○江東区福祉タクシー事業実施要綱

昭和55年4月1日

江厚福発第5号

(目的)

第1条 この要綱は、一般公共交通機関の利用が困難な心身障害者に対して、タクシーを提供することにより、生活の利便及び生活圏の拡大を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施方法)

第2条 区長は、この事業の実施に当たっては、前条の目的を達成するためのタクシー(以下「福祉タクシー」という。)を利用するための券(以下「福祉タクシー券」という。)を交付する。

2 区長は、福祉タクシーの運行をタクシー会社等に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、江東区内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、江東区心身障害者自動車燃料費助成要綱(昭和59年8月13日江厚福発第627号)により助成を受けている月について重複して交付申請することはできない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳1級の者。ただし、視覚障害者にあっては2級以上の者とし、下肢、体幹及び移動機能障害者にあっては3級以上の者とする。

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳2度以上の者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認めた者

(申請)

第4条 福祉タクシーの利用を希望する者は、江東区心身障害者福祉タクシー申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。

(決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用を適当と認めるときは江東区福祉タクシー券交付決定通知書(別記第2号様式)により、利用を不適当と認めるときは江東区福祉タクシー券不交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(利用券の交付)

第6条 区長は、前条の規定により交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、江東区福祉タクシー券(別記第4号様式)を、500円券又は100円券の組合せにより、別表の左欄に掲げる申請月に応じて、同表の右欄に掲げる額を上限として交付する。

(利用方法等)

第7条 福祉タクシー券は、福祉タクシーの乗車に際し500円券又は100円券を組み合わせて利用できるものとする。

2 福祉タクシー券は、利用者本人に限り利用することができる。

3 福祉タクシー券の利用有効期間は、交付日の属する年度内とする。

(届出)

第8条 利用者は、申請書の記載事項に異動が生じたときは、心身障害者援護事業受給者異動届(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(取消し)

第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、福祉タクシー券の交付決定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用を辞退したとき。

(3) 偽り又は不正な手段により福祉タクシー券を利用したとき。

2 区長は、前項の規定により取消しを行ったときは、江東区福祉タクシー券交付決定取消通知書(別記第6号様式)により当該利用者に通知する。

(返還)

第10条 区長は、前条第1項第1号又は第2号の規定により取消しを行ったときは、利用していない福祉タクシー券を返還させるものとする。

2 区長は、前条第1項第3号の規定により取消しを行ったときは、利用していない福祉タクシー券の返還をさせるとともに、偽り又は不正な手段により利用した福祉タクシー券に相当する額を返還させるものとする。

(利用者台帳の作成)

第11条 区長は、福祉タクシー券交付者名簿(別記第7号様式)を作成し、常に利用状況の把握に努めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

申請月

限度額

4月

43,800円

5月

40,200円

6月

36,500円

7月

32,900円

8月

29,200円

9月

25,600円

10月

21,900円

11月

18,300円

12月

14,600円

1月

11,000円

2月

7,300円

3月

3,700円

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

江東区福祉タクシー事業実施要綱

昭和55年4月1日 江厚福発第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和55年4月1日 江厚福発第5号
昭和56年12月15日 江厚福発第1389号
昭和57年3月31日 江厚福発第1919号
昭和60年5月22日 江厚福発第246号
昭和62年8月26日 江厚福発第656号
平成元年3月20日 江福障発第374号
平成3年3月18日 江福障発第456号
平成5年3月15日 江福障発第587号
平成9年4月17日 江福障発第72号
平成19年3月30日 江保障第2910号
平成20年10月1日 江保障第1880号
平成22年3月23日 江保障第3404号
平成24年3月30日 江福障第3439号
平成27年3月3日 江福障第3307号
令和2年3月31日 江福障第2886号