○江東区介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する処理要綱
平成12年3月31日
江高介発第290号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等及び居宅介護予防サービス費等(以下単に「居宅介護サービス費等」という。)の額の特例に関して、江東区介護保険条例施行規則(平成12年3月江東区規則第24号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、手続及び処理基準を定めるものとする。
(1) 実収入平均月額 世帯主及び生計を一にする世帯員の申請を行う前3月間における収入(給与等(恩給及び年金を含む。)の場合は当該世帯主及び生計を一にする世帯員の基本給、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とし、事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)の場合は売上金、家賃、間代その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税その他の経費等の合算額を控除した額とする。次号において同じ。)を3で除して得た額から、基準生活費を控除した額をいう。
(3) 災害等 世帯主及び生計を一にする世帯員に生じた個々の火災、風水害その他これらに類する災害をいう。
(4) 損害の程度 損害金額から保険金及び損害賠償金で補填された金額を控除した残額の損害財産の割合をいう。
(5) 基準生活費 特別区国民健康保険に係る一部負担金・保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準に規定する「生活困難」の認定上の基準額をいう。
(6) 利用者負担所要額 法第40条(同条第5号から第7号までを除く。)及び第52条(同条第5号から第7号までを除く。)に規定する介護給付及び予防給付に係る利用者の負担額の合計額をいう。
(特例の事由)
第3条 居宅介護サービス費等の特例の対象となる事由は、次の各号のいずれかに該当したことにより、おおむね3か月以内の期間において居宅介護サービス費等の負担が困難であると認められる場合とする。
(1) 災害等による財産の損害(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号に該当する場合で、損害の程度が当該財産の3分の1以上となったときをいう。以下同じ。)
(2) 収入の著しい減少(法施行規則第83条第1項第2号、第3号又は第4号に該当し、実収入平均月額又は実収入月額(以下「実収入平均月額等」という。)が基準生活費と同額又は基準生活費を下回る場合をいう。以下同じ。)
(1) 次の算式により計算した利用者負担額減免割合が100分の50以下の場合 100分の95
ア 実収入平均月額等-基準生活費=利用者負担額充当額
イ 利用者負担所要額-利用者負担額充当額=利用者負担額減免額
ウ 利用者負担額減免額÷利用者負担所要額=利用者負担額減免割合(小数点以下の端数は切捨て)
(2) 利用者負担額減免割合が100分の50を上回る場合 100分の100
(申請時の添付書類)
第6条 条例施行規則第26条第4項の規定に基づき申請書を提出するときは、収入・無収入申告書(別記様式)及び減免を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
(審査及び決定)
第7条 区長は、条例施行規則第26条第4項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、額の特例に該当するか否かを決定し、同条第5項の規定により申請者にその旨を通知する。
(特例期間の始期)
第8条 居宅介護サービス費等の額の特例については、申請のあった日の属する月から行うものとする。ただし、特例要件の事情によって、当該事象が生じた日の属する月まで遡ることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
略