○江東区産業会館及び商工情報センターの施設利用料金の減免の取扱いに関する要綱
平成9年3月25日
江地商発第275号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区産業会館及び商工情報センター条例(昭和61年3月江東区条例第8号。以下「条例」という。)第11条及び同条例施行規則(昭和61年4月江東区規則第32号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づく利用料金の減免について必要な事項を定めるものとする。
(公益団体の範囲)
第2条 規則第6条における公益団体とは、区内に所在する公益社団法人又は公益財団法人をいう。
(中小企業団体の範囲と利用条件)
第3条 規則第6条における中小企業団体とは、次の要件を満たした江東区中小企業団体名簿に登載された団体であり、当該団体の事業として公共目的で使用する場合に限り減額することができる。
(1) 中小企業者により組織する団体で、中小企業関係法令に基づき設置された団体
(2) 中小企業者が経営の近代化・合理化等を図るために組織された任意の団体
(使用条件の制限)
第4条 前条の公共目的には、新年会、祝賀会及び懇談会等の飲食を伴う催事は、含まない。
(その他)
第5条 障害者団体に対する減額措置の取扱いについては、別表に定める基準によるものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
障害者団体に対する減額措置の取扱基準
規則第6条第1項第2号における障害者団体とは、次に掲げるものをいう。
(1) 江東区団体登録名簿に記載されている障害者団体
(2) 江東区団体登録名簿に記載されている障害者通所支援・通所訓練施設
(3) 障害者福祉センターに登録されている障害者の団体
(4) 江東区団体登録名簿に記載されている精神障害者共同作業所
(5) 江東区団体登録名簿に記載されている精神障害者小規模通所授産施設
(6) その他区長が特に認めた団体
注 各団体の目的に沿った使用の場合とする。