○江東区産業会館及び商工情報センターの施設利用料金の減免の取扱いに関する要綱
平成9年3月25日
江地商発第275号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区産業会館及び商工情報センター条例(昭和61年3月江東区条例第8号。以下「条例」という。)第11条及び江東区産業会館及び商工情報センター条例施行規則(昭和61年4月江東区規則第32号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づく利用料金の減免について必要な事項を定めるものとする。
(障害者団体の範囲及び利用条件)
第2条 規則第7条第1項第2号の障害者団体とは、次に掲げるものをいう。
(1) 障害者施策課が管理する名簿に登載されている障害者団体
(2) 東京都の指定を受けた区内に所在する障害児(者)通所支援施設
(3) 障害者福祉センターに登録されている障害者団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認める団体
2 指定管理者は、前項の障害者団体が当該団体の目的に沿って江東区産業会館又は江東区商工情報センターを利用する場合に限り、規則第7条第1項第2号に定める額を減額することができる。
(中小企業者及び中小企業団体の範囲及び利用条件)
第3条 規則第7条第1項第3号の中小企業者とは、経済課が管理する中小企業者登録名簿に登載されている中小企業者とする。
2 規則第7条第1項第3号の中小企業団体とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 江東区中小企業団体名簿に登載された団体であること。
(2) 中小企業者により組織する団体で、中小企業関係法令に基づき設置された団体であること。
(3) 中小企業者が経営の近代化、合理化等を図るために組織された任意の団体であること。
3 指定管理者は、前項の中小企業者の場合にあっては当該中小企業者の振興目的で、前項の中小企業団体の場合にあっては当該団体の事業として公共目的で、江東区産業会館又は江東区商工情報センターを利用する場合に限り、規則第7条第1項第3号に定める額を減額することができる。
(公益団体の範囲)
第4条 規則第7条第1項第4号の公益団体とは、区内に所在する公益社団法人又は公益財団法人をいう。
(利用条件の制限)
第5条 第3条第2項の公共目的には、新年会、祝賀会、懇談会等の飲食を伴う催事は、含まない。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から適用する。