○江東区健康診査実施要綱
平成14年4月1日
14江保地第313号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査(以下単に「特定健康診査」という。)、同法第125条の規定による健康の保持増進のために必要な事業及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定による健康増進事業の実施のために行う健康診査(以下「健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健診の対象者は、健診を実施する年度の末日において40歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、勤務先等において受診機会のある者及び入院加療中の者は、健診の対象者から除くものとする。
(1) 江東区国民健康保険の被保険者
(2) 江東区(以下「区」という。)の保険者番号を有する後期高齢者医療被保険者証の発行を受けている者
(3) 区内に住所を有する生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(4) 医療保険の異動等により勤務先等において特定健康診査を受診できない者であって、区内に住所を有するもの
(5) 前各号に掲げる者のほか区長が必要と認める者
(健診項目)
第3条 健診の項目は、次のとおりとする。
(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目
(2) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項第10号の規定に基づき厚生労働大臣が定める項目及び基準(平成20年1月17日厚生労働省告示第4号)に掲げる項目
(3) 胸部エックス線検査
(4) 理学的検査(視診・触診・打聴診)
(5) 白血球数
(6) 血小板数
(7) 血清アルブミン
(8) eGFR
(9) 尿酸
(10) 尿潜血
(受診回数)
第4条 健診の受診回数は、年度内に1回とする。
(実施期間)
第5条 健診の実施期間は、別に定める。
(実施方法)
第6条 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、区が指定した健診を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)に区から送付された健康診査受診券を提出して受診するものとする。
(健診結果)
第7条 実施医療機関は、健診結果を受診者に知らせるとともに、必要に応じて適切な指導を行うほか、要精密検査と判断した者に対しては、精密検査を受診するよう勧奨するものとする。
2 実施医療機関は、健診結果を区長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。