受けようとする保育室は、各月の5日までに別表第3に定める必要書類により区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払う。
2 補助金の交付を受けた保育室は、当該年度の保育の実績を実績報告書(別記第10号様式)により、翌年度の4月30日までに区長に報告するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める場合の補助に係る報告は、別に定めるところによる。
(遂行命令等)
第9条 区長は、保育室が実施要綱に従って保育を遂行していないと認めるときは、これを遂行することを命じ、この命令に違反したときは、補助金の交付を一時停止することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、保育室が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 実施要綱に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該保育室に通知する。
3 前2項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和50年7月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和54年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和55年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年7月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第2号、第4条の表及び第5条第3項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成5年7月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第2号、第4条の表及び第5条第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成6年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
定員児童数 | 月額 |
6人以上12人以下 | 72,400円 |
13人以上18人以下 | 63,300円 |
19人以上24人以下 | 60,600円 |
25人以上29人以下 | 58,900円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 定員児童数 | 月額 |
4月から6月まで | 6人以上12人以下 | 51,190円 |
13人以上18人以下 | 45,420円 | |
19人以上24人以下 | 43,630円 | |
25人以上29人以下 | 42,900円 | |
7月から9月まで | 6人以上12人以下 | 45,700円 |
13人以上18人以下 | 40,550円 | |
19人以上24人以下 | 38,950円 | |
25人以上29人以下 | 38,300円 |
別表第3(第7条関係)
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略
別記第9号様式(第8条関係)
略
別記第10号様式(第8条関係)
略