○江東区江東きっずクラブの間食費及び保険料助成要綱
平成13年3月1日
江厚児発第1090号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区江東きっずクラブ条例(平成22年3月江東区条例第16号。以下「条例」という。)第2条で定める事業(以下「きっずクラブ事業」という。)を利用している生活困窮家庭等の児童に対し、間食費及び傷害保険に係る保険料(以下単に「保険料」という。)を助成することにより、児童の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合
(2) 児童の保護者の前年度分の住民税が非課税の場合(婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母又は父になった者で現に婚姻をしていないものを地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当するものとみなして算出したときに得られる前年度分の住民税が非課税の場合を含む。)
(3) 児童の両親が不存在のため両親に代わって祖父母等が養育している世帯のうち、児童の両親から生活の扶助を受けていない世帯の場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合
2 保険料の助成対象者は、きっずクラブ事業を利用する児童の保護者で、それぞれ前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するものとする。
(助成金の額)
第3条 間食費の助成金の額は、児童1人につき月額1,500円とする。
2 保険料の助成金の額は、児童1人につき年額500円とする。
(助成期間)
第4条 間食費の助成の期間は、申請日の翌月から当該申請日の属する年度の末月まで(年度の途中でB登録の利用を辞退した場合又はB登録の利用の承認の取消しを受けた場合にあっては、当該月まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度の初日からのB登録の利用に当たり、別に定める期間中に、翌年度に係る助成の申請をした場合の間食費の助成の期間は、翌年度の4月から当該年度の末月まで(年度の途中でB登録の利用を辞退した場合又はB登録の利用の承認の取消しを受けた場合にあっては、当該月まで)とする。
3 保険料の助成の期間は、申請日の翌月から当該申請日の属する年度の末日まで(年度の途中できっずクラブ事業の利用を辞退した場合又はB登録の利用の承認の取消しを受けた場合にあっては、当該日まで)とする。
(申請)
第5条 B登録を利用する児童の保護者は、間食費及び保険料の助成を受けようとする場合は、江東区江東きっずクラブ間食費・傷害保険料助成申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 福祉事務所が交付する世帯全員の生活保護受給証明書
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 両親に係る前年度分の特別区民税・都民税(住民税)の非課税証明書
5 区長は、第3項に規定するもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(認定の取消し)
第7条 区長は、助成金の支給認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の支給認定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の支給認定を受けたとき。
(3) 助成金の支給認定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第8条 区長は、前条の規定により助成金の支給認定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(代理受領)
第9条 教育委員会事務局地域教育課長は、間食費又は保険料の助成金の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを当該児童の間食費又は保険料に充てることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
付則
(江東区学童保育クラブ間食費及び災害保険料助成要綱の廃止)
2 江東区学童保育クラブ間食費及び災害保険料助成要綱(昭和56年3月6日江厚児発第333号)は、廃止する。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定については、平成14年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略