○江東区消火器設置基準
(目的)
第1 この基準は、江東区消火器取扱要綱(昭和46年5月12日区長決裁)第2条の規定に基づき、「江東区消火器設置基準」を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この基準における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 延焼危険度とは、消防機関が算定した資料の基づく火災危険の度合をいう。
(2) 単位ブロックとは、延焼危険度の基礎となる街区で、道路・河川等によりかこまれた区域をいう。
(3) 避難路とは、東京都防災会議地震部会が指定する道路をいう。
(4) 大規模事業所とは、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消火用消防設備を備え、かつ、自衛消防組織を有する事業所をいう。
(5) A火災とは、B及びC火災以外の火災をいう。B火災とは、消防法別表に掲げる第四類の危険物及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第2に掲げる第4類の準危険物の火災をいう。C火災とは、電気火災をいう。
(地域分類)
第3 江東区全域を、延焼危険度の度合いに応じ、別表に定めるA・B・C・Dの4地域に区分する。
(配置基準)
第4 消火器の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 消火器は、A及びB地域は全域、C地域は部分的に住宅等で構成されている区域に配置するものとし、D地域は原則として配置していない。ただし、D地域内において部分的に住宅があり、消火器の配置が必要である場合には配置する。
(2) 消火器は、いずれの地点にもおおむね3分以内に2能力単位以上の2本以上が集まるように配置する。
(3) 消火器相互の配置間隔は、原則として50メートルとする。
(配置本数)
第5 地域別における消火器の配置本数は、次のとおりとする。
(1) A及びB地域においては、それぞれの総面積から空地率30パーセントを差し引いた面積について、1平方キロメートル当り100本の割合で配置する。
(2) C及びD地域においては、単位ブロックで消火器の配置を要する区域については、1平方キロメートル100本の割合で配置する。
(3) 前各号に定める本数は、道路状況により補正するものとする。
(設置方法)
第6 消火器の設置方法は、次のとおりとする。
(1) 消火器は、道路に面し目立ちやすく、容易に使用できる場所を定め、通行その他の障害にならないように設置する。
(2) 取り付け位置は、おおむね地盤面からの高さ1メートル以上1.5メートル以下とする。
(3) 消火器は、格納箱に納め、老朽および盗難の防止を測る。
(消火器の種類)
第7 消火器は、A・B及びC火災に適合する2能力単位以上の数値を有する消火器をいう。
別表
地域 | 区分 |
A | 1 避難路中心線から両側150メートル以内の区域 2 単位ブロック1火災の平均予想消失面積が全地域の1火災平均予想消失面積(877.8平方メートル)以上の地域 |
B | 1 単位ブロックの1火災の平均予想消失面積が全地域の1火災平均予想消失面積(877.8平方メートル)未満の地域 |
C | 1 単位ブロック内における耐火建物の総建築面積に占める割合が3分の2以上ある区域 |
D | 1 埋立地、公園等で家屋が存在しない地域 2 大規模事業所が道路・河川等に囲まれ1街区を占める地域 |
なお、各単位ブロック別の地域分類は、別記のとおりである。