○江東区災害対策本部運営要綱

昭和38年7月20日

江総発第224号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本部の設置及び廃止(第3条―第7条)

第3章 本部の非常配備態勢(第8条―第11条)

第4章 職員の配置及び服務(第12条・第13条)

第5章 本部長室の開設(第14条)

第6章 本部長室の議事(第15条・第16条)

第7章 発信事項及び受信事項の処理(第17条―第20条)

第8章 部長会議(第21条・第22条)

第9章 本部情報連絡員(第23条・第24条)

第10章 災害情報連絡員(第25条―第27条)

第11章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区災害対策本部条例施行規則(昭和40年7月江東区規則第29号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、江東区災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関する基本的事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 本部長 法第23条の2第2項の規定により区長をもって充てる災害対策本部長をいう。

(4) 部 条例第2条第1項に規定する部をいう。

(5) 部長 条例第2条第2項に規定する部長をいう。

(6) 本部員 規則第3条第3号に規定する災害対策本部員をいう。

(7) 拠点避難所 通信機能を有し、地域の情報収集の活動拠点として設置された避難所をいう。

第2章 本部の設置及び廃止

(本部の設置)

第3条 区長は、区の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、規則第2条第1号に規定する非常配備態勢を発令する必要があると認めたときは、本部を設置する。ただし、勤務時間外に震度5強以上の地震が発生した場合は、本部が設置されたものとみなす。

2 部長は、本部を設置する必要があると認めたときは、副区長に本部の設置を要請することができる。

3 副区長は、前項の要請があった場合又はその他の状況により本部を設置する必要があると認めたときは、本部員を招集して協議の上、本部の設置を区長に要請しなければならない。

(本部の組織及び分掌事項)

第4条 本部の組織及び分掌事項は、規則別表に定めるところによる。

(本部の設置の通知等)

第5条 総務部長は、本部が設置されたときは、次に掲げる者のうち第1号及び第2号に掲げる者については直ちに、第3号及び第4号に掲げる者については必要があると認めた場合に、本部の設置を通知しなければならない。

(1) 部長

(2) 都知事

(3) 防災関係機関

(4) 隣接する区の区長

2 部長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、所属職員に対し周知徹底させなければならない。

(本部の標示の掲出)

第6条 本部長は、本部が設置された場所に「江東区災害対策本部」の標示を掲出する。

(本部の廃止)

第7条 本部長は、区の地域について災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。

2 本部の廃止の通知等は、第5条の規定に準じて処理する。

第3章 本部の非常配備態勢

(非常配備態勢の発令)

第8条 本部長は、本部が設置されたときは、第1非常配備態勢、第2非常配備態勢、第3非常配備態勢又は第4非常配備態勢のいずれかを発令する。ただし、第3条第1項ただし書の規定により本部が設置された場合は、第4非常配備態勢が発令されたものとみなす。

(非常配備態勢の発令時期及び態勢)

第9条 第1非常配備態勢の発令時期及び態勢は、次のとおりとする。

(1) 発令時期 おおむね24時間後に災害が発生するおそれがあるときその他本部長が必要があると認めたとき。

(2) 態勢 水防その他災害の発生を防御するための措置を強化し、救助その他災害の拡大を防止するための措置に必要な準備を開始するほか、通信情報活動を主とする態勢

2 第2非常配備態勢の発令時期及び態勢は、次のとおりとする。

(1) 発令時期 おおむね12時間後に災害が発生するおそれがあるとき、局地災害が発生したときその他本部長が必要があると認めたとき。

(2) 態勢 第1非常配備態勢を強化するとともに、局地災害に直ちに対処できる態勢

3 第3非常配備態勢の発令時期及び態勢は、次のとおりとする。

(1) 発令時期 事態が切迫し、区内の数地域について災害が発生されると予想されるとき、区内の数地域について災害が発生したときその他本部長が必要があると認めたとき。

