○江東区災害対策本部条例施行規則
昭和40年7月6日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区災害対策本部条例(昭和38年7月江東区条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則29・追加)
(本部長室の所掌事務)
第2条 本部長室は、次の事項について江東区災害対策本部(以下「本部」という。)の基本方針を審議策定する。
(1) 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。
(2) 重要な災害情報の収集、伝達及び報告に関すること。
(3) 災害に関し、都に対する重要な要請及び連絡に関すること。
(4) 避難情報に関すること。
(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。
(6) 都及び他区との相互応援に関すること。
(7) 防災関係機関等に対する協力要請に関すること。
(8) 応急措置の実施及び要請に関すること。
(9) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
(10) 部長会議の招集に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。
(昭62規則58・平16規則17・平19規則25・一部改正、平25規則29・旧第1条繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(本部長室の構成)
第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。
(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(4) 災害対策本部連絡員(以下「本部連絡員」という。)
(昭58規則35・平19規則25・一部改正、平25規則29・旧第2条繰下)
(副本部長)
第4条 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。
2 江東区災害対策本部条例(昭和38年7月江東区条例第17号)第3条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、前項に掲げる順により代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、江東区長の職務代理順序に関する規則(令和6年4月江東区規則第38号)の定めるところによる。
3 前項の規定により本部長の職務を代理する者が被災等により参集できない場合は、総務部長がその職務を代理し、総務部長が被災等により参集できない場合は、江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)に定める部の順で当該部に置かれた部長(総務部長を除く。)がその職務を代理する。
(昭62規則58・平4規則30・平19規則25・平19規則49・一部改正、平25規則29・旧第3条繰下・一部改正、平27規則33・平27規則56・令元規則47・令2規則67・令5規則50・令6規則39・一部改正)
(本部員)
第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長及び会計管理室長
(2) 教育委員会事務局次長、監査事務局長及び区議会事務局長
(3) 危機管理室長及び被災者支援担当部長
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、職員のうちから本部員を指名することができる。
3 本部員が被災等により参集できない場合又は前条第3項の規定により本部長の職務を代理する場合は、本部員代理(あらかじめ当該本部員が指名する者をいう。)がその職務を代理する。
(昭44規則42・昭48規則40・昭49規則48・昭50規則62・昭53規則42・昭55規則2・昭57規則22・昭58規則35・昭62規則58・昭63規則16・平4規則30・平5規則40・平5規則70・平10規則40・平11規則26・平13規則11・平14規則4・平15規則30・平16規則17・平19規則25・平19規則49・平21規則26・平22規則16・平23規則25・平24規則23・一部改正、平25規則29・旧第4条繰下、平27規則33・令2規則23・令6規則56・一部改正)
(本部連絡員)
第6条 本部連絡員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 政策経営部企画課長、総務部総務課長、地域振興部地域振興課長、区民部区民課長、福祉部福祉課長、障害福祉部障害者施策課長、生活支援部医療保険課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長、教育委員会事務局庶務課長及び選挙管理委員会事務局長
(2) 政策経営部財政課長、同広報広聴課長、総務部職員課長、同経理課長、同危機管理課長、同防災課長、都市整備部建築課長、同建築調整課長、土木部道路課長、同河川公園課長及び同施設保全課長
(3) 災害時要配慮者担当課長
2 本部連絡員が被災等により参集できない場合又は前条第3項の規定により本部員代理となった場合は、本部連絡員代理(あらかじめ当該本部連絡員が指名する者をいう。)がその職務を代理する。
