○江東区中小企業融資信用保証料補助要綱

平成8年1月22日

江地商発第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区中小企業融資基金条例施行規則(昭和44年3月江東区規則第9号。以下「規則」という。)に基づき融資を受けた中小企業者に対して、規則第21条第1項の規定により、区が信用保証料の補助を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 借受者 規則第6条第1項第4号同項第5号ア及び並びに同項第7号から第11号までの融資を受けた中小企業者をいう。

(2) 取扱金融機関 江東区中小企業融資基金条例(昭和44年3月江東区条例第9号)第3条の規定により区長が指定する金融機関をいう。

(3) 信用保証料補助金 規則第21条第1項の規定により借受者が東京信用保証協会に対して負担する信用保証料を、区が補填する目的で借受者に交付する補助金をいう。

(信用保証料の額)

第3条 信用保証料の額は、規則第19条第2項に規定する融資状況報告書に記載された実行金額を基準として、東京信用保証協会が定めた保証料率及び割賦係数により算出した信用保証料額(違約金及び過怠金を除く。以下同じ。)とし、次により算出する。

(1) 信用保証料額の算出

信用保証料額=据置期間中の保証料額+割賦期間中の保証料額

 据置期間中の保証料額=実行金額×保証料率×(据置期間/12か月)

 割賦期間中の保証料額=実行金額×保証料率×{(保証期間-据置期間)/12か月}×割賦係数

(2) 前号の規定により算出した場合において、割賦返済の最終回返済額が各回の返済額の2倍を超えるときの割賦期間の保証料の算出

割賦期間中の保証料額=割賦部分保証料+据置金額部分保証料

 割賦部分保証料=(実行金額-据置金額)×保証料率{(保証期間-据置期間)/12か月}×割賦係数

据置金額=最終回返済額-各回の返済額

 据置金額部分保証料=据置金額×保証料率×{(保証期間-据置期間)/12か月}

(信用保証料補助金の交付申請の委任)

第4条 借受者は、規則第22条第3項の規定により、信用保証料補助金の交付申請事務を取扱金融機関に行わせる場合は、取扱金融機関に当該交付申請事務を委任しなければならない。

2 前項の規定による委任は、借り受けた融資資金ごとに行うものとし、委任を受けた取扱金融機関(以下「受任金融機関」という。)は、その旨を区長に報告しなければならない。

(信用保証料補助金の交付)

第5条 区長は、規則第23条第2項の規定による信用保証料補助金の請求があったときは、借受者の指定口座(前条の規定により受任金融機関に信用保証料補助金の交付申請事務を委任した場合にあっては、当該受任金融機関に開設したものに限る。)に当該信用保証料補助金を振り込むものとする。

(信用保証料補助金の返還)

第6条 規則第24条第2号の規定により、信用保証料補助金の一部の返還を命じる場合の当該保証料の額は、次により算出した額の合計とする。

(1) 当初保証料×(年区分未経過期間/保証期間)2

(2) (当初保証料×(未経過期間/保証期間)2前号により算出した額)×90パーセント

2 区長は、借受者に対して返還を命じる信用保証料補助金の額が1,000円に満たない場合は、返還請求を行わないものとする。

3 信用保証料補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

4 区長は、借受者が信用保証料の返還に応じない場合は、再度の制度融資の紹介を行わないものとする。

(委任)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、信用保証料補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成8年2月1日から施行する。

この規程は、平成11年1月4日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

江東区中小企業融資信用保証料補助要綱

平成8年1月22日 江地商発第216号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成8年1月22日 江地商発第216号
平成10年12月16日 江地商発第202号
平成12年3月9日 江地商発第243号
平成22年4月1日 江地経第31号
平成26年4月1日 江地経第1065号
令和3年3月26日 江地経第2100号