○江東区リバーハウス東砂緊急一時保護実施要綱
平成9年4月1日
江厚障発第1119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区リバーハウス東砂条例(平成8年12月江東区条例第39号。以下「条例」という。)及び江東区リバーハウス東砂条例施行規則(平成9年3月江東区規則第2号。以下「規則」という。)に基づくリバーハウス東砂における在宅の心身障害者の緊急一時保護(以下単に「緊急一時保護」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主たる介護者が次に掲げる事由に該当することにより、一時的に家庭における介護を受けることが困難となった者(障害に伴い日常的に生命の維持並びに健康状態の維持及び改善のために必要な生活介護を目的とした主治医の指示のもとに行う医療行為(以下「医療的ケア」という。)が必要となった重度障害者(児)を除く。)であって、他に介護する者がいないもの
ア 疾病、出産、事故等に伴う通院又は入院
イ 近親者(三親等内の親族をいう。以下同じ。)の冠婚葬祭への出席
(2) 主たる介護者が次に掲げる事由に該当することにより、一時的に家庭における介護を受けることが困難となった医療的ケアが必要となった重度障害者(児)であって、他に介護する者がいないもの
ア 疾病、出産、事故等に伴う通院又は入院
イ こどもの入学式、運動会その他の学校行事への参加
ウ 近親者の冠婚葬祭への出席
エ こどもの健診、予防接種等の付添い
オ 特別の事由による休業日の仕事
(3) 主たる介護者が次に掲げる特に緊急を要する事由に該当することにより、一時的に家庭における介護を受けることが困難となった者(医療的ケアが必要となった重度障害者(児)を除く。)であって、他に介護する者がいないもの
ア 近親者の葬儀への出席
イ 急な疾病、出産、事故等に伴う通院又は入院
(利用の申請)
第3条 緊急一時保護を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、規則第4条第1項第3号に規定する江東区緊急一時保護利用申請書に前条各号の規定に該当する事由を証明する書類を添えて、指定管理者に申請するものとする。
(1) 前条第1号に該当する利用希望者 利用日の3月前から利用日の前日の正午まで
(2) 前条第2号に該当する利用希望者 利用日の3月前から利用日の5日前の正午(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、年始(1月2日及び同月3日をいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。)を除く。)まで
(3) 前条第3号に該当する利用希望者 利用日の5日前から利用日の前日の正午まで
4 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認める場合は、申請の受付をすることができるものとする。
2 医療的ケアは、主治医の指示書に基づき、看護師が経管栄養、吸引、導尿、与薬の管理等を行うものとする。
3 医療的ケアに必要な物品、吸引機等の器材、専用の衛生材料等については、利用者が準備するものとする。
(費用負担)
第5条 緊急一時保護による医療的ケアの提供に係る費用の額は、次のとおりとする。
(1) 医療的ケアの提供に係る費用は、4時間を単位とした時間(以下「単位時間」という。)当たり250円とし、医療的ケアの1回当たりの提供時間が4時間に満たない場合は250円とする。
(2) 医療的ケアの提供時間が4時間を超える場合において、当該提供時間を単位時間で除したときの端数の時間があるときは、1時間(1時間に満たない時間は切り上げる。以下この条において同じ。)当たり70円を前号の金額に加算する。
(3) 医療的ケアの提供時間が午後10時から翌日午前6時までの間の場合においては、当該時間内について1時間当たり60円を前2号の金額に加算する。
(緊急保護時の配慮)
第6条 指定管理者は、利用者が通学又は施設等に通所している場合は、通学、通所等に配慮しなければならない。
(利用者名簿の作成)
第7条 指定管理者は、利用者名簿等を作成及び管理し、利用者の状況等を把握することにより、支援の向上に努めるものとする。
(台帳等の整備)
第8条 指定管理者は、緊急一時保護の実施に係る台帳等関係書類を常時整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、緊急一時保護の実施について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区リバーハウス東砂緊急一時保護実施要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略