(昭58規則35・追加、昭61規則31・昭62規則58・昭63規則16・平4規則30・平5規則40・平5規則70・平7規則73・平9規則38・平11規則26・平12規則66・平13規則11・平14規則4・平19規則25・平21規則26・平22規則16・平23規則25・平24規則23・一部改正、平25規則29・旧第5条繰下・一部改正、平26規則10・平27規則33・平31規則8・令2規則23・令6規則21・令6規則56・一部改正)
(部)
第7条 部の名称及び分掌事務は、次のとおりとする。
政策経営部
1 本部長の特命事項に関すること。
2 災害対策関係予算に関すること。
3 災害復旧計画に関すること。
4 災害時における広報及び広聴に関すること。
5 情報収集及び報道機関との連絡に関すること。
総務部
1 本部長室の庶務及び部長会議の運営に関すること。
2 職員の動員、服務及び給与に関すること。
3 本部指令の伝達に関すること。
4 救助物資、車両、資材、労力等の調達及び管理に関すること。
5 庁舎及び区有施設の被害状況調査、報告及び応急修理に関すること。
6 無線通信に関すること。
7 災害の記録に関すること。
8 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。
9 他の部に属しないこと。
地域振興部
1 義援金及び義援物資の受領及び配布に関すること。
2 商工業等の災害対策に関すること。
3 救助物資の調達への協力に関すること。
4 災害時の外国人対策に関すること。
5 避難所の設営及び管理運営に関すること。
区民部
1 被災住宅等の被害認定に係る調査及び報告に関すること。
2 り災証明書の交付に関すること。
3 避難場所及び避難所への避難誘導に関すること。
4 遺体の収容及び管理等への協力に関すること。
5 救助物資等の輸送に関すること。
6 応急給水活動の実施に関すること。
福祉部
1 一般ボランティアの受入れ及び配置に関すること。
2 災害援護資金の貸付けに関すること。
3 災害時の要配慮者(高齢者等をいう。)対策に関すること。
4 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の申請等に関すること。
5 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。
6 1から5までに掲げるもののほか、他の部に属しない救助及び保護に関すること。
障害福祉部
1 災害時の要配慮者(障害者等をいう。)対策に関すること。
2 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。
3 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。
生活支援部
1 避難所の設営及び管理運営に関すること。
2 避難所運営の活動統制に関すること。
3 被災保護世帯の調査及び援護に関すること。
4 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。
健康部
1 医療救護本部の設置及び運営に関すること。
2 医師会、医療機関、日本赤十字社等との連携に関すること。
3 医療救護所等の設置及び管理運営に関すること。
4 医薬品等の調達に関すること。
5 被災地域及び被災者の保健衛生に関すること。
6 医療救護の指導及び調整に関すること。
7 医療ボランティアの受入れ及び配置に関すること。
8 遺体収容所等の設置及び管理運営に関すること。
9 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。
こども未来部
1 災害時の乳幼児対策に関すること。
2 被災園児の救護及び応急保育に関すること。
3 応急保育の実施計画に関すること。
4 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。
5 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。
環境清掃部
1 災害時の環境関係機関との連絡調整等に関すること。
2 ごみの処理に関すること。
3 し尿の収集等に関すること。
4 災害廃棄物等の処理等に関すること。
5 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。
都市整備部
1 被災住宅等の被害認定に係る調査及び報告に関すること。
2 応急仮設住宅の建設及び入居に関すること。
3 被災住宅の応急修理に関すること。
4 被災建築物応急危険度判定の実施に関すること。
土木部
1 土木施設の被害状況調査及び報告に関すること。
2 水防活動及び排水に関すること。
3 堤防、道路、橋梁等の点検、整備及び復旧に関すること。
4 障害物及び汚泥の除去に関すること。
5 災害跡地の整理に関すること。
6 遺体の搬送及び収容等に関すること。
教育委員会事務局
1 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること。
2 被災校の給食及び保健衛生の指導に関すること。
3 被災児童及び生徒に対する学用品等の給与に関すること。
4 区教育施設の被害状況調査、報告及び応急修理に関すること。
5 避難所の設営及び管理運営に関すること。
6 区立図書館の管理運営に関すること。
3 別表に定める部及び班は、相互に応援し、又は協力しなければならない。この場合において、部相互の応援又は協力については本部長が、部における班相互の応援又は協力については部長がそれぞれ指示を行う。
4 部に属すべき本部の職員は、別表に定める者のほか、通常の行政組織における機関に所属する職員のうちから総務部長が定める。
5 部に属する本部の職員は、別表に定める分掌事務にかかわらず、人命に係る救出及び救護活動のために緊急を要する場合は、これを優先する。
