○江東区認証保育所運営費等補助要綱

平成13年10月19日

江厚保発第314号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 運営費等補助(第8条―第11条)

第3章 技能・経験に着目した加算(第12条―第16条)

第4章 処遇改善等加算(第17条―第21条)

第5章 開設準備経費補助(第22条―第26条)

第6章 補則(第27条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、江東区認証保育所事業実施要綱(平成13年10月19日江厚保発第313号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定に基づき、認証保育所の補助における算定基準及び手続を規定することにより、各事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駅前 最寄りの駅改札口から徒歩で5分以内に通える場所をいう。

(2) A型 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「東京都実施要綱」という。)3(1)に定める施設をいう。

(3) B型 東京都実施要綱3(2)に定める施設をいう。

(4) 定員 設置時に東京都が認証した入所定員及び変更時に東京都が受理した入所定員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、保護者又は現に児童を監護する者と共に区内に居住する児童が在籍する認証保育所の設置者で、A型においては東京都実施要綱3(1)イに定める児童、B型においては次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間の利用が必要な0歳から2歳までの児童(3歳児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、区長が必要と認める区内に居住する3歳児を含む。)が在籍するものとする。

(1) 保育標準時間 月120時間以上

(2) 保育短時間 月48時間以上

(児童の年齢)

第4条 この要綱における児童の年齢は、入所する月の属する年度の初日の前日における児童の満年齢を基準とし、当該年度中は年齢変更を行わない。

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) 保育運営

(2) 発達相談

(3) 開設準備

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費及び補助金の額は、前条の補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとし、予算の範囲内で交付する。

(適用範囲)

第7条 この要綱は、第5条第1号に規定する補助対象事業に係る補助については、区内に居住する児童が在籍する東京都内に所在する認証保育所についても適用する。

第2章 運営費等補助

(運営費等補助金の交付申請)

第8条 第5条第1号及び第2号に規定する補助対象事業に要する経費に係る補助金(第12条に規定する技能・経験に着目した加算及び第17条に規定する処遇改善等加算を除く。以下「運営費等補助金」という。)の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、江東区認証保育所運営費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

(運営費等補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区認証保育所運営費等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区認証保育所運営費等補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該認証保育所の設置者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(運営費等補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「運営費等補助金交付決定者」という。)は、毎月10日までに江東区認証保育所運営費等補助金交付請求書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に運営費等補助金を請求するものとする。

(1) 江東区認証保育所毎月初日現在在籍児童名簿(別記第5号様式)

(2) 3歳児配置改善届出書(別記第6号様式)

(3) 発達相談実施状況報告書(別記第7号様式)

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、運営費等補助金交付決定者に対し、速やかに運営費等補助金を交付する。

3 運営費等補助金の交付は、月1回とする。

(運営費等補助金の実績報告)

第11条 前条の規定により運営費等補助金の交付を受けた運営費等補助金交付決定者は、この補助金の交付に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、翌年度の4月30日又は事業廃止承認を受けた日から30日を経過する日のうちいずれか早い日までに、江東区認証保育所運営費等補助金実績報告書(別記第8号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

第3章 技能・経験に着目した加算

(技能・経験に着目した加算の認定申請)

第12条 第5条第1号に規定する補助対象事業に要する経費に係る補助金のうち、技能・経験に着目した加算の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、江東区認証保育所運営費等補助金に係る技能・経験に着目した加算の認定申請について(別記第9号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

(技能・経験に着目した加算の認定)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区認証保育所運営費等補助金に係る技能・経験に着目した加算の認定通知書(別記第10号様式)により、不適当と認めるときは江東区認証保育所運営費等補助金に係る技能・経験に着目した加算の申請却下通知書(別記第11号様式)により、当該認証保育所の設置者に通知する。

2 区長は、前項の認定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(技能・経験に着目した加算の請求及び交付)

第14条 前条の規定により技能・経験に着目した加算の認定を受けた者は、毎月10日までに江東区認証保育所運営費等補助金交付請求書により、区長に技能・経験に着目した加算を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、技能・経験に着目した加算の認定を受けた者に対し、速やかに技能・経験に着目した加算を交付する。

