○江東区保育室制度実施要綱

昭和50年5月8日

江厚保発第43号

(目的)

第1条 この要綱は、区が無認可保育所(以下「保育室」という。)に対し、その運営に要する経費の一部を補助し、加えて保育室設置についての基準を設ける等、保育室の円滑な運営を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児

乳児とは生後6週間以上1歳未満、幼児とは1歳以上3歳未満とし、健康な者で、保育に欠けるものをいう。ただし、特に必要があるときは3歳以上小学校就学の始期に達するまでの者を含めることができる。

(2) 委託者

親権を行う者、後見人、その他現に乳幼児を監護する者で、保育室に乳幼児を委託する者をいう。

(3) 施設長

この要綱により設置された保育室を代表し、その運営についての責任を有する者をいう。

(施設の基準)

第3条 保育室の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 定員

乳幼児6人以上30人未満であること。

(2) 設備

 専用の乳幼児室、調理室及び便所があること。

 乳幼児室は1階とし、採光及び換気が確保されていること。

ただし、耐火構造であり、かつ、乳幼児の避難に適した避難設備及び乳幼児室等子どもが出入りし、又は通行する場所に子どもの転落事故を防止する設備が設置されている場合は、これを2階に設けることができる。

 乳幼児室は、子ども1人当たり概ね2m2以上を確保すること。

 乳児の保育を行う場合は、幼児の保育を行う場所と区画されていること。

 便所には、手洗設備が設けられているとともに、乳幼児室及び調理室と区画されていること。便所の数は概ね幼児20人につき1以上であること。

 受託乳幼児の年齢に応じた衛生的食物を与えられる設備を有すること。

 施設内に電話を設置すること。

(3) 賠償責任保険の加入

保育室は、次に掲げる支払限度額以上の賠償責任保険に加入しなければならない。

 1回の事故につき 3億円以上

 1名の事故につき 3,000万円以上

(施設長の資格)

第4条 施設長は、保育士、助産師、看護師、保健師、又は教員の資格を有しなければならない。

(職員数、資格及び年齢)

第5条 保育室における保育士等の配置基準、資格及び年齢は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 保育従事者(施設長を含む。以下同じ)は、0歳児は3人に対し、1・2歳児は6人に対して、保育士又はこれにかわる者を1人以上配置すること。

(2) 保育従事者は、保育室1か所について2人を下らないこと。

(3) 配置基準による保育従事者の概ね2分の1以上は、保育士又は看護師の資格を有すること。

(4) 保育従事者は、原則として65歳までとする。

(保育日及び保育時間)

第6条 保育室の受託日及び受託時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 保育日は、次に掲げる日を除く毎日とする。

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで。)

(2) 保育時間は、原則として8時間とするが、乳幼児の保育に欠ける状況に応じて個々に保育室と委託者が協議して定めるものとする。

(保育の受託)

第7条 保育室は、次の各号に従い、乳幼児の受託をしなければならない。

(1) 受託については、昼間、監護養育する者がいない乳幼児に限るものとする。

(2) 受託乳幼児については、公平を期し、当該保育室の施設長及び職員と三親等以内の親族関係にないこと。

(保育室の設置)

第8条 保育室を設置しようとする者は、保育室設置申請書(第1号様式)により申請し、その認定を受けなければならない。

2 区長は、前項による申請について、資格及び基準等の調査を行い、区長が適当と認めたときは、保育室認定通知書(第2号様式)又は同申請却下通知書(第3号様式)により、保育室設置者に通知するものとする。

(保育室利用契約)

第9条 区長は、前条第2項により認定した保育室設置者(施設長)と、年度毎に保育室利用契約を締結するものとする。

(補助)

第10条 区は、前条により保育室利用契約を締結した保育室に対し、運営経費として、江東区保育室補助要綱(昭和50年5月20日江厚保発第44号)第3条補助対象経費に定める額を支払うものとする。

(保育室の解除、取消し)

第11条 区長は、次の各号に定めるとおり、認定を解除又は取消すものとする。

(1) 当該保育室について、不適格と認める事由があるときは、区長は、その認定を取消し、保育室認定取消通知書(第4号様式)を施設長に送付するものとする。

(2) 施設長が保育室解除申請書(第5号様式)により、認定の解除を申し入れ、やむを得ないものと認められたときは、区長は、その認定を解除するものとする。

(受託乳幼児の届出)

第12条 施設長は、委託者と保育委託契約を締結したときは、保育受託届(第7号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 区長は、前号の届出が適当でないと認めたときは、当該乳幼児にかかる保育室助成の支払いを拒むことができる。

3 施設長は、乳幼児の保育委託契約が解除されたときは、直ちに区長に届け出なければならない。

(保育料)

第13条 保育室が委託者から徴収する保育料(ただし、ミルク、間食等の食事、寝具、衣料、がん具、医薬品、その他乳幼児の養育に必要不可欠なものは含まない。)及び第6条第2号に掲げる保育時間を超えて受託した場合の料金は、保育室と委託者が協議して定めるものとする。

(遵守事項)

第14条  保育室は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 乳幼児の健康管理に、常に細心の注意を払うとともに、あらかじめ、急を要する場合のため、必ず医師を指定し、承諾を取っておくものとする。

(2) 疾病、災害等のため、乳幼児の養育を適切に行うことができないときは、すみやかに区長に届け出るものとする。

(3) 区長からの受託乳幼児の養育上、必要な助言及び施設管理についての指導に従わなければならない。

(報告、調査)

第15条 施設長は、毎月初日現在の保育室在籍乳幼児の状況及び職員配置の状況について、区長に報告するものとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、施設長に対して状況報告を求め、又は実施調査をすることができる。

(協議)

第16条 本要綱第2条第1号のただし書を適用する場合及び本要綱に定めのない事項又は疑義のある事項については、こども未来部長、施設長が協議のうえ、これを定める。

附 則

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、昭和52年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、昭和53年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、昭和57年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、昭和58年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成11年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

江東区保育室制度実施要綱

昭和50年5月8日 江厚保発第43号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
昭和50年5月8日 江厚保発第43号
昭和52年5月16日 江厚保発第44号
昭和53年4月14日 江厚保発第18号
昭和57年4月1日 江厚保発第4号
昭和58年4月7日 江厚保発第401号
平成9年4月2日 江厚保発第23号
平成11年3月30日 江厚保発第618号
平成12年3月29日 江厚保発第605号
平成14年3月29日 江厚保発第800号
平成22年3月26日 江子保第3801号