○江東区私立保育所等施設整備資金融資あっせん要綱

昭和59年4月9日

江厚保発第417号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例施行規則(昭和59年4月江東区規則第27号。以下「規則」という。)第5条に規定する法人に対し、区が私立保育所等(小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設並びに私立保育所をいう。以下同じ。)の施設の新築、増築及び改築(以下「建築」という。)に必要な資金の融資を金融機関にあっせんするとともに、融資に係る利子の補給を行うことにより、私立保育所等施設の整備拡充を促進し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(金融機関の協力)

第2条 区長が別に指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、区長のあっせんする者のうち融資をすることが適当と認める者に対し、融資を行うものとする。

(資金の預託)

第3条 区長は、第1条に定める目的を達成するため、この融資の原資を取扱金融機関に預託する。

(融資あっせんの対象となる事業)

第4条 融資あっせんの対象となる事業は、次の要件に全て該当するものとする。

(1) 施設の整備及び運営は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に適合すること。

(2) 施設が建築基準法(昭和25年法律第201号)上適法であること。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、規則第6条に規定する条件を具備するものとし、かつ、融資を受けたもの(以下「借受者」という。)は、償還を延滞したときは、償還すべき金額について延滞日数に応じ、年利14%以内の割合で計算して得た額の延滞利子を支払うものとする。

2 償還期間は、別表のとおりとする。

(融資あっせんの手続)

第6条 融資あっせんの手続は、次のとおりとする。

(1) 申込者は、規則第10条第3項の規定により融資あっせんの決定通知書を受けたときは、当該通知書を取扱金融機関へ持参し、融資契約を締結するものとする。

(2) 取扱金融機関は、前号の規定により申込者と融資契約を締結したときは、私立保育所等施設整備資金融資契約締結通知書(別記第1号様式)を区長に送付するものとする。

(3) 申込者は、融資契約締結後工事に着手したときは、施工業者と連名による私立保育所等施設整備資金融資工事着手届(別記第2号様式)を区長に提出するものとする。

(4) 区長は、工事着手届に基づき、工事施行現場を確認のうえ、融資を決定したときは、私立保育所等施設整備資金融資決定通知書(別記第3号様式)を取扱金融機関に送付する。

(5) 取扱金融機関は、前号の規定により融資の決定通知書を受けたときは、抵当権決定等の手続を実施し、融資を実行したときは、私立保育所等施設整備資金融資実行報告書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(6) 申込者は、建築工事完了後、私立保育所等施設整備資金融資工事完了届(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(7) 取扱金融機関は、融資の償還が完了後、速やかに私立保育所等施設整備資金融資償還完了通知書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。

(融資契約の解除等)

第7条 取扱金融機関は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資契約を解除するものとする。この場合において、既に融資が行われたときは、融資した資金の返還を請求することができるものとする。

(1) 正当な理由がなく、工事が著しく遅延したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(3) 規則第11条の規定により融資あっせんが取り消されたとき。

(建物の譲渡の禁止)

第8条 借受者は、建築した私立保育所等を融資資金の償還完了前に他人に譲渡してはならない。

(利子補給)

第9条 規則第7条の規定に基づき利子補給金を受けようとする借受者は、私立保育所等施設整備資金融資利子補給金助成申請書(別記第7号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金の交付の適否を決定し、私立保育所等施設整備資金融資利子補給金交付決定(不承認)通知書(別記第8号様式)により借受者に通知する。

3 借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる期間に生じる利子について、当該各号に定める月の末日までに、私立保育所等施設整備資金融資利子補給金請求書(別記第9号様式)により区長に請求するものとする。ただし、延滞金に係る利子については、交付の対象外とする。

(1) 4月から6月までの月分 7月

(2) 7月から9月までの月分 10月

(3) 10月から12月までの月分 1月

(4) 1月から3月までの月分 翌年度の4月

4 区長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、利子補給金の交付の可否及び交付額を決定し、前項各号に掲げる期間に生じた利子に係る利子補給金を当該各号に定める月の翌月に交付する。ただし、融資の償還を完了した場合の利子補給金については、この限りでない。

(利子補給金の請求及び受領の委任)

第10条 借受者は、利子補給金の請求及び受領事務を取扱金融機関に委任することができる。

2 借受者は、前項の規定により委任したときは、委任状により区長に報告しなければならない。

(事故報告書)

第11条 取扱金融機関は、借受者が連続して3回以上償還金を支払わないときは、事故報告書(別記第10号様式)により区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の報告を受けた日から60日以内に借受者の状況について調査し、その結果に基づき取扱金融機関と協議する。

3 取扱金融機関は、前項の協議に基づき、必要があると認めるものについて、残存債権の一括返還の請求をすることができる。

(融資あっせんに関する調査及び報告)

第12条 区長は、この要綱に基づく融資あっせんに関する制度の適正な運用を図るため、取扱金融機関又は借受者に対し、次のように調査及び報告をさせることができる。この場合において、取扱金融機関及び借受者はこれに協力するものとする。

(1) 借受者に対し、当該融資に係る建築内容及び書類を調査すること。

(2) 取扱金融機関に対し、規則第12条に規定する報告をさせること。

2 借受者又は借受者の相続人は、次の各号のいずれかに該当したときは、取扱金融機関を通じて、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 借受者又は保証人が死亡したとき。

(2) 借受者又は保証人が住所を変更したとき。

(3) 融資に基づき建築した私立保育所等が滅失又は著しく毀損したとき。

(取扱金融機関との契約の締結)

第13条 区長は、この要綱に基づき制度を実施するため、融資に関する業務の取扱いについて、取扱金融機関と契約を締結する。

(融資条件の変更)

第14条 規則第6条に規定する融資条件のうち、融資利率については、金融情勢に変動があった場合、区長と取扱金融機関が協議のうえ変更することができる。

(区と取扱金融機関との協議)

第15条 この要綱に定めのない場合又は疑義がある場合は、区長は取扱金融機関との協議により決定するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この規程は、昭和59年4月16日から施行する。

この規程は、昭和63年5月23日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月11日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

融資あっせん金額

償還期間

1,000万円以上3,000万円未満

10年以内(据置期間6月を含む。)

3,000万円以上5,000万円未満

20年以内(据置期間6月を含む。)

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

 略

江東区私立保育所等施設整備資金融資あっせん要綱

昭和59年4月9日 江厚保発第417号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
昭和59年4月9日 江厚保発第417号
昭和63年5月13日 江厚保発第45号
平成14年3月29日 江厚保発第800号
平成17年4月10日 江子保第65号
平成19年10月1日 江子保第1437号
平成22年3月26日 江子保第3801号
平成27年4月1日 江こ保第1402号