○江東区事故処理要綱

平成15年5月26日

15江総総第353号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)において、公務の執行等に伴い、事故が発生した場合の事故処理について、必要な事項を定め、もって原因の究明及び被害者の救済又は補償を迅速かつ適正に行うこと並びに将来における事故の発生を防止することを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱により取り扱う事故とは、区を当事者とする損害賠償請求のあるもの及びそのおそれのあるものをいい、概ね次の各号のいずれかに該当する事故をいう。

(1) 区の職員が、公務の執行若しくは通勤のための運転中の車両又は区の所有する車両により、他人に損害を加えた事故(国家賠償法第1条、民法第709条、自動車損害賠償保障法第3条等)

(2) 区の施設の設置又は管理に関して、他人に死傷を生じ又は他人の施設若しくは物に損害を生じた事故(国家賠償法第2条、民法第717条)

(3) その他公務の執行に関して、他人に死傷を生じ又は他人の施設若しくは物に損害を生じた事故(国家賠償法第1条、民法第709条)

(4) 区の施設内で発生した事故のうち、上記に該当しない事故

(資料の収集及び証拠保全の義務)

第3条 事故を発生させた職員及び区の施設の設置若しくは管理の事務に従事する職員(以下「関係職員」という。)は、事故が発生したときは、直ちに事故現場の写真及び図面並びに関係者からの状況報告を聞き取り、メモを作成しなければならない。

2 前項の規定による資料収集及び証拠の保全は、自動車保険等各種保険金を請求する際、又は訴訟等における重要な資料となるので、所管課で適切に保存しなければならない。

(報告の義務)

第4条 関係職員は、前条第1項の規定により収集した資料及び保全した証拠を所管部長に報告するとともに総務課文書係に口頭で報告し、指示を得なければならない。

2 前条の規定により関係職員から事故発生の報告を受けた所管部長は、事故現場の状況、事故の原因、被害者の態度及び今後の対応などを整理し、事故後3日以内に、総務部長に次の各号に掲げる事項を記載し、事故現場見取図等必要な資料を添付した事故報告書を提出しなければならない。

(1) 事故発生日時

(2) 事故発生場所

(3) 相手方住所・氏名・年齢

(4) 事故発生状況及び事故原因

(5) 身体障害の程度又は財物損壊の程度

(6) 区の賠償責任の有無及びその理由

(7) 相手方の区に対する反応

(8) 所管担当者氏名

(9) その他特に記すべき事項

(保険会社との交渉等)

第5条 保険会社への事故発生報告及び交渉は、次の各号に掲げる保険の種別によりそれぞれ当該各号に掲げる課において行うものとする。

(1) 自治体総合損害賠償責任保険 総務課

(2) 自動車保険 各所管課

(3) その他各種事業保険又は施設保険 各所管課

(議決及び議会報告)

第6条 事故原因等の調査の結果、区に国家賠償法又は民法等により損害賠償責任が生じる事故であることが明らかとなった事故の議決及び議会報告は、その賠償金額により次の各号に定めるとおりとする。

(1) 損害賠償額が100万円を超える場合 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第12号の規定による和解及び同条第13号の規定による損害賠償の決定に係る議会の議決

(2) 損害賠償額が100万円以下の場合 地方自治法第180条第1項の規定に基づく、損害賠償額の決定及び和解に関する区長の専決処分について(昭和44年6月20日区議会告示第2号)による、損害賠償額の決定又は和解は、区長の専決処分で行い、当該専決処分については直近の議会に報告

(職員に対する求償等)

第7条 事故の原因を発生させた職員に故意又は重過失があった場合には、別に定める規程により、当該職員に対して求償することができるものとする。

(法的措置の依頼)

第8条 区長は、出訴又は応訴等の法的措置を必要とする旨を決定したときは、速やかに代理人を指定し、法的措置を行わせるものとする。

2 特別区人事厚生事務組合等に法律的意見を求める場合は、総務部総務課文書係に依頼して行うものとする。

1 この要綱は、平成15年6月5日から施行する。

2 江東区庁用自動車事故審査委員会要綱(昭和49年11月30日江総総発第219号)は、廃止する。

江東区事故処理要綱

平成15年5月26日 江総総第353号

(平成15年6月5日施行)