○江東区消費者相談運営要綱
平成6年4月1日
江地消発第21号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区消費者センター条例(平成28年3月江東区条例第14号)に基づき江東区(以下「区」という。)が実施する区民の消費生活に関する相談(以下「消費者相談」という。)を円滑かつ効果的に行うため、その基準を定め、もって区民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。
(消費者相談の内容)
第2条 消費者相談の内容は、消費者が商品又はサービスを購入又は利用する場合に生じる安全、品質、計量、価格、表示、契約等に関する相談をいう。
(相談者の範囲)
第3条 消費者相談における相談者の範囲は、次のとおりとする。ただし、営利を目的とする者は除くことができる。
(1) 区内に住所を有する者であること。
(2) 前号に掲げる者以外のもので、消費者相談の内容が区民に被害が及ぶおそれがあるものであり、区において消費者相談を受け付けることが適当であると認めるもの
(消費者相談の受付日時)
第4条 消費者相談の受付日時は、江東区消費者センター条例に定める休館日を除く月曜日から土曜日までの午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。
(消費者相談の場所)
第5条 消費者相談は、江東区消費者センターにおいて実施する。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、他の場所においても行うことができる。
(消費者相談の処理)
第6条 消費者相談として受け付けたものは、相談者の意思を尊重し、現実に即し、適切かつ迅速に処理するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 消費者相談の内容が、相談者において解決することが必要であると認められるものについては、相談者に対し、具体的な解決策を助言する。
(2) 消費者相談の内容が、相談者において解決することが困難であると認められる場合は、双方の主張を聴いた上で公正かつ中立的な立場で苦情の相手に直接交渉して解決を図る。
(3) 消費者相談の内容が、関係行政機関の協力を得て処理することがより効果的であると認められる場合は、処理依頼(商品テスト等を含む。)等の方法により当該機関の協力を得て処理する。
(4) 消費者相談の内容が、広く事業者団体等に事業の改善を求めることが効果的であると認められる場合は、要望等の方法により必要な措置を求める。
(5) 消費者相談の内容が、現行法等によっては消費者の権利を十分確保し得ないと認められる場合は、関係行政機関に対して適当な措置を講ずるよう要請する。
(消費者相談の回答)
第7条 消費者相談の処理経過及び結果は、相談者に対して速やかに連絡する。
(情報の収集等)
第8条 消費者相談の処理に必要な情報及び資料については、常時その収集及び整理に努めるとともに、処理の完結した相談は、当該情報資料として整理保管する。
2 消費者相談における情報資料は、消費者教育に活用するとともに、必要に応じて一般区民、関係機関等に提供する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、消費者相談に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
付則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。