○江東区制限付一般競争入札実施要綱

平成8年7月5日

江総経発第125号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が発注する工事のうち、制限付一般競争入札により発注すべき工事(以下「本件工事」という。)について必要な事項を定め、工事発注に際しその品質と適正な履行を確保しつつ、透明で公平な競争入札を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 制限付一般競争入札の対象工事は、区が発注する1千万円以上の工事請負契約に係る工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が指定する工事請負契約については、別の方法によりこれを締結することができる。

(参加資格)

第3条 この要綱による本件工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

① 当該年度の区の建設工事等指名業者登録名簿に登録された者

② 引き続き2年以上その営業に従事している者

③ 江東区工事請負業者指名停止基準による指名停止(指名保留を含む。)期間中でない者

④ 発注工事ごとに区が定めた資格を有する者

⑤ 過去5年間に、官公庁等の発注契約の元請けとして、相当の施工実績を有する者

(公告期間及び公告事項)

第4条 本件工事に係る公告期間は、6日間(土日曜、祝祭日を除く)とする。公告する内容は、工事件名、工事概要、工事業種、工期、資格要件、入札参加申込期間、入札日時、入札場所その他必要事項とする。

(参加申込及び期間)

第5条 本件工事の入札に参加することを希望する者は、別に定める「制限付一般競争入札参加資格審査申込書」に必要事項を記入のうえ、指定された書類とともに契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の申込期間は、前条に規定する公告開始の日から6日間(土日曜、祝祭日を除く)とする。ただし、やむを得ない場合には、申込期間を延長できるものとする。

(審査)

第6条 区長は、前条第1項に基づき提出された申込書について、第3条各号の要件を満たしているかを審査し、資格審査の結果を申込者に通知するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第7条 入札保証金及び契約保証金については、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)の規定を準用する。

(工事履行保証)

第8条 工事履行保証については、原則として江東区工事請負に伴う公共工事履行保証取扱要綱(平成8年7月1日江総経発第117号)の規定を準用する。

(その他)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

(江東区制限付一般競争入札試行要綱の廃止)

2 「江東区制限付一般競争入札試行要綱」(平成6年3月7日付江総経発第371号)は、廃止する。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

江東区制限付一般競争入札実施要綱

平成8年7月5日 江総経発第125号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
平成8年7月5日 江総経発第125号
平成12年1月25日 種別なし
平成19年3月30日 江総経第3317号