○江東区産業会館及び商工情報センター条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区産業会館及び商工情報センター条例(昭和61年3月江東区条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則100・平25規則38・一部改正)
2 前項の申請は、次に定める日(以下「受付日」という。)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が区長の承認を得て特に認めたときは、この限りでない。
(1) 区内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する「中小企業者」をいう。以下同じ。)又は中小企業者団体が施設を利用する場合は、利用期日の属する月の6月前の月の初日
(2) 前号に定める者以外の者が施設を利用する場合は、利用期日の属する月の3月前の月の初日
3 前項各号に規定する受付日については、1月に限り4日とする。
4 前3項に掲げるもののほか、利用の申請に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。
(平元規則18・平3規則10・平14規則31・平16規則10・一部改正、平17規則59・旧第4条繰上・一部改正、平25規則38・一部改正)
(利用の承認)
第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。
3 利用者は、施設を利用する際に施設利用承認書・領収書を提示しなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。
(平元規則18・平3規則10・平14規則31・一部改正、平17規則59・旧第5条繰上・一部改正、平25規則38・一部改正)
2 前項の規定による申請は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額以上の場合であって、変更前の利用期日の14日前までの間において1回に限り行うことができる。
3 利用者は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額を超えるときは、第1項の規定による申請の際にその差額を指定管理者に支払わなければならない。
(平25規則38・追加)
(貸切継続利用期間)
第5条 同一利用者が施設を引き続き利用することができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 常設展示場 3月
(2) 展示即売場 3日
(3) 会議室 3日
(4) 研修室 3日
(平元規則18・平3規則10・平12規則100・平14規則31・一部改正、平17規則59・旧第6条繰上・一部改正、平25規則38・旧第4条繰下、平28規則46・一部改正)
(利用料金の後納)
第6条 条例第10条第3項ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(平14規則31・全改、平17規則59・旧第7条繰上・一部改正、平25規則38・旧第5条繰下)
(1) 区が公益目的のため利用するとき。 2分の1の額
(2) 障害者団体が利用するとき。 2分の1の額
(3) 区が認める区内の中小企業者又は中小企業団体が利用するとき。 2分の1の額
(4) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のため利用するとき。 4分の1の額
2 前項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 第1項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14規則31・全改、平17規則59・旧第8条繰上・一部改正、平25規則38・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規則で定める場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責任でない事由により利用できなかったとき。 全額
(2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額
(3) 利用期日の14日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 全額
(4) 利用期日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 2分の1相当額
2 既納の利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書(別記第5号様式)に施設利用承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平元規則18・平3規則10・平14規則31・一部改正、平17規則59・旧第9条繰上・一部改正、平25規則38・旧第7条繰下・一部改正)
(平17規則59・旧第10条繰上・全改、平25規則38・旧第8条繰下・一部改正、平28規則46・一部改正)
(利用者の義務)
第10条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者の指示に従わなければならない。
(平12規則100・平14規則31・一部改正、平17規則59・旧第11条繰上・一部改正、平25規則38・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(平17規則59・旧第12条繰上、平25規則38・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表として2表を加える改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
(江東区勤労福祉会館条例施行規則の廃止)
2 江東区勤労福祉会館条例施行規則(昭和54年10月江東区規則第52号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第31号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式から別記第6号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成16年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区産業会館及び商工情報センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 江東区産業会館及び商工情報センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第11号)による改正前の江東区産業会館及び商工情報センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区産業会館及び商工情報センター条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区産業会館及び商工情報センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区産業会館及び商工情報センター条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条及び別記第6号様式の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第5条第2号の改正規定 平成28年10月1日
附則(令和6年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区産業会館及び商工情報センター条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条、第7条関係)
(平25規則38・全改、令6規則29・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条、第4条、第8条関係)
(令6規則29・全改)
略
別記第3号様式(第4条、第7条関係)
(平25規則38・全改、令6規則29・一部改正)
略
別記第4号様式(第4条、第8条関係)
(令6規則29・全改)
略
別記第5号様式(第8条関係)
(平25規則38・全改)
略
別記第6号様式(第9条関係)
(平25規則38・追加、平28規則46・一部改正)
略