○江東区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱
昭和60年8月19日
江西福発第712号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づく地域生活支援事業として、在宅の重度身体障害者(児)及び難病患者等に対し、その者が居住する家屋の玄関その他の住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付し、もって日常生活の利便を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、区内に居住する在宅の身体障害者(児)及び難病患者等で別表対象者の欄に掲げるものとする。ただし、給付対象者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の2第1項で定める者の住民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額(対象者が、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母又は父になった場合で、現に婚姻をしていないときは、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当するものとみなして算出した場合に得られる額をいう。)が同条第2項で定める基準以上であるときは、この限りでない。
(設備改善費の種目)
第3条 設備改善費の種目は、別表種目の欄に掲げるものとする。
2 小規模改修の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる改修を伴う用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への取替え
3 中規模改修の対象となる住宅改修の範囲は、玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして区長が認める用具の購入費及び改修工事費とする。ただし、台所改善については、家事に従事する者を対象とする。
4 設備改善費の給付に当たっては、小規模改修に係る規定を優先的に適用し、なお足りない場合に中規模改修に係る規定を適用するものとする。
5 65歳未満の者で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給対象者が同法の支給対象となる住宅改修を行う場合は、同法に基づく住宅改修費の支給を受けてなお不足する部分のみ設備改善費の給付を受けることができる。
6 前項に規定する場合において、小規模改修に係る設備改善費は、給付しない。
(給付要件)
第4条 設備改善費の給付の対象となる住宅は、給付対象者が現に居住するものでなければならない。この場合において、当該住宅が自己の所有でないものについては、当該住宅の家主の承諾を得なければならない。
2 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は、給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事と併せて実施する場合は、給付対象とする。
3 設備改善費の給付は、一世帯当たり同一種目一件とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
(給付申請)
第5条 設備改善費の給付を受けようとする者は、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付・貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。
(1) 工事計画書(図面等)
(2) 見積書
(3) 住宅設備改善に関する承諾書(別記第2号様式)及び家屋に係る賃貸契約書の写し(自己の所有でない住宅に居住する者に限る。)
(住宅改善費の給付)
第8条 住宅改善費の給付は、委託業者に支払うことによって行うものとする。
2 給付決定者は、設備の改善又は設備工事が完了したときは、重度身体障害者(児)住宅設備工事完了届(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の住宅設備工事完了届を受理したときは速やかに実地調査を行い、工事計画に基づく実地状況について要否の判定を行い、次により必要な措置をとること。
(1) 工事の施工が適当と認められた場合は設備の使用を承認する。
(2) 工事施工のある場合は、委託業者に対して改善を命ずる。
(3) 申請者が工事箇所を著しく変更して、委託業者に工事を指示したことが明らかに認められた場合には、給付を取り消すことができる。
(費用の負担)
第9条 給付決定者又はその扶養義務者は、次に掲げる費用を、直接委託業者に支払わなければならない。
(1) 法第76条第2項の規定により算定した補装具の額
(2) 設備改善費が別表に定める基準額を超えるときは、設備改善費から基準額を除いた額
2 前項の場合において、給付決定者が本事業の給付を受ける月と同一月内に、江東区重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年9月29日18江保障第2858号。以下「生活用具給付要綱」という。)に基づく日常生活用具の給付を受けた場合で、前項第1号に定める額と生活用具給付要綱第9条第1項に定める額の合計が、令第17条第1項に規定する月額負担上限額を超えるときは、当該合計額と当該月額負担上限額との差額を前項第1号に定める額から差し引くものとする。
(委託業者への支払)
第10条 区長は、委託業者から住宅改善費の給付に係る請求があったときは、当該給付に要した費用の額から前条に規定する費用の額を控除した額を支払うものとする。
(設備の管理)
第11条 設備改善費の給付を受けた身体障害者及びその扶養義務者は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。なお、これに違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
(適用月日)
1 この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に江東区身体障害者(児)日常生活用具及び設備改善費給付等要綱(昭和52年1月江東祉発第943号)に基づいて、設備改善費給付の決定している者は、この要綱によって決定している者とみなす。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年10月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条、第9条関係)
種目 | 対象者 | 基準額 |
小規模改修 | ① 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) ② 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 200,000円 |
中規模改修 | ① 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 ② 学齢児以上65歳未満で、障害の部位にかかわらず障害の程度が2級以上であり市区町村民税が非課税の世帯に属する者 | 641,000円 |
屋内移動設備 | ① 学齢児以上で、上肢、下肢又は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 | ア 機器本体及び付属器具 1件 979,000円 イ 設置費 1件 353,000円 |
階段昇降機 | ① 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 | 直線型 800,000円 曲線型 1,800,000円 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略