6 部に属する本部の職員のほか、区立学校に勤務する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員は、本部長の指揮監督の下において、避難所の設営及び管理運営に協力する。
7 部長に事故ある場合は、部長があらかじめ指名した課長がその職務を代理する。
8 前各項に掲げるもののほか、部の構成に関して、必要な事項は、総務部長が定める。
(昭44規則42・昭48規則40・昭49規則48・昭50規則62・昭55規則2・一部改正、昭58規則35・旧第5条繰下・一部改正、昭62規則58・平5規則40・平5規則70・平7規則73・平10規則40・平11規則26・平13規則11・平14規則4・平16規則17・平21規則26・平22規則16・平23規則25・一部改正、平25規則29・旧第6条繰下・一部改正、平26規則10・平27規則33・平31規則8・令2規則23・一部改正)
(部長会議)
第8条 本部長は、災害対策の推進を図るため必要があると認めたときは、部長会議を招集することができる。
(昭58規則35・旧第6条繰下、平25規則29・旧第7条繰下)
(職務権限)
第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。
(昭58規則35・旧第7条繰下、昭62規則58・一部改正、平25規則29・旧第8条繰下)
(雑則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。
(昭58規則35・旧第8条繰下、平25規則29・旧第9条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都江東区災害対策本部条例施行規則(昭和38年7月江東区規則第7号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成13年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区災害対策本部条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第66号)
この規則は、平成27年9月24日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平11規則26・全改、平12規則66・平13規則11・平14規則4・平15規則30・平16規則17・平19規則25・平19規則49・平21規則26・平22規則16・平23規則25・平24規則23・平25規則29・平26規則10・平27規則33・平27規則66・平28規則34・平29規則22・平31規則8・令2規則23・令4規則24・令5規則22・令6規則21・令6規則56・一部改正)
部 | 班 | 分掌事項 |
政策経営部 部長 政策経営部長 補佐 DX推進室長 | 企画班 班長 企画課長 補佐 情報システム課長 補佐 DX推進課長 補佐 計画推進担当課長 補佐 行政管理担当課長 補佐 港湾臨海部対策担当課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 本部長の特命事項に関すること。 5 災害復旧計画に関すること。 6 部内他の班に属しないこと。 |
予算班 班長 財政課長 | 1 災害対策関係予算に関すること。 | |
広報班 班長 広報広聴課長 補佐 シティプロモーション担当課長 | 1 災害時における広報及び広聴に関すること。 2 情報収集及び報道機関との連絡に関すること。 | |
総務部 部長 総務部長 補佐 危機管理室長 補佐 会計管理室長 補佐 選挙管理委員会事務局長 補佐 監査事務局長 補佐 区議会事務局長 補佐 被災者支援担当部長 | 総務班 班長 総務課長 補佐 人権推進課長 補佐 男女共同参画推進センター所長 補佐 コンプライアンス推進担当課長 | 1 本部長室の庶務及び部長会議の運営に関すること。 2 各部との連絡及び調整に関すること。 3 部の運営計画に関すること。 4 部内の連絡調整に関すること。 5 本部指令の伝達に関すること。 6 秘書に関すること。 7 文書の受発に関すること。 8 庁有自動車の集中管理及び配車に関すること。 9 他の部及び他の班に属しないこと。 |
人事班 班長 職員課長 | 1 職員動員数の把握に関すること。 2 職員の服務、給与及び公務災害に関すること。 3 職員の給食及び被服に関すること。 | |
物資班 班長 経理課長 | 1 救助物資、車両及び舟艇の調達及び管理に関すること。 2 救助物資の補給計画策定に関すること。 3 労力等の調達に関すること。 4 庁舎の保全管理に関すること。 | |
営繕班 班長 営繕課長 | 1 庁舎及び区有施設の被害状況調査、報告及び応急修理に関すること。 | |
情報通信班 班長 危機管理課長 補佐 防災課長 補佐 被災者支援担当課長 補佐 災害時要配慮者担当課長 | 1 東京都及びその他の防災関係機関との連絡に関すること。 2 東京都災害対策本部からの指令通達等の受信及び報告に関すること。 3 無線通信に関すること。 4 災害情報の収集統括に関すること。 5 被害状況の取りまとめ及び報告資料の作成に関すること。 6 災害の記録に関すること。 7 災害協力隊に対する連絡及び指導に関すること。 8 救助物資の補給計画策定への協力に関すること。 9 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関すること。 | |
出納班 班長 会計管理室次長 | 1 災害対策に必要な現金の出納に関すること。 2 災害対策に必要な物品の出納保管に関すること。 3 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。 | |
