○江東区中小企業研究開発補助金交付要綱
平成7年5月23日
江地商発第33号
(目的)
第1条 この要綱は、区内中小企業が行う製品・技術に関する研究開発に対して、その経費の一部を補助することにより、中小企業の技術開発力の向上を促進し、区内中小企業の振興に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 研究開発 特定の製造物又は技術を完成させるために、基礎的研究、当該研究成果の技術的応用の検討及び試験並びに製品の試作を行う事業をいう。
(3) プログラム 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
(4) 新製品 中小企業者が、自社の主たる業務と密接な関係を有する範囲において、販売を目的として新たに開発又は製造(既存製品の主たる性質又は機能に変更を加えない軽易な付加的改良を除く。)する製品のうち、次に掲げるものをいう。
ア 機械部品又は電子部品により構成される動作構造(以下「機構構造」という。)を有する機械又は装置
イ 機構構造を有さない器具又は用具であって、特定の用途への有用性を有するもの
ウ 加工食品であって、その性質に基づく健康の維持増進への機能性を有し、販売に当たって当該機能性の表示を行うもの
エ プログラムの複合体であって、電子計算機に一定の動作を行わせるよう一体的に構成されたもの(以下「ソフトウェア」という。)
オ 電子計算機及びソフトウェアの集合体であって、一定の業務を一体的に行うよう構成されたもの(以下「システム」という。)
(5) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学又は高等専門学校をいう。
(6) 産学共同研究 中小企業者が、大学等と共同し、又は大学等に委託して行う研究開発をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有する中小企業者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 引き続き1年以上事業を営んでいること。
(2) 直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(1) 新製品の研究開発
(2) 自社のサービスの高度化のためのソフトウェア又はシステムの研究開発
(3) 機械器具又は装置の省力化、自動化その他の高性能化又はこれを行うための技術の研究開発
(4) 新物質又は新材料の研究開発
(5) 生産、加工又は処理のための新技術の研究開発
(6) 新システム又は新工法の研究開発
(7) 資源・エネルギー対策関連技術の研究開発
(8) 公害防止、安全、福祉又は社会開発対策関連技術の研究開発
(9) 業界内における共通の技術的問題点を解決するための技術の研究開発
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める研究開発
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、申請日の属する年度において支払われた研究開発に直接必要な経費であって、次に掲げる経費とする。ただし、量産用経費、管理費、自社の従業員に係る人件費等の間接的経費は対象としない。
(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
(2) 機械装置の購入又は借用に要する経費
(3) 工具器具の購入又は借用に要する経費
(4) 外注加工に要する経費
(5) 特許権その他の産業財産権の取得又は製品化に当たり必要となる許認可等の取得若しくは公的機関への届出に要する経費
(6) 技術指導の受入れに要する経費
(7) 大学等以外の者に対する研究開発の委託に要する経費
(8) 産学共同研究に要する経費(前各号に掲げるものを除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額又は300万円のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業を実施する事業者(以下「申請事業者」という。)は、区長が別に定める期日までに、江東区中小企業研究開発補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 直近の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人の場合は住民税及び個人事業税納税証明書)
(3) 税務署に提出した開業届出書又は青色申告書の写し(個人に限る。)
(6) 申請に係る研究開発について既に特許権又は実用新案権を取得している場合は、特許証又は実用新案登録証の写し
(7) 産学共同研究に係る申請にあっては、大学等と締結した契約書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 申請事業者は、同一の年度において、同一の補助事業について、国、東京都又は財団法人東京都中小企業振興公社その他の団体が実施する補助金又は江東区産学連携小規模共同研究補助金交付要綱(令和3年4月1日3江地経第234号)と、この要綱に基づく補助金の交付を重複して受けることはできない。
3 申請事業者は、申請日の属する年度の前年度において補助金の交付を受けたときは、補助金の交付を申請することはできない。
(交付決定)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請の審査を開始するものとし、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請事業者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請を却下する。
4 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第10条 補助事業者は、次に該当する場合には、速やかに江東区中小企業研究開発補助金計画変更承認申請書(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 研究開発の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 第5条各号に掲げる経費の額について、当該額の100分の20に相当する額を超える額の増額又は減額をしようとするとき。
(計画中止の届出)
第11条 補助事業者は、申請に係る研究開発を中止しようとする場合は、速やかに江東区中小企業研究開発補助金計画中止届出書(別記第6号様式)により区長に届け出なければならない。
(遅延等の報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに江東区中小企業研究開発補助金事故報告書(別記第7号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。
(遂行状況報告)
第13条 補助事業者は、申請日の属する年度の10月31日までの遂行状況について、江東区中小企業研究開発補助金遂行状況報告書(別記第8号様式)により、当該年度の11月15日までに区長に報告しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区中小企業研究開発補助金実績報告書(別記第9号様式。以下「実績報告書」という。)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第15条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し等)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助対象事業が申請日の属する年度内に完了する見込みがなくなったとき。
(3) 要綱、法令若しくは要綱に基づく命令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
3 第1項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、本補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過するまでの間において、補助対象事業等により取得し、又は効用を増加した財産を本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(補助対象事業の経理)
第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区中小企業研究開発補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第16条関係)
略