(2) 態勢 区内の数地域についての災害に直ちに対処できる態勢

4 第4非常配備態勢の発令時期及び態勢は、次のとおりとする。

(1) 発令時期 災害が拡大し、第3非常配備態勢では対処できないときその他本部長が必要があると認めたとき。

(2) 態勢 本部の全力をもって対処する態勢

(非常配備態勢の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、本部長は、災害の状況等により必要があると認めたときは、特定の部に対して種別の異なる非常配備態勢の指令を発することができる。

(非常配備態勢に基づく措置)

第11条 部長は、あらかじめ部の班が第1非常配備態勢から第4非常配備態勢までの種別に応じて措置すべき要領を定め、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

2 部長は、非常配備態勢の発令があったときは、前項の要領に基づき、所属職員に対し必要な指示をしなければならない。

第4章 職員の配置及び服務

(職員の配置)

第12条 部長は、あらかじめ非常配備態勢ごとの職員の動員表を作成し、区長に報告するとともに、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

2 部長は、あらかじめ職員の参集方法を定め、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

3 部長は、非常配備態勢の発令があったときは、直ちに災害の状況に応じて次の措置を執らなければならない。

(1) 動員表に基づき、所属職員を所定の部署に配置すること。

(2) 所属職員の交替方法を周知徹底させること。

4 部長は、災害に対応する高次の非常配備態勢を必要とするときは、関係部長と協議の上、職員を配置するものとする。

(職員の服務)

第13条 全ての職員は、本部が設置された場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に災害に関する情報及び本部関係の指示に注意すること。

(2) 不急の行事、会議、出張等を中止すること。

(3) 正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと。

(4) 勤務場所を離れている場合においても常に所在を明らかにし、進んで上司と連絡を取ること。

(5) 非常配備態勢が発令されたときは、動員表に従い、配置先に参集すること。

2 全ての職員は、自らの言動によって住民に不安を与え、住民の誤解を招き、又は本部の活動に支障を来すことのないよう厳に注意しなければならない。

第5章 本部長室の開設

(本部長室の開設)

第14条 本部長は、原則として非常配備態勢を発令した場合は、規則第3条各号に規定する者(以下「構成員」という。)を招集し、本部長室を開設するものとする。ただし、局地災害が発生したときその他本部長が必要があると認めるときは、構成員のうち関係のある者を招集することができる。

2 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部長室に区内の消防署長又はその指名する消防吏員等、構成員以外の者の出席を求めることができる。

3 構成員は、本部長室が開設されている場合においても本部長の許可を得て、所属の部においてその事務を処理することができる。

第6章 本部長室の議事

(付議事項)

第15条 本部長室に付議すべき事項は、規則第2条に規定する事項(以下「審議策定事項」という。)及び江東区地域防災計画に定める報告事項(以下「報告事項」という。)とする。

(付議手続)

第16条 部長は、その所管に係る業務について本部長室に付議すべき事項が生じたときは、審議策定事項にあっては事前に、報告事項のうち速報にあっては直ちに、中間報告にあっては前日分を翌日の正午までに本部長室に付議しなければならない。

2 部長は、本部長室に付議すべき事項が生じたときは、原則として総務部長を経由して本部長室に付議するものとする。

3 部長は、本部長室に付議する事項については、なるべく必要な資料を提出しなければならない。

4 本部長室に対する措置の要請及び被害状況等の報告要領は、江東区地域防災計画の定めるところによる。

第7章 発信事項及び受信事項の処理

(発信事項の処理)

第17条 総務部長は、本部長が指示した事項及び本部長室に付議された事項のうち必要と認めた事項について、関係機関に伝達しなければならない。

2 総務部長は、各部に関係のある事項について、それぞれ必要に応じ部長又は第23条に規定する本部情報連絡員に伝達するものとする。

3 前項の規定により伝達を受けた部長は、通報、発表等を必要とする事項について、規則別表に定める分掌により、それぞれ所属職員に伝達させなければならない。

(受信事項の処理)

