○江東区平日夜間こどもクリニック調剤事業実施要綱
平成14年11月11日
14江保地第937号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区平日夜間こどもクリニック診療事業実施要綱(平成14年11月11日14江保地第936号)に基づく平日夜間こどもクリニック診療事業に伴う調剤を確保することにより、こどもの生命を守ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、平日夜間こどもクリニック診療事業に携わる医師の処方せんにより、調剤を求められた場合において、調剤業務を行うものとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、平日夜間こどもクリニック診療事業において診療を受けた患者とする。
(調剤時間)
第4条 調剤時間は、平日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝休日及び年末年始の日(12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月4日までをいう。)を除いた日をいう。)の午後8時から午後11時までとする。
(調剤体制)
第5条 調剤薬局には、原則として薬剤師2名を配置する。
(調剤業務の委託)
第6条 調剤業務は、一般社団法人江東区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に委託する。
2 薬剤師会は、平日夜間こどもクリニック調剤事業実施報告書(別記様式)を月ごとに取りまとめ、区長に提出するものとする。
3 調剤報酬は、当該調剤薬局の収入とする。
(患者負担)
第7条 処方せんによる調剤の薬品代(以下「薬品代」という。)は、患者の負担とする。
2 患者は、社会保険等の適用を受けようとするときは、当該社会保険等の保険証を提出しなければならない。
3 患者が社会保険等の保険証を提出しなかったときは、薬品代は、薬剤師会が定めるところによるものとする。
(相互協力等)
第8条 区及び薬剤師会は、本事業を円滑に運営することができるよう、相互に協力するとともに、関係機関との連絡調整に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
略