3 技能・経験に着目した加算の交付は、月1回とする。

(技能・経験に着目した加算の実績報告)

第15条 前条の規定により技能・経験に着目した加算の交付決定を受けた者(以下「技能・経験に着目した加算の交付決定者」という。)は、申請日の属する年度に係る技能・経験に着目した加算の交付が全て完了したときは、速やかに江東区認証保育所運営費等補助金に係る技能・経験に着目した加算の実績報告について(別記第12号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(技能・経験に着目した加算の額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による報告があったときは、内容を審査の上、補助金の額を確定し、江東区認証保育所運営費等補助金に係る技能・経験に着目した加算の交付額確定通知書(別記第13号様式)により、技能・経験に着目した加算の交付決定者に通知する。

第4章 処遇改善等加算

(処遇改善等加算の交付申請)

第17条 第5条第1号に規定する補助対象事業に要する経費に係る補助金のうち、処遇改善等加算の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、江東区認証保育所運営費等補助金に係る処遇改善等加算の交付申請書(別記第14号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

(処遇改善等加算の交付決定)

第18条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区認証保育所運営費等補助金に係る処遇改善等加算の交付決定通知書(別記第15号様式)により、不適当と認めるときは江東区認証保育所運営費等補助金に係る処遇改善等加算の交付申請却下通知書(別記第16号様式)により、当該認証保育所の設置者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(処遇改善等加算の請求及び交付)

第19条 前条の規定により処遇改善等加算の交付決定を受けた者(以下「処遇改善等加算の交付決定者」という。)は、毎月10日までに江東区認証保育所運営費等補助金交付請求書により、区長に処遇改善等加算を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、処遇改善等加算の交付決定者に対し、速やかに処遇改善等加算を交付する。

3 処遇改善等加算の交付は、月1回とする。

(処遇改善等加算の実績報告)

第20条 処遇改善等加算の交付決定者は、申請日の属する年度に係る処遇改善等加算の交付が全て完了したときは、速やかに江東区認証保育所運営費等補助金に係る処遇改善等加算の実績報告について(別記第17号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(処遇改善等加算の額の確定)

第21条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、江東区認証保育所運営費等補助金に係る処遇改善等加算の交付額確定通知書(別記第18号様式)により、処遇改善等加算の交付決定者に通知する。

第5章 開設準備経費補助

(開設準備経費補助金の交付申請)

第22条 第5条第3号に規定する補助対象事業に要する経費に係る補助金(以下「開設準備経費補助金」という。)の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、江東区認証保育所開設準備経費補助金交付申請書(別記第19号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 見積書その他補助対象経費の費用が確認できる書類の写し

(2) 建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの

(開設準備経費補助金の交付決定)

第23条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区認証保育所開設準備経費補助金交付決定通知書(別記第20号様式)により、不適当と認めるときは江東区認証保育所開設準備経費補助金交付申請却下通知書(別記第21号様式)により、当該認証保育所の設置者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(開設準備経費補助金の実績報告)

第24条 前条の規定により開設準備経費補助金の交付決定を受けた者(以下「開設準備経費補助金交付決定者」という。)は、東京都が認証した日から30日以内に、江東区認証保育所開設準備経費補助金実績報告書(別記第22号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 設計委託及び工事請負に係る契約書の写し

(2) 領収書の写し又は支払を約する書類等の写し(支払後は速やかに領収書の写しを提出するものとする。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの

(開設準備経費補助金の額の確定)

第25条 区長は、前条の規定による報告があったときは、内容を審査の上、補助金の額を確定し、江東区認証保育所開設準備経費補助金交付額確定通知書(別記第23号様式)により、開設準備経費補助金交付決定者に通知する。

(開設準備経費補助金の請求及び交付)

第26条 開設準備経費補助金の交付を受けようとする開設準備経費補助金交付決定者は、江東区認証保育所開設準備経費補助金交付請求書(別記第24号様式)により、区長に開設準備経費補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、開設準備経費補助金交付決定者に対し、速やかに開設準備経費補助金を交付する。

第6章 補則

(遂行命令等)

第27条 区長は、第10条第14条第19条又は前条の規定により補助金の交付を受けている認証保育所が実施要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行するよう指示するものとする。

