○江東区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業補助要綱
平成14年3月29日
江高介発第1203号の3
(目的)
第1条 この要綱は、江東区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年10月1日17江保介第3224号。以下「実施要綱」という。)に基づき介護保険サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が行った利用者負担額の軽減に対し、その事業に要する経費の一部を補助することにより、利用者負担額軽減事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、事業者が実施要綱第2条に規定する対象サービスを提供して行った利用者負担軽減事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、実施要綱第5条の規定により利用者負担額を軽減した額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他収入額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 補助金の額は1円単位とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、区長が指定する日までに江東区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、別に定める書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付時期)
第8条 補助金は、当該年度の上半期(4月から9月分まで)及び下半期(10月から3月まで)ごとに、当該期間における実績に応じて交付する。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(事情変更による届出)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、区長の指示を受けるものとする。
(関係書類の整理保存)
第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業補助要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略