○江東区延長保育事業費補助要綱
平成11年3月9日
江厚保発第562号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区が、保護者の就労形態の多様化及び通勤時間の増加等に伴う保育所の時間延長の需要に対応する延長保育事業を行う区内の認可民間保育所に補助を行うことにより、児童福祉の増進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助対象は、次の条件を満たす区内の認可民間保育所(以下「実施保育所」という。)とする。
(1) 平均受託児童数 原則として1日当たり6名以上とする。ただし、6名に達しない場合においてもその状況を考慮の上補助の対象とすることができる。
(2) 実施期間 4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、江東区保育所条例(昭和36年3月江東区条例第9号)第8条に定める休日を除く。
(3) 延長時間 11時間の開所時間の前後において、更に1時間以上の保育を実施する時間とする。
(4) 保育料 区立保育所の延長保育料に準ずる。ただし、2時間延長保育料については、1時間延長保育料の2倍とする。
(5) 事業の実施
ア 事業を担当する保育士を2名以上配置する。また、受託児童数に応じて適正な職員の配置を行う。ただし、事業の実施時間内において、次に掲げる実施保育所に応じ、次に定める者を保育士とみなすことができる。
(ア) 私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置されたもののうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項又は附則第7条の規定により区の確認を受けたものをいう。) 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第47号)附則第11項から第14項までの規定に準じて配置する、保健師、看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭並びに区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者
(イ) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第31条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。) 東京都幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成26年東京都規則第151号)附則第8項から第11項までの規定に準じて配置する、保健師、看護師、小学校教諭及び養護教諭並びに区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者
(ウ) 地方裁量型認定こども園(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第31条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。) 東京都認定こども園の認定要件に関する条例施行規則(平成18年東京都規則第299号)附則第2項の規定に準じて配置する、保健師、看護師及び区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者
イ 受託児童に対して適宜間食等を提供する。
ウ 日々の受入れについて、需要に応じて弾力的に対応する。
(補助事業)
第3条 この要綱における補助事業は、実施保育所が行う延長保育事業に係る運営費とする。
(補助の決定)
第4条 実施保育所が、補助を受けようとする場合は、事前に江東区延長保育事業費補助申請書(別記第1号様式)により、受託児童数、事業計画等を区長に提出しなければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、延長保育事業にかかる経費として別表に定める常勤保育士及び非常勤保育士の雇用経費並びに受託児童数に応じた加算額(以下単に「加算額」という。)の合計額(以下単に「合計額」という。)から次に掲げる金額を減じた額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 実施保育所が受託児童の保護者から徴収した保育料
(2) 合計額に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)第1条第30号に規定する加算調整部分に応じた割合を乗じて得た額(土曜日に開所していない実施保育所に限る。)
(3) 合計額に100分の10を乗じて得た額(第2条第5号アただし書の規定により、保育士以外の者を配置している実施保育所に限る。)
(請求の手続き)
第6条 実施保育所は、各月10日までに請求書(別記第3号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
3 補助金の交付を受けた実施保育所は、当該年度の実績を江東区延長保育事業実績報告書(別記第5号様式)により翌年度の4月28日までに区長に報告するものとする。
(遂行命令等)
第7条 区長は、第4条により補助金の交付を受けている実施保育所がこの要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行するよう指示するものとする。
(目的外使途の禁止)
第8条 この要綱に定める事業の実施に要する経費について、実施保育所はこの要綱に定める目的以外に使用してはならない。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、実施保育所が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に実施保育所に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(経理)
第11条 この補助金の交付を受けた実施保育所は、この補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を作成し、保管しなければならない。
(調査指導等)
第12条 区長は、必要に応じてこの補助金の使途について調査指導し、報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表中の算定単価にかかる改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 算定単価 | 備考 | |
1時間延長 | 2時間以上延長時の1時間当たり追加単価 | ||
常勤保育士 | 457,330円 | 57,100円 | 処遇改善等加算の加算率基礎分が12%以上の場合 |
449,210円 | 56,100円 | 処遇改善等加算の加算率基礎分が9%以上12%未満の場合 | |
441,090円 | 55,100円 | 処遇改善等加算の加算率基礎分が6%以上9%未満の場合 | |
424,850円 | 53,100円 | 処遇改善等加算の加算率基礎分が6%未満の場合 | |
非常勤保育士 | 52,230円 | 6,500円 | 要非常勤保育士数1人当たり単価 |
加算額 | 5,000円 | 600円 | 児童1人当たり単価 |
備考
1 算定単位は、月額とする。
2 常勤保育士の雇用経費は、内閣府告示第1条第21号に規定する処遇改善等加算Ⅰの加算率基礎分に応じた単価を適用するものとする。
3 加算額については、利用状況を考慮し、次の単価算出根拠により予算の範囲内で決定する(今年度の常勤保育士算定単価/前年の常勤保育士算定単価)。
4 2時間以上延長時の1時間当たり追加単価については、1時間延長単価を8で割り返した金額(100円未満切捨)を適用するものとする。
5 「要非常勤保育士数」の算出方法
(1) 各月の経理年齢別利用児童数により以下のとおり基礎数値を算出する。
〔0歳児数〕×3+〔1・2歳児数〕×1.5+〔3歳以上児数〕=基礎数値
(2) 基礎数値により以下のとおり要非常勤保育士数を算出する。
ア 基礎数値が16以上の場合
(基礎数値-15)÷15=要非常勤保育士数(小数点以下切上げ)
イ 基礎数値が16未満の場合
要非常勤保育士数は1名とする。
(3) 各月の3歳未満児(経理年齢)の利用児童数が20人以上の場合には、要非常勤保育士数に更に1名を加えるものとする。
(4) 2時間以上延長を実施している場合は、追加時間1時間毎に(1)から(3)までの計算を行い、各追加時間の要非常勤保育士数を算出するものとする。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略