協力班 班長 区議会事務局次長 | 1 区議会との連絡に関すること。 2 部内他の班の応援に関すること。 | |
地域振興部 部長 地域振興部長 | 庶務班 班長 地域振興課長 補佐 区民協働推進担当課長 補佐 多文化共生担当課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 町会・自治会に対する警報の伝達及び警告に関すること。 5 義援金及び義援物資の受領及び配付に関すること。 6 救助物資の調達への協力に関すること。 7 災害時の外国人対策に関すること。 8 部所管出先施設の管理運営に関すること。 9 部内他の班に属しないこと。 |
商工班 班長 経済課長 | 1 商工業等の被害状況調査及び報告に関すること。 2 商工業等の災害復旧に関すること。 3 商工業等のり災証明書の交付に関すること。 4 避難所の設営及び管理運営に関すること。 | |
避難所協力班 班長 文化観光課長 補佐 スポーツ振興課長 補佐 青少年課長 | 1 避難所の設営及び管理運営に関すること。 2 被災保護世帯の調査及び援護への協力に関すること。 3 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 | |
区民部 部長 区民部長 補佐 豊洲シビックセンター所長 | 庶務班 班長 区民課長 補佐 豊洲特別出張所長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 被災住宅等の被害認定に係る調査及び報告に関すること。 5 り災証明書の交付に関すること。 6 被災者台帳の管理に関すること。 7 避難場所及び避難所への避難誘導に関すること。 8 遺体の収容及び管理等への協力に関すること。 9 埋火葬許可証の発行に関すること。 10 部所管出先施設の管理運営に関すること。 11 部内他の班に属しないこと。 |
輸送班 班長 課税課長 補佐 納税課長 | 1 救助物資等の輸送に関すること。 2 応急給水活動の実施に関すること。 3 救助物資の補給計画策定への協力に関すること。 | |
福祉部 部長 福祉部長 | 庶務班 班長 福祉課長 補佐 地域福祉推進担当課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 一般ボランティアの受入れ及び配置に関すること。 5 災害援護資金の貸付けに関すること。 6 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 7 被災者生活再建支援法の申請等に関すること。 8 他の部に属しない救助及び保護に関すること。 9 部所管出先施設の管理運営に関すること。 10 部内他の班に属しないこと。 |
高齢者対策班 班長 長寿応援課長 補佐 地域ケア推進課長 補佐 介護保険課長 | 1 災害時の高齢者対策に関すること。 2 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 3 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。 | |
障害福祉部 部長 障害福祉部長 | 障害者対策班 班長 障害者施策課長 補佐 障害者支援課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 災害時の障害者対策に関すること。 5 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 6 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。 7 部所管出先施設の管理運営に関すること。 |
生活支援部 部長 生活支援部長 | 庶務班 班長 医療保険課長 補佐 生活応援課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 5 避難所の設営及び管理運営に関すること。 6 避難所運営の活動統制に関すること。 7 部内他の班に属しないこと。 |
避難所班 班長 保護第一課長 補佐 保護第二課長 | 1 避難所の設営及び管理運営に関すること。 2 被災保護世帯の調査及び援護に関すること。 3 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 | |
健康部 部長 健康部長 補佐 健康部次長 | 保健管理班 班長 健康推進課長 補佐 歯科保健・医療連携担当課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 医療救護本部の設置及び運営に関すること。 5 医師会、医療機関、日本赤十字社等との連携に関すること。 6 医療救護所等の設置及び管理運営に関すること。 7 医薬品等の調達に関すること。 8 医療ボランティアの受入れ及び配置に関すること。 9 遺体収容所等の設置及び管理運営に関すること。 10 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 11 部内他の班に属しないこと。 |
衛生班 班長 生活衛生課長 | 1 部内他の班との連絡調整に関すること。 2 被災地域及び被災者の保健衛生に関すること。 3 避難所及び避難場所における保健衛生活動の実施及び指導に関すること。 4 食品等の衛生監視に関すること。 5 災害時の行政検査及び食品等の衛生検査に関すること。 6 下水、浸水地域等の不潔箇所の消毒に関すること。 7 そ族及び昆虫駆除に関すること。 8 遺体処理埋葬等に関すること。 9 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 | |
