○江東区肝炎ウイルス検診実施要綱
平成14年4月1日
14江保地第313号
(目的)
第1条 この要綱は、肝炎対策の一環として、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)を実施することにより、肝炎ウイルスの感染状況を把握するとともに、早期治療の促進を図り、もって区民の健康保持に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、江東区健康診査実施要綱(平成14年4月1日14江保地第313号)第2条に規定する健康診査(以下単に「健康診査」という。)の対象者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 健康診査において、ALT(GPT)値が要指導と判定された者
(2) 過去に検診を受けたことがない者
(1) 過去にC型肝炎ウイルス検診を受診したことがあり、既にC型肝炎感染の有無の判定がなされている者
(2) C型肝炎を現在治療中である、又は過去において治療したことがある者
(3) 過去にB型肝炎ウイルス検診を受診したことがあり、既にB型肝炎感染の有無の判定がなされている者
(4) B型肝炎を現在治療中である、又は過去において治療したことがある者
(検診内容)
第3条 検診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査)
(3) C型肝炎ウイルス検査
ア HCV抗体検査
イ HCV核酸増幅検査
ウ HCV抗体の検出(本検査は省略することができる。)
(受診回数)
第4条 検診の受診回数は、同一人につき1回とする。
(実施期間)
第5条 検診の実施期間は、別に定める。
(実施方法)
第6条 検診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、当該検診の内容について説明を受け、受診に同意する旨の署名をした上で、健康診査と同時(第2条第1項第1号に該当する者にあっては、健康診査の結果判定後)に受診するものとする。
(検診結果)
第7条 検診を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、検診結果を受診者に通知し、その判定に至った過程を説明するとともに、必要に応じて、適切な指導を行うものとする。この場合において、HBs抗原検査において「陽性」と判定された者及びC型肝炎ウイルス検査において「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者については、治療等を受けるよう勧奨するものとし、HBs抗原検査において「陰性」と判定された者及びC型肝炎ウイルス検査において「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定された者については、検診結果及び検査日を記録しておくことを勧奨するものとする。
2 実施医療機関は、検診結果を区長に報告するものとする。
(報告等)
第8条 区長は、検診結果に基づき作成した統計又は資料を国、都等関係機関に報告する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。