○江東区心身障害者自動車燃料費助成金交付要綱
昭和59年8月13日
江厚福発第627号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者の日常生活に供される自動車又は軽自動車(以下「自動車」という。)の運行に必要な燃料費の一部を助成することにより、心身障害者の生活の利便及び生活圏の拡大を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級の身体障害者。ただし、視覚障害者にあっては2級以上の者とし、下肢、体幹及び移動機能障害者にあっては3級以上の者とする。
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳2度以上の者
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、江東区内に住所を有する在宅の心身障害者であって、本人又は心身障害者と生計を一にする者が、当該心身障害者の日常生活に供するために所有する自動車が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、江東区福祉タクシー事業実施要綱(昭和55年4月1日江厚福発第5号)により福祉タクシー券を交付されている月について重複して助成を申請することはできない。
(1) 東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第83条による自動車税の減免を受けていること。
(2) 江東区特別区税条例(昭和39年12月江東区条例第48号)第46条の2による軽自動車税の減免を受けていること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、月を単位とした実費額とし、1月につき3,650円を限度額とする。
2 原動機付自転車にあっては、1月につき前項の額に2分の1を乗じて得た額を限度額とする。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(資格認定)
第5条 助成を受けようとする者は、江東区心身障害者自動車燃料費助成資格認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 自動車税の減免を証するもの
(2) 自動車運転免許証
(3) 身体障害者手帳又は愛の手帳
(4) 自動車検査証
(助成期間)
第7条 助成期間は、申請書を提出した日の属する月から当該年度内とする。ただし、前年度末日時点において認定を受けていた者については、申請書を提出した日の属する年度の当初から当該年度内までを助成期間とする。
(助成金の交付)
第9条 区長は、前条の請求を受けたときは内容を審査し、年4回の範囲内で助成金を交付する。
(助成資格の消滅)
第10条 助成資格は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときに消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 助成を辞退したとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 住所、氏名、使用自動車等を変更したとき。
(助成金の返還)
第12条 区長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区心身障害者自動車燃料費助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略