○江東区消費者センター条例
平成28年3月15日
条例第14号
江東区消費者センター条例(平成2年12月江東区条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、江東区消費者センター(以下「消費者センター」という。)の設置、組織、運営等に関する事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって区民の消費生活の向上及び安定に資するため、消費者センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江東区消費者センター | 東京都江東区扇橋三丁目22番2号 |
(開館時間)
第3条 消費者センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 消費者センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、毎月の第2月曜日及び第4月曜日並びに区長が指定する土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日がその属する月の第2月曜日又は第4月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)
(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(事業)
第5条 消費者センターは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 消費者相談(消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第8条第2項第1号及び第2号の規定に基づき区が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談及び苦情の処理のためのあっせんをいう。)の実施に関すること。
(2) 消費者安全の確保のための必要な情報の収集及び区民への提供並びに啓発に関すること。
(3) 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者教育の実施に関すること。
(4) 東京都及び他の市区町村との間における消費者事故等の発生に関する情報の交換に関すること。
(5) 消費者安全の確保に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
2 前項第1号に規定する消費者相談を行う日及び時間は、別に定める。
(職員)
第6条 消費者センターに、所長及び職員を置く。
2 消費者センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費者相談員として置く。
3 区長は、消費者相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
4 区長は、前条第1項各号に掲げる事業に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(安全管理)
第7条 区長は、第5条第1項各号に掲げる事業の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。