○江東区心身障害者調髪サービス実施要綱
昭和54年4月1日
江厚福発第70号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者(児)(以下「障害者」という。)に対し、区が指定する理容師及び美容師による出張調髪サービス(以下「調髪サービス」という。)を行い、障害者の保健衛生の向上を図るとともに介護者の経済的精神的負担を軽減し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象)
第2条 この事業の対象者は、次の要件を全て備えた者(江東区寝たきり高齢者調髪サービス事業実施要綱(昭和51年6月1日江厚福発第133号)による資格要件を備えている者を除く。)とする。
(1) 区内に住所を有する在宅の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳1級若しくは2級又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳1度若しくは2度の障害を有し、常時複雑な介護を必要とする者又は寝たきりの状態で店舗での調髪が困難な者
(3) 前年分(1月から7月までの申請については、前々年分)の所得が江東区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年10月江東区規則第45号。以下「規則」という。)第3条に定める額以下であること。この場合において、所得の範囲及び所得の額の計算方法は、規則第4条及び第5条の規定によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、対象者とすることができる。
(1) 理容 普通調髪及び顔そり
(2) 美容 普通調髪
2 区長は、前項の調髪サービスを委託した団体からこれに従事する店舗及び代表者名簿を提出させるものとする。
(申請)
第4条 調髪サービスの利用を希望する者は、江東区心身障害者調髪サービス申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項に規定する決定に当たり、必要があると認めるときは、当該対象者の居住地区を担当する民生委員の意見を聞くことができる。
(調髪券の交付等)
第6条 区長は、前条第1項の規定により調髪サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、年6枚を限度として心身障害者調髪券を交付する。ただし、年度途中の利用者は、2か月に1枚の割合で交付する。
2 心身障害者調髪券は、1枚につき1回記名本人に限り使用できるものとする。
(利用方法)
第7条 利用者は、第3条第2項の規定による名簿に登載されている店舗の中から選定し、調髪サービスを受けるものとする。
2 調髪サービスの実施日時については、利用者と理容師又は美容師との間で決定するものとする。
3 利用者は、調髪サービスを受ける際、介助者をつけるものとする。
(届出)
第8条 利用者は、第4条の申請書に記載した事項に異動を生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(調髪サービスの取消し)
第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、調髪サービスの利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 調髪サービスを辞退したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用したとき。
(調髪券の返還)
第10条 区長は、前条の規定に基づき調髪サービスの決定の取消しを行ったときは、直ちに当該利用者に交付した心身障害者調髪券を返還させるものとする。
(利用者台帳の作成)
第11条 区長は、心身障害者調髪サービス利用者台帳を作成し、常に利用状況の把握に努めるものとする。
(保険加入の義務)
第12条 調髪サービスを行う理容師又は美容師は、賠償責任保険に加入し、利用者に損害を与えたときは、賠償責任を負うものとする。
(守秘義務)
第13条 調髪サービスを行う理容師又は美容師は、本事業により知り得た利用者に関する情報を、関係のない第三者へ漏らし、又は不正な目的に使用してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和55年9月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和57年9月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この規程による改正後の江東区心身障害者調髪サービス実施要綱第2条第1項第3号の規定は、施行の日の前日までに改正前の江東区心身障害者調髪サービス実施要綱に基づき利用の決定を受けている者については、平成30年8月以後の月分から適用し、平成30年7月以前の月分の利用については、なお従前の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区心身障害者調髪サービス実施要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略