2 区長は、認証保育所の設置者で運営費等補助金、技能・経験に着目した加算、処遇改善等加算又は開設準備経費補助金の交付決定を受けたもの(以下「設置者」という。)に、必要に応じて補助金の使途について報告を求めることができる。

3 区長は、設置者が第1項に規定する指示に従わないとき又は補助金の使途について疑義のあるときは、補助金の交付を一時停止することができる。

(交付決定の取消し)

第28条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 第5条第3号に定める補助について、開設後5年未満で事業を廃止したとき。

(4) 前条第1項に規定する事項について、改善が図られていないと認めるとき。

(5) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区認証保育所開設準備経費補助金交付決定取消通知書(別記第25号様式)により、設置者に通知する。

(補助金の返還)

第29条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当した場合は、期限を定めて当該部分に係る補助金の返還を命じなければならない。

(1) 交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(2) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(経理)

第30条 第10条第14条第19条又は第26条の規定により補助金の交付を受けた設置者は、この補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を作成し、これを当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、第5条第2号又は第3号に定める補助金に係る証拠書類については、当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後10年間保管しなければならない。

(承認事項)

第31条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区認証保育所事業内容変更・事業廃止(休止)申請書(別記第26号様式)により、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を休止又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、内容変更、廃止等について認めるときは、江東区認証保育所事業内容変更・事業廃止(休止)承認(不承認)通知書(別記第27号様式)により、設置者に通知する。

(委任)

第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から適用する。なお、従前の様式が残存するときは、なお使用することができるものとする。

この規程は、平成15年4月1日から適用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。

この規程は、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年9月1日から施行する。ただし、平成18年9月における第4条第1号に規定する運営費は、改正後の年齢別定員別基本額及び定員別加算額を適用して算定した4月から9月における運営費の合計額から、4月から8月において既に交付した運営費に係る補助金の合計額を差し引いた額とする。

この規程は、平成20年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

保育運営

運営費

1 年齢別定員別基準額 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた月の初日に在籍する児童の年齢の区分ごとに定める金額に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額(保育短時間の利用が必要な児童が在籍する施設においては、区長が認める場合に限り、当該児童を在籍児童数に含めることができる。)





定員

年齢区分

A型単価

B型単価


保育標準時間

保育短時間

40人まで

0歳児

168,040円

152,350円

168,040円

1歳児・2歳児

121,080円

105,390円

121,080円

3歳児

84,780円

68,420円

84,780円

4歳以上児

80,250円

63,810円

80,250円

41人から50人まで

0歳児

133,090円

126,850円

133,090円

1歳児・2歳児

86,130円

79,890円

86,130円

3歳児

50,290円

42,820円

50,290円

4歳以上児

45,770円

38,210円

45,770円

51人から60人まで

0歳児

127,440円

122,180円

127,440円

1歳児・2歳児

80,480円

75,220円

80,480円

3歳児

44,740円

38,160円

44,740円

4歳以上児

40,220円

33,550円

40,220円

61人から70人まで

0歳児

123,430円

118,890円

123,430円

1歳児・2歳児

76,470円

71,930円

76,470円

3歳児

40,790円

34,960円

40,790円

4歳以上児

36,260円

30,350円

36,260円

71人から80人まで

0歳児

120,390円

116,420円

120,390円

1歳児・2歳児

73,430円

69,460円

73,430円

3歳児

37,800円

32,490円

37,800円

4歳以上児

33,270円

27,880円

33,270円

81人から90人まで

0歳児

118,090円

114,590円

118,090円

1歳児・2歳児

71,130円

67,630円

71,130円

3歳児

35,620円

30,560円

35,620円

4歳以上児

31,100円

25,950円

31,100円

91人から100人まで

0歳児

114,040円

110,920円

114,040円

1歳児・2歳児

67,080円

63,960円

67,080円

3歳児

31,650円

26,990円

31,650円

4歳以上児

27,130円

22,380円

27,130円

101人から110人まで

0歳児

112,720円

109,840円

112,720円

1歳児・2歳児

65,760円

62,880円

65,760円

3歳児

30,350円

25,910円

30,350円

4歳以上児

25,820円

21,300円

25,820円

111人から120人まで

0歳児

111,650円

108,970円

111,650円

1歳児・2歳児

64,690円

62,010円

64,690円

3歳児

29,200円

25,040円

29,200円

4歳以上児

24,670円

20,430円

24,670円

2 冷暖房費 月の初日に在籍する児童1人当たり月額100円

3 3歳児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から15人につき1人に改善した場合にあっては、月の初日に在籍する3歳児童数1人当たり月額3,940円(月の途中で改善した場合は、翌月から加算の対象とし、要件に適合しなくなった場合は、当該月の翌月(月の初日の場合は、当該月)から加算の対象外とする。)

