○江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付要綱

平成14年5月23日

14江区経第136号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内の商店街が設置する道路灯、アーチ灯、アーケード灯及びその他の照明(以下「装飾灯」という。)の電気料金の一部を補助することにより、道路交通の安全、犯罪の防止及び都市美化を図るとともに、商店街の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「商店街」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された江東区内の商店会

(2) 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店会

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、装飾灯を設置する商店街の代表者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が次に掲げる条件を全て満たす装飾灯を維持し、管理する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 商店街によってその商店街区内(商店街の定款等で定められた当該商店街の区域又はその事務所を中心とした一連の商店街の区域をいう。)に設置されていること。

(2) 終夜点灯するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるものは、補助の対象とすることができる。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助事業の実施に係る装飾灯の電気料金とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、装飾灯の種別に応じ、別表に定める額を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、第10条に規定する変更等の申請があった場合に係る事項については、別に定める。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする商店街の代表者(以下単に「代表者」という。)は、江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 装飾灯設置分布図

(2) 道路占用許可書の写し

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により速やかに代表者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付決定変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更等申請書」という。)を区長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

(変更及び通知)

第11条 区長は、前条の規定により変更等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、区長が別に指定する期間の電気料金の支払を完了したときは、江東区商店街装飾灯維持管理費補助金実績報告書(別記第6号様式)に、別に定める支払を証する書類を添えて区長に提出しなければならない。

(額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、第8条に規定する交付決定に適合すると認めたときは、江東区商店街装飾灯維持管理費補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第14条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けた日から15日以内に江東区商店街装飾灯維持管理費補助金請求書(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該確定額を支払う。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 装飾灯を終夜点灯していないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金の受領に係る申請書及びその他添付書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第18条 区長は、必要と認めるときは、補助金の交付に係る装飾灯の維持管理状態及び帳簿等を検査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年1月1日から適用する。

2 商店街装飾灯維持管理費補助金交付要綱(昭和61年7月21日江区経発第185号)は、廃止する。

この規程は、平成19年1月1日から適用する。

この規程は、平成23年1月1日から適用する。

別表(第6条関係)

種別

補助金の額

道路灯、アーチ灯及びその他の照明

800円×設置基数×設置月数又は区長が別に指定する期間に支払った電気料金の実績額の3/4の額のうちいずれか少ない額(いずれも1,000円未満切り捨て)

アーケード灯

1,100円×アーケードの距離(1m未満切り捨て)×1/10×設置月数又は区長が別に指定する期間に支払った電気料金の実績額の3/4の額のうちいずれか少ない額(いずれも1,000円未満切り捨て)

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

江東区商店街装飾灯維持管理費補助金交付要綱

平成14年5月23日 江区経第136号

(令和5年12月26日施行)