保健予防第一班 班長 保健予防課長 補佐 調整担当課長 | 1 医療救護の指導及び調整に関すること。 2 医療器材の確保に関すること。 3 助産救護及び防疫に関すること。 4 医療救護所等の設置及び管理運営への協力に関すること。 5 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 | |
保健予防第二班 班長 城東保健相談所長 | 1 保健指導に関すること。 2 災害時における保健師、助産師及び看護師の業務に関すること。 3 被災者の栄養指導及び栄養調査に関すること。 | |
保健予防第三班 班長 深川保健相談所長 | 保健予防第二班と同じ。 | |
保健予防第四班 班長 深川南部保健相談所長 | 保健予防第二班と同じ。 | |
保健予防第五班 班長 城東南部保健相談所長 | 保健予防第二班と同じ。 | |
こども未来部 部長 こども未来部長 | 庶務班 班長 こども家庭支援課長 補佐 養育支援課長 補佐 保育政策課長 補佐 児童相談所開設準備担当課長 補佐 こども政策推進担当課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 災害時の乳幼児対策に関すること。 5 部所管出先施設の管理運営に関すること。 6 被災者生活再建支援法の申請等への協力に関すること。 7 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。 8 部内他の班に属しないこと。 |
保育班 班長 保育支援課長 | 1 被災園児の救護及び応急保育に関すること。 2 応急保育の実施計画に関すること。 3 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。 | |
環境清掃部 部長 環境清掃部長 | 庶務班 班長 温暖化対策課長 補佐 環境保全課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 災害時の環境関係機関との連絡調整等に関すること。 5 避難所の設営及び管理運営への協力に関すること。 6 部内他の班に属しないこと。 |
清掃班 班長 清掃リサイクル課長 補佐 清掃事務所長 | 1 ごみの処理に関すること。 2 し尿の収集等に関すること。 3 災害廃棄物等の処理等に関すること。 | |
都市整備部 部長 都市整備部長 補佐 地下鉄8号線事業推進室長 | 庶務班 班長 都市計画課長 補佐 地下鉄8号線事業推進課長 補佐 都市交通輸送計画担当課長 補佐 沿線まちづくり担当課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 部内他の班に属しないこと。 |
調査班 班長 住宅課長 補佐 まちづくり推進課長 | 1 被災住宅等の被害認定に係る調査及び報告に関すること。 2 応急仮設住宅の入居に関すること。 | |
建築班 班長 建築課長 | 1 被災住宅の応急修理に関すること。 2 応急仮設住宅の建設に関すること。 | |
指導班 班長 建築調整課長 補佐 安全都市づくり課長 | 1 区内全域の建築物の被害状況調査及び報告に関すること。 2 被災建築物応急危険度判定の実施に関すること。 | |
土木部 部長 土木部長 補佐 土木技術担当部長 | 庶務班 班長 管理課長 補佐 地域交通課長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 遺体の搬送及び収容等に関すること。 5 火葬場との連絡調整に関すること。 6 災害跡地の整理に関すること。 7 部内他の班に属しないこと。 |
工務班 班長 道路課長 補佐 河川公園課長 補佐 施設保全課長 | 1 土木施設(道路、橋梁、河川、水門、排水場、公園、公衆便所、街路灯及び公共溝渠)の被害状況調査及び報告に関すること。 2 道路の啓開に関すること。 3 班内の資材の管理及び調達に関すること。 4 班内の労力、車両及び舟艇の供給に関すること。 5 堤防、道路、橋梁等の点検、整備及び復旧に関すること。 6 水防情報の総括及び指令の伝達に関すること。 7 水防関係機関との連絡に関すること。 8 水防活動及び排水に関すること。 | |
教育委員会事務局 部長 教育委員会事務局次長 | 庶務班 班長 庶務課長 補佐 教育支援課長 補佐 地域教育課長 補佐 各区立学校長 | 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 部の運営計画に関すること。 3 部内の連絡調整に関すること。 4 区立学校等との連絡に関すること。 5 教育委員会所管出先施設の管理運営に関すること。 6 避難所の設営及び管理運営に関すること。 7 部内他の班に属しないこと。 |
営繕班 班長 学校施設課長 補佐 整備担当課長 | 1 区教育施設の被害状況調査、報告及び応急修理に関すること。 | |
学務班 班長 学務課長 | 1 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること。 2 被災校の給食及び保健衛生の指導に関すること。 3 被災児童及び生徒に対する学用品等の給与に関すること。 | |
指導班 班長 指導室長 補佐 教育センター所長 補佐 教育センター連絡調整担当課長 | 1 応急教育の実施計画に関すること。 2 避難所の設営及び管理運営に関すること。 | |
図書館管理班 班長 江東図書館長 補佐 深川図書館長 | 1 区立図書館の管理運営に関すること。 2 避難所の設営及び管理運営に関すること。 |