○江東区介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する処理要綱
平成12年3月31日
江高介発第290号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等及び居宅介護予防サービス費等(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の特例に関して、江東区介護保険条例施行規則(平成12年3月江東区規則第24号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、手続及び処理基準を定めるものとする。
(1) 実収入月額 世帯主及び生計を一にする世帯員の収入が給与等(恩給及び年金を含む。)である場合は、当該世帯主及び世帯員の基本給、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、失業保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とする。又、事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合は、売上金、家賃、間代、その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額とする。
(2) 災害等 世帯主及び生計を一にする世帯員に生じた個々の火災、風水害その他これらに類する災害をいう。
(3) 損害の程度 損害金額から保険金、損害賠償金で補填された金額を控除した残額の損害財産の割合をいう。
(4) 基準生活費 特別区国民健康保険料徴収猶予及び減免の取り扱いに関する基準に定める各基準額の合算額とする。
(特例の事由)
第3条 特例の対象となる事由は、次の各号に掲げる事項に該当したことにより、おおむね3箇月間以内の期間において費用の負担が困難であると認められる場合とする。
(1) 災害等による財産の損害 法施行規則第83条(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第1項第1号に該当する場合で、損害の程度が当該財産の3分の1以上となったときをいう。
(2) 収入の著しい減少 法施行規則第83条第1項第2号、第3号又は第4号に該当し、実収入月額が基準生活費と同額又は基準生活費を下回る場合をいう。
(収入の著しい減少の場合の額の特例割合、基準及び算出方法)
第4条 前条第2号の場合の居宅介護サービス費等の額の特例割合は、100分の95又は100分の100とし、実収入月額と基準生活費とを比較して、次の計算式により算出するものとする。
(1) 100分の100 利用者負担額減免割合が100分の50を上回る場合
(2) 100分の95 利用者負担額減免割合が100分の50以下の場合
①実収入月額-基準生活費=利用者負担額充当額
②利用者負担所要額-利用者負担額充当額=利用者負担額減免額
③利用者負担額減免額÷利用者負担所要額=利用者負担額減免割合
(小数点以下の端数は切捨て)
なお、利用者負担所要額とは、法第40条(第5号、第6号及び第9号を除く。)及び第52条(第5号、第6号及び第7号を除く。)に規定する介護給付及び予防給付に係る利用者の負担額の合計額とする。
(申請時の添付書類)
第6条 条例施行規則第26条第2項の規定に基づき申請書を提出するときは、収入・無収入申告書(別記様式)及び減免を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
(審査・決定)
第7条 区長は、条例施行規則第26条第2項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、額の特例に該当するか否かを決定し、規則第26条第3項により申請者にその旨を通知(別記第25号様式)する。
(特例期間の始期)
第8条 居宅介護サービス費等の額の特例については、申請のあった日の属する月から行うものとする。ただし、特例要件の事情によって、当該事象が生じた日の属する月まで遡ることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
平成13年度 減免基準額表
第1表 生活基準表(A)
0歳 | 17,411 |
1~2 | 25,335 |
3~5 | 31,338 |
6~8 | 37,237 |
9~11 | 42,378 |
12~14 | 51,175 |
15~17 | 55,005 |
18~19 | 48,841 |
20~40 | 46,472 |
41~59 | 44,402 |
60~69 | 41,975 |
70~ | 37,594 |
第2表 生活基準表(B)
世帯構成 | 基準額 | 冬季加算 |
1人世帯 | 50,497 | 3,600 |
2人世帯 | 55,890 | 4,669 |
3人世帯 | 61,962 | 5,566 |
4人世帯 | 67,413 | 6,314 |
1人増すごと | 506 | 230 |
第3表 教育基準表
種別 | 基準額 |
小学校 | 3,163 |
中学校 | 5,647 |
高校 | 9,000 |
大学 | 41,400 |
災害時の学用品再購入費として
小学校 | 12,765 |
中学校 | 24,955 |
第4表 住宅費基準表
| 限度額 |
6人世帯まで | 80,270 |
7人以上世帯 | 96,370 |
第5表 入院患者生活基準表
| 基準額 | 冬季加算 |
日用品費 | 26,922 | 1,162 |
第6表 人工栄養費基準表
| 基準額 |
飲食物費 | 13,869 |
第7表 各種加算基準表
種目 | 区分 | 基準額 |
妊産婦加算 | 6ケ月未満 | 10,626 |
6ケ月以上 | 16,066 | |
産後6ケ月 | 9,879 | |
母子加算 | 児童一人 | 27,048 |
2人目 | 2,139 | |
3人以上 | 1,093 | |
障害者加算 | 1級・2級 | 31,211 |
3級 | 20,804 | |
重度障害者 | 16,802 | |
特別介護料 | 14,088 | |
老齢加算 | 70歳以上 | 20,804 |
68歳・69歳 | 15,606 | |
在宅患者加算 |
| 15,456 |
児童養育 | 第1子 | 5,750 |
第2子 | 5,750 | |
第3子以降 | 11,500 |
第8表 就労基礎控除額
基礎控除限度額 | |
1人目 | 38,594 |
2人目以降 | 32,810 |
第9表 その他就労控除額
種別 | 備考 | 基準額 |
新規就労控除 | 6ケ月 | 12,190 |
未成年者控除 | 20歳未満 | 13,455 |
特別控除 *最多収入者1人 | 前3ケ月に賞与があった場合 | 50% |
夏季限度額 76,000 | ||
冬季限度額 152,000 | ||
*2人目以降 |
| 50%×0.85 |
夏季限度額 65,000 | ||
冬季限度額 129,000 |
別記様式
略