○江東区が発注する契約に係る入札予定価格の公表取扱要綱
平成10年8月11日
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区が発注する契約に係る競争入札において、予定価格の公表を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する予定価格)
第2条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(公表の時期及び対象)
第3条 入札執行前に予定価格を公表(以下「事前公表」という。)する対象は、次に掲げる契約のうち、予定価格が3,000万円以上のものとする。
(1) 土木工事、建築工事及び設備工事(以下これらを「工事」という。)に係る請負契約並びに工事の設計、調査及び測量に係る委託契約
(2) 江東区希望型指名競争入札実施要綱(令和5年1月19日4江総経第2637号)第2条第1項第2号に規定する委託契約及び同条第2項の規定により希望型指名競争入札の対象となった契約
2 入札執行後に予定価格を公表(以下「事後公表」という。)する対象は、前項第1号に規定する契約のうち、予定価格が3,000万円未満のものとする。
(1) 事前公表する場合 一般競争入札及び希望型指名競争入札にあっては入札公告文に、指名競争入札にあっては指名通知書に記載する。
(2) 事後公表する場合 入札経過調書に記載する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年9月1日以降に競争入札を行った契約に係る予定価格の公表について適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区が発注する契約に係る入札予定価格の公表取扱要綱第3条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。