○江東区休日及び土曜準夜間診療事業実施要綱

平成8年3月11日

江環健発第1051号

(目的)

第1条 この要綱は、休日の昼間及び準夜間並びに土曜日の準夜間における急病患者に対する診療を実施することにより、区民の生命を守ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。以下同じ。)及び1月4日をいう。

(診療場所)

第3条 診療は、次に掲げる診療所において行う。

名称

位置

江東区医師会館内休日急病診療所

東京都江東区東陽五丁目31番18号

江東区総合区民センター休日急病診療所

東京都江東区大島四丁目5番1号

(診療時間)

第4条 診療時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 休日昼間 午前9時から午後5時まで

(2) 休日準夜間 午後5時から午後10時まで

(3) 土曜準夜間 午後6時から午後10時まで

(診療体制)

第5条 第3条の診療所に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の医療班(医師1名、看護師1名及び事務職員1名をもって構成する班をいう。以下同じ。)を配置する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 休日昼間 1診療所につき2医療班

(2) 休日準夜間 1診療所につき1医療班(年末年始は、1診療所につき2医療班)

(3) 土曜準夜間 1診療所につき1医療班

(診療内容)

第6条 診療は、小児科又は内科の外来急病患者に対する応急診療とする。

(診療業務の委託)

第7条 診療業務は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)に委託する。

2 医師会は、第3条の診療所にそれぞれ管理者を置くものとする。

3 医師会は、休日及び土曜準夜間診療事業実施報告書(別記様式)を月ごとに取りまとめ、区長に提出するものとする。

4 診療報酬は、当該診療所の収入とする。

(患者負担)

第8条 診療費は、患者の負担とする。

2 患者は、社会保険等の適用を受けようとするときは、第3条の診療所に当該社会保険等の保険証を提出しなければならない。

3 患者が社会保険等の保険証を持参しなかったときは、診療費は、医師会が定めるところによるものとする。

(広報活動)

第9条 区長は、本事業の実施について、医師会と協議のうえ、積極的な広報活動に努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 江東区休日診療事業実施要綱、江東区休日準夜間診療事業実施要綱及び江東区土曜準夜間診療事業実施要綱は、廃止する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別記様式(第7条関係)

 略

江東区休日及び土曜準夜間診療事業実施要綱

平成8年3月11日 江環健発第1051号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成8年3月11日 江環健発第1051号
平成10年3月17日 江環健発第1009号
平成16年3月9日 江保地第1081号
平成17年3月31日 江保地第1081号
平成22年4月1日 江健地第987号
平成24年3月30日 江健地第1023号
平成25年10月1日 江健健第1824号