○江東区休日及び土曜準夜間調剤事業実施要綱

平成8年3月11日

江環健発第1053号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区休日及び土曜準夜間診療事業実施要綱(平成8年3月11日江環健発第1051号)に基づく休日及び土曜準夜間診療事業に伴う調剤を確保することにより、区民の生命を守ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。以下同じ。)及び1月4日をいう。

(事業内容)

第3条 本事業は、休日及び土曜準夜間診療事業に携わる医師の処方箋により、調剤を求められた場合において、調剤業務を行うものとする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、休日及び土曜準夜間診療事業において診療を受けた患者とする。

(調剤時間)

第5条 調剤時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 休日 午前9時から午後10時まで

(2) 土曜準夜間 午後6時から午後10時まで

(調剤体制)

第6条 調剤薬局には、薬剤師2名を配置する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(調剤業務の委託)

第7条 調剤業務は、一般社団法人江東区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に委託する。

2 薬剤師会は、休日及び土曜準夜間調剤事業実施報告書(別記様式)を月ごとに取りまとめ、区長に提出するものとする。

3 調剤報酬は、当該調剤薬局の収入とする。

(患者負担)

第8条 処方箋による調剤の薬品代(以下「薬品代」という。)は、患者の負担とする。

2 患者は、社会保険等の適用を受けようとするときは、調剤薬局に当該社会保険等の保険証を提出しなければならない。

3 患者が社会保険等の保険証を提出しなかったときは、薬品代は、薬剤師会が定めるところによるものとする。

(相互協力等)

第9条 区長及び薬剤師会は、本事業を円滑に運営することができるよう、相互に協力するとともに、関係機関との連絡調整に努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 江東区休日調剤事業実施要綱(昭和63年4月1日江環健発第718号)及び江東区土曜準夜間調剤事業実施要綱(平成2年8月31日江環健発第458号)は、廃止する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別記様式(第7条関係)

 略

江東区休日及び土曜準夜間調剤事業実施要綱

平成8年3月11日 江環健発第1053号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成8年3月11日 江環健発第1053号
平成16年3月9日 江保地第1081号
平成17年3月23日 江保地第1082号
平成22年4月1日 江健地第989号