○江東区消火器取扱要綱

昭和46年5月12日

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生時(平常火災を含む。以下同じ。)に、区民による初期消火の効果を維持し、かつ、被害の拡大を防止するとともに、区防災行政の推進を図るため、本区が設置する消火器の取り扱いに関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で消火器とは、別に定める「江東区消火器設置基準」に基づき、区が設置する消火器を言う。

(維持管理)

第3条 消火器は、区が維持管理するものとする。ただし、消火器の薬剤詰替え及び修理の連絡に関することは、町会(自治会長等を含む。以下同じ。)の協力を得て処理する。

2 区は、前項ただし書きの連絡を受けたときは、直ちに区の指定する業者に薬剤詰替え及び修理をさせ、町会長(町会長の指定するものを含む。)立会いのうえ履行の確認をするものとする。

3 消火器の薬剤詰替え及び修理に要する費用は、区が負担する。

(消火器の使用)

第4条 消火器は、災害発生時に、区民もしくは現場にいる者がしようするものとする。

(指導)

第5条 区は、必要があると認めたときは、関係防災機関の協力を得て、消火器の取り扱いに関する指導をおこなうものとする。

(賠償)

第6条 区は、故意又は過失により消火器に損害を与えた者に対し、直ちに原型を回復させ、又はこれに要する費用を賠償させるものとする。ただし、区がやむをえない理由があると認めたときは、その額を免除することが、できる。

(見舞金)

第7条 消火器取扱中に負傷した者に対しては、区は見舞金を支給するものとする。

2 見舞金の額および支給方法は、別に定める。

この要綱は、昭和46年5月12日から実施する。

江東区消火器取扱要綱

昭和46年5月12日 種別なし

(昭和46年5月12日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
昭和46年5月12日 種別なし