○江東区平日夜間こどもクリニック診療事業実施要綱

平成14年11月11日

14江保地第936号

(目的)

第1条 この要綱は、平日夜間における小児急病患者に対する診療を実施することにより、こどもの生命を守ることを目的とする。

(診療場所)

第2条 診療場所は、次のとおりとする。

診療場所

位置

江東区医師会館

東京都江東区東陽五丁目31番18号

(診療時間)

第3条 診療時間は、平日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝休日及び年末年始の日(12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月4日までをいう。)を除いた日をいう。)の午後8時から午後11時までとする。

(診療体制)

第4条 診療体制は、小児科医師1名、看護師1名及び事務職員1名とする。

(診療内容)

第5条 診療は、小児科の外来急病患者(中学生、小学生及び学齢に達しない者に限る。以下「患者」という。)に対する応急診療とする。

(診療業務の委託)

第6条 診療業務は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)に委託する。

2 医師会は、診療場所に診療所を開設し、管理者を定めるものとする。

3 医師会は、平日夜間こどもクリニック診療事業実施報告書(別記様式)を月ごとに取りまとめ、区長に提出するものとする。

4 診療報酬は、当該診療所の収入とする。

(患者負担)

第7条 診療費は、患者の負担とする。

2 患者は、社会保険等により診療を受けようとするときは、当該社会保険等の保険証を提出しなければならない。

3 患者が社会保険等の保険証を提出しなかったときは、診療費は、医師会が定めるところによるものとする。

(広報活動)

第8条 区長は、本事業の実施について、医師会と協議した上、積極的な広報活動に努めるものとする。

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

この規程は、平成20年1月7日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別記様式(第6条関係)

 略

江東区平日夜間こどもクリニック診療事業実施要綱

平成14年11月11日 江保地第936号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成14年11月11日 江保地第936号
平成19年12月5日 江保地第1397号
平成22年4月1日 江健地第991号
平成24年3月30日 江健地第1023号