4 減価償却費加算 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた月の初日に在籍する児童の年齢の区分に定める金額に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額(次の要件を全て満たす場合に限る。)

(1) 認証保育所の用に供する建物が自己所有(当該建物の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が建物全体の延べ面積の50パーセント以上)であること。

(2) 認証保育所の用に供する建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。

(3) 認証保育所の用に供する建物の整備に当たって、開設準備経費に係る補助を受けていないこと(開設準備経費に係る補助を受けて建設した建物について、次に該当する改修等を行った場合を除く。)

ア 老朽化等を理由として改修等が必要であると区長が認めた場合

イ 当該改修等に当たって他の補助を受けていないこと。

ウ 1施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。

(4) 賃借料加算の対象となっていないこと。





定員

加算額


40人まで

4,350円

41人から50人まで

2,400円

51人から60人まで

2,000円

61人から70人まで

1,700円

71人から80人まで

1,950円

81人から90人まで

1,700円

91人から100人まで

1,550円

101人から110人まで

1,700円

111人から120人まで

1,550円

5 賃借料加算 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた月の初日に在籍する児童の年齢の区分に定める金額に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額(次の要件を全て満たす場合に限る。)

(1) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件(当該建物の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が建物全体の延べ面積の50パーセント以上)であること。

(2) 賃貸物件に対する賃借料が発生していること。

(3) 開設準備経費等の建物賃借料の対象月でないこと。

(4) 減価償却費加算の対象となっていないこと。





定員

加算額


40人まで

8,800円

41人から50人まで

4,900円

51人から60人まで

4,050円

61人から70人まで

3,550円

71人から80人まで

3,950円

81人から90人まで

3,550円

91人から100人まで

3,100円

101人から110人まで

3,400円

111人から120人まで

3,100円

6 特別支援児加算 特別支援児(特別な支援を必要とする入所児童をいう。以下同じ。)1人につき月額70,000円

7 技能・経験に着目した加算 次の表の職層区分に応じた職員1人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た額の合計額





職層区分(注1)

職員1人当たり単価(注2)

加算額の算定に用いる職員数(注3)


第3職層(専門リーダー等)

24,450円

人数A

第4職層(職務分野別リーダー等)

3,050円

人数B

(注1) 職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数持つスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性を持つ職員(職務分野別リーダー等)とする。

(注2) 当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。

(注3) 人数A及び人数Bは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、定員が40人以下の場合は4.2を、定員41人から90人までの場合は5.2を、定員91人から120人までの場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては3分の1を、人数Bについては5分の1を乗じて得た人数(小数点第1位以下四捨五入)とする。

8 処遇改善等加算 表1の単価表により職員1人当たり単価に加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た額と表2に定める加算額にひと月の平均年齢別在籍児童数(注1)及び賃金改善実施月数を乗じて得た額のうち、いずれか高い額

(表1)





職員1人当たり単価

加算額の算定に用いる職員数(注2)

賃金改善実施月数


11,000円

人数C

月数

(表2)