第18条 東京都災害対策本部からの指示、通報、連絡事項等を受信した者は、直ちに、総務部長を経由して、本部長に報告しなければならない。

2 東京都災害対策本部の局からの指示、通報、連絡事項等を受信した者は、所属部長に報告し、部長は、必要があると認める事項については、本部長に報告するとともに関係部長に伝達しなければならない。

3 警察署、消防署等の防災関係機関又は災害協力隊等からの通報、連絡事項等については、前項の規定に準じて処理するものとする。

(通信用紙)

第19条 本部における発信事項及び受信事項の処理は、それぞれ発信用紙(別記第1号様式)及び受信用紙(別記第2号様式)を使用しなければならない。

(通信資料の保存)

第20条 発信及び受信に関する記録及び報告書は、当該部において保存しなければならない。

第8章 部長会議

(会議の招集)

第21条 規則第8条の規定による部長会議の招集は、次に掲げるときに行うものとする。

(1) 本部長室において招集を審議策定したとき。

(2) 本部長が必要と認めたとき。

(3) 部長から招集の要請があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関して連絡調整を図る必要があるとき。

2 部長会議の招集場所は、その都度指示する。

3 部長は、必要な所属職員を伴って部長会議に出席することができる。

4 部長に事故があり部長会議に出席できない場合は、代理者が出席することができる。

(資料の準備)

第22条 部長は、部長会議に出席するときは、分掌事項について執った措置及び執ろうとする措置の概要その他参考となる資料を準備しなければならない。

第9章 本部情報連絡員

(本部情報連絡員の設置)

第23条 本部長室及び部相互間の連絡調整を行わせるため、部ごとにそれぞれ本部情報連絡員を置く。

2 本部情報連絡員は、各部長があらかじめ指定するものとする。

(本部情報連絡員の招集又は派遣)

第24条 総務部長は、必要があると認めたときは、本部長室又は指定した場所に本部情報連絡員を招集することができる。

2 本部情報連絡員は、招集の指示がある場合を除き、所属の部で執務する。

3 総務部長は、連絡の上、特に必要があると認めたときは、本部長の了解を得て、江東区防災会議委員の属する機関等の職員の派遣を求めることができる。

第10章 災害情報連絡員

(災害情報連絡員の設置)

第25条 拠点避難所及び本部相互間の情報連絡態勢を確立するため、規則別表に定める総務部情報通信班に災害情報連絡員を置く。

2 区長は、あらかじめ区内又は近隣区に居住する職員のうちから災害情報連絡員を指定し、拠点避難所ごとに編成する。

3 前項の指定は、発令通知書(別記第3号様式)により行う。

4 災害情報連絡員の任期は、原則4年とする。

(災害情報連絡員の職務)

第26条 災害情報連絡員は、次の職務に従事する。

(1) 無線等の通信機器による災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 被害状況の調査及び報告に関すること。

(3) 区民、災害協力隊、防災関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 避難所の設置及び運営への協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する災害応急対策活動への協力に関すること。

(災害情報連絡員の招集)

第27条 総務部長は、必要があると認めたときは、各拠点避難所に災害情報連絡員を招集することができる。ただし、第8条ただし書の規定により第4非常配備態勢が発令された場合は、災害情報連絡員が招集されたものとみなす。

第11章 雑則

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第19条関係)

 略

別記第2号様式(第19条関係)

 略

別記第3号様式(第25条関係)

 略

江東区災害対策本部運営要綱

昭和38年7月20日 江総発第224号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第2節 地震・災害
沿革情報
昭和38年7月20日 江総発第224号
昭和48年10月22日 江総総発第250号
平成元年4月1日 江総防発第207号
平成7年12月1日 江総防発第204号
平成8年9月26日 江総防発第165号
平成14年4月1日 江総防第38号
平成16年4月1日 江総防第98号
平成19年3月23日 江総防第1057号
平成22年3月9日 江総防第999号
平成24年9月27日 江総防第657号
平成26年4月1日 江総防第74号
令和3年2月16日 江総防第1040号