定員規模

年齢区分

加算額

賃金改善実施月数


40人まで

0歳児

8,350円

月数

1歳児・2歳児

6,070円

3歳児

4,670円

4歳以上児

4,240円

41人から50人まで

0歳児

6,300円

1歳児・2歳児

4,020円

3歳児

2,630円

4歳以上児

2,200円

51人から60人まで

0歳児

6,010円

1歳児・2歳児

3,730円

3歳児

2,340円

4歳以上児

1,910円

61人から70人まで

0歳児

5,800円

1歳児・2歳児

3,520円

3歳児

2,130円

4歳以上児

1,700円

71人から80人まで

0歳児

5,650円

1歳児・2歳児

3,370円

3歳児

1,970円

4歳以上児

1,540円

81人から90人まで

0歳児

5,530円

1歳児・2歳児

3,250円

3歳児

1,850円

4歳以上児

1,420円


91人から100人まで

0歳児

5,390円


1歳児・2歳児

3,110円


3歳児

1,720円


4歳以上児

1,290円


101人から110人まで

0歳児

5,320円


1歳児・2歳児

3,040円


3歳児

1,640円


4歳以上児

1,210円


111人から120人まで

0歳児

5,250円


1歳児・2歳児

2,970円


3歳児

1,580円


4歳以上児

1,150円


(注1)「ひと月の平均年齢別在籍児童数」は、加算当年度(加算を受けようとする年度。以下同じ。)の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。在籍児童数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

(注2)人数Cは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、1.3を乗じ、定員30人以下の場合は7.8、定員31人から40人までの場合は7.5、定員41人から90人までの場合は8.7、定員91人から120人までの場合は8.4を加えた人数とする(1人未満の端数は四捨五入)

発達相談

発達相談費(特別支援児等が在籍する保育所の態勢の充実を図るとともに、医師等が専門的見地から保育指導及び助言を行い、特別支援児等の保育の向上を図るための経費をいう。)

臨床心理士等への発達相談については、年額30,000円以内の実支出額

開設準備

開設準備経費

A型を駅前に開設するときは、改修経費の2分の1の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、3,700万円を限度とする。

別記(第9条、第13条、第18条、第23条関係)

認証保育所運営費等補助条件

1 財産処分の制限

(1) 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 設置者は、賃借している建物について、補助金を受けた場合において、補助事業により取得したもの及び効用の増加した部分につき、造作買取請求権その他の権利が生じたときは、その処理につき区長の承認を受けるものとする。

2 財産処分に伴う収入の納付

区長の承認を受けて1に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。

3 財産の管理義務

設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。

4 開設準備経費の返還

設置者は、開設準備経費の交付を受けた場合で、開設後5年未満で事業を廃止したときは、2の定めにかかわらず、補助金の交付額に下記の率を乗じた額を返還すること。ただし、この返還額と開設準備経費に係る2の納付額の合計額は補助金交付額を上回らないこととする。

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

50%

40%

30%

20%

10%

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

 略

別記第12号様式(第15条関係)

 略

別記第13号様式(第16条関係)

 略

別記第14号様式(第17条関係)

 略

別記第15号様式(第18条関係)

 略

別記第16号様式(第18条関係)

 略

別記第17号様式(第20条関係)

 略

別記第18号様式(第21条関係)

 略

別記第19号様式(第22条関係)

 略

別記第20号様式(第23条関係)

 略

別記第21号様式(第23条関係)

 略

別記第22号様式(第24条関係)

 略

別記第23号様式(第25条関係)

 略

別記第24号様式(第26条関係)

 略

別記第25号様式(第28条関係)

 略

別記第26号様式(第31条関係)

 略

別記第27号様式(第31条関係)

 略

江東区認証保育所運営費等補助要綱

平成13年10月19日 江厚保発第314号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成13年10月19日 江厚保発第314号
平成14年3月29日 江厚保発第800号
平成15年3月31日 江子保第1359号
平成15年10月21日 江子保第721号
平成16年8月17日 江子保第438号
平成17年12月21日 江子保第963号
平成18年9月1日 江子保第1029号
平成20年3月11日 江子保第2832号
平成21年1月15日 江子保第2841号
平成22年4月1日 江こ保第2023号
平成22年4月1日 江こ保第3463号
平成25年4月1日 江こ保第3648号
平成26年4月1日 江こ保第1901号
平成27年4月1日 江こ保第2087号
平成28年4月1日 江こ保第2628号
平成29年4月1日 江こ保第1810号
平成30年4月1日 江こ保第2516号
平成31年4月1日 江こ保第2519号
令和2年4月1日 江こ保第2244号
令和4年4月1日 江こ保第1055号
令和4年10月1日 江こ保第2359号
令和5年4月1日